○荒川区施設管理人規程

昭和38年7月1日

訓令甲第4号

第1条 荒川区の施設のうち、区長が必要と認めるものに管理人をおく。

第2条 管理人は、区長の指定した施設内の室に居住し、施設の事務又は業務の執務時間外のときに、建物の火災、盗難予防及びその他非常災害に際して臨機の処置に任じなければならない。

2 管理人は、特に区長が必要と認める事務又は業務の補助をするものとする。

第3条 管理人と扶養関係のある親族は、任命権者の許可を得て共に居住することができる。

第4条 管理人は、許可なく施設の建物の変更又は居室の模様替をしてはならない。

第5条 管理人は、退職し、又は免職されたときは、1週間以内に居室を明け渡して退去しなければならない。

第6条 管理人は、前条の規定により退去するときは、居室を原状に復し、区長の指定した職員の検査を受けるものとする。ただし、区長の許可があった場合は、居室の原状回復を免除する。

第7条 管理人の居住する室の修繕料、電気、ガス、水道及び下水道の使用料は、区の負担とする。

第8条 管理人に任命された者は、区長の指定した日時までに就任し、直ちに別記様式による誓約書を区長に提出しなければならない。

第9条 管理人は、この規程に定める事項のほか、区長及び区長の指定した職員の指示に従わなければならない。

1 この規程は、発令の日から施行する。

2 次の規程は、廃止する。

東京都荒川区役所出張所管理人規程(昭和24年訓令甲第4号)

東京都荒川区立公益質屋管理人規程(昭和34年訓令甲第3号)

3 この規程施行の際、現に管理人を命ぜられている者は、この規程によったものとみなす。

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荒川区施設管理人規程

昭和38年7月1日 訓令甲第4号

(昭和47年1月26日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和38年7月1日 訓令甲第4号
昭和47年1月26日 訓令甲第2号