○荒川区教職員互助会会則

昭和27年4月1日

第1章 総則

第1条 この会則は、荒川区教職員互助会規程(以下「規程」という。)に基づき、これを定める。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第2条 規程第2条本文に規定する教職員とは、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員をいう。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第2章 会員及び役員

第3条 会員としての資格は、本区の区立学校に勤務する教職員となった日をもって取得し、退職、死亡又は転勤した日をもって喪失する。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第4条 この会に次の役員を置く。

(1) 会長

(2) 副会長

(3) 理事長

(4) 理事

(5) 会計

(6) 互助評議員

(7) 監査

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第5条 会長は、校長会において会員中より選出し、教育委員会の同意を受ける。

2 副会長、理事長、理事及び会計は、会員中より会長が選出し、互助評議員会の同意を受ける。

3 互助評議員は、学校毎に会員中より選出する。

4 監査は、副校長会において会員中より選出する。

5 監査は、他の役員を兼ねることができない。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第6条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

3 理事長は、会長を補佐し、会務を掌理する。

4 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。

5 会計は、本会の経理及び資産の保管をつかさどる。

6 互助評議員は、互助会の会務を処理すると共に、互助評議員会を構成し、会務を審議する。

7 監査は、本会の会計事務を監査する。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第7条 役員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。

2 互助評議員が第5条第3項に定める選出区分から異動した場合は、解任するものとする。

3 補欠により役員となった者の任務は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、任期満了後、後任者が就任するまでの間は、その職務を行うものとする。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第8条 この会の事務を処理するため幹事及び書記を置く。

2 前項の幹事及び書記は会長がこれを命ずる。

第3章 機関

第1節 互助評議員会

(全部改正〔平成24年4月1日〕)

第9条 互助評議員会は、互助会の議決機関とする。

2 互助評議会は、会長、副会長、理事長、理事、会計及び互助評議員で構成する。

3 定期互助評議員会は、毎年5月に開き、会長は、これを招集し、議長となる。ただし、次の場合には、会長は、臨時互助評議員会を招集しなければならない。

(1) 定数の3分の1以上の互助評議員から会議の目的及び理由を示して互助評議員会開会の請求があったとき。

(2) 会長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第10条 次の事項は互助評議員会に付議しなければならない。

(1) 予算及び決算の議決及び承認に関すること。

(2) 会則の制定改廃に関すること。

(3) その年度における事業計画に関すること。

(4) その他互助委員会において必要と認めた事項

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第11条 互助評議員会は、定数の過半数(委任状を含む。)の出席がなければ会議を開くことができない。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第12条 互助評議員会の議事は、出席評議委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第2節 理事会

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第13条 理事会は、互助会の執行機関とする。

2 理事会は、会長、副会長、理事長、理事及び会計で構成する。

(追加〔平成24年4月1日〕)

第14条 理事会は、会長が必要に応じこれを招集し、理事長が議長となる。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第15条 理事会の成立は、構成員の過半数の出席を要する。

2 理事会の議事は出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第16条 理事会は、次の事項を審議し、運営する。

(1) 互助評議員会に付議する事項

(2) 共済給付に関すること。

(3) 文化・スポーツ事業

(4) 貸付事業に関すること。

(5) 事業費に関すること。

(6) その他本会運営上必要な事項

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第4章 事業

第1節 通則

第17条 規程第4条の事業は次のとおりとする。

(1) 共済給付

 見舞金

 祝金

 弔慰金

(2) 貸付事業に関すること。

(3) 事業費

 職場親睦会補助金

 文化・スポーツ事業

(4) その他本会の目的達成に必要なこと。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第18条 前条の受給者は、会員又は遺族とする。

2 前項の遺族の範囲及び順位については、職員の退職手当に関する条例(昭和31年東京都条例第65号)第4条を準用する。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第19条 会則第22条から第25条までの給付を受けようとする者は、別紙様式第1号により証拠書類を添えて事由発生より1ヶ月以内に請求するものとする。ただし、請求権は事由発生より1ヵ年をもって放棄したものとみなす。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第20条 前条に規定する証拠書類は、校長及び互助評議員の証明をもって代える。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第21条 給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することはできない。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第2節 見舞金

第22条 見舞金は、次のとおりとする。

(1) 傷病見舞金

 同一の傷病のため、引き続き欠勤30日以上又は入院加療7日以上に及ぶとき 10,000円

 同一傷病により3年以内に本条による給付金を受けているときは、支給しない。

 死産流産の場合 10,000円

欠勤・入院日数による制限はない。欠勤30日以上又は入院加療7日以上に及ぶときは、の給付も受けることができる。

(2) 文化・スポーツ事業見舞金

 教職員互助会主催のスポーツ等大会において、試合中に負傷し、1回以上通院入院したとき 5,000円

 の給付は、同一傷病の場合、1回限りの給付とするが、欠勤30日以上又は入院加療7日以上に及ぶときは前号アの給付も受けることができる。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第3節 祝金

第23条 祝金は、次のとおりとする。

(1) 結婚祝金 10,000円

(2) 出産祝金 10,000円

(3) 就学祝金

会員の子弟が小中学校へ入学したとき 10,000円

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第4節 弔慰金

第24条 弔慰金は、次のとおりとする。

(1) 本人が死亡したとき 50,000円

(2) 配偶者が死亡したとき 20,000円

(3) 実養父母、配偶者の父母が死亡したとき 10,000円

(4) 子が死亡したとき 10,000円

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第5節 事業費

(全部改正〔平成24年4月1日〕)

第25条 事業費は、次のとおりとする。

(1) 職場親睦会補助金 6,000円

職場単位で申請することとする。ただし、年2回を限度とする。

(2) 文化・スポーツ事業

文化・スポーツの大会開催に伴い、予算の範囲内で事業を補助する。

(全部改正〔平成24年4月1日〕)

第5章 会計

第26条 規程第8条に規定する会費は、月額500円とする。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第27条 前条の会費は、毎月給料支給の際これを納入するものとする。ただし、育児休業等無給期間及び海外日本人学校勤務期間については、その期間中の会費の納入を免除する。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第28条 監査は、毎年1回出納検査を行い、その結果を会長及び次期評議員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第29条 会計に備え付ける簿冊は、次のとおりとする。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金受払簿

(4) 収支証拠簿

(5) その他会計において必要と認めた簿冊

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

第30条 会員は、随時前条の簿冊を閲覧することができる。

(一部改正〔平成24年4月1日〕)

本会則は、昭和27年4月1日より施行する。

(昭和48年4月1日)

この改正は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和53年4月1日)

この改正は、昭和53年4月1日より施行する。

(昭和57年4月1日)

この改正は、昭和57年4月1日より施行する。

(昭和60年4月1日)

この改正は、昭和60年4月1日より施行する。

(平成2年4月1日)

この改正は、平成2年4月1日より施行する。

(平成7年4月1日)

この改正は、平成7年4月1日より施行する。

(平成11年3月17日)

この改正は、平成11年3月17日より施行する。

(平成12年4月1日)

この改正は、平成12年4月1日より施行する。

(平成14年4月1日)

この改正は、平成14年4月1日より施行する。

(平成15年4月1日)

この改正は、平成15年4月1日より施行する。

(平成20年4月1日)

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

荒川区教職員互助会会則

昭和27年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 その他
沿革情報
昭和27年4月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成7年4月1日 種別なし
平成11年3月17日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし