○荒川区教育施設管理人規程
昭和47年3月30日
教委訓令甲第1号
第1条 荒川区教育施設の必要に応じて管理人を置き、荒川区教育委員会が任命する。
第2条 管理人に関する事項については、荒川区施設管理人規程(昭和38年荒川区訓令甲第4号)の規定を準用する。
第3条 規程制定前に管理人となっている者は、この規程によったものとみなす。
昭和47年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
(昭和47年3月30日施行)