○荒川区教職員互助会規程

昭和30年2月9日

教委訓令甲第1号

第1条 この会は、荒川区教職員互助会と称し、荒川区教職員互助会に関する条例(昭和27年3月31日荒川区条例第9号。以下単に「条例」という。)に基きこれを組織する。

第2条 荒川区立学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)は、この会の会員となる。ただし、任期を定めて採用された教職員又は臨時的に任用された教職員は、この限りでない。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲1号〕)

第3条 この会の事務局は、原則として会長の勤務している学校内に置く。

2 荒川区教育委員会(以下「委員会」という。)は、事務局の運営に対し、必要に応じて指導及び助言をすることができる。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲1号〕)

第4条 この会の事業は、次のとおりとする。

(1) 会員間における共済給付

(2) 会員に対する互助資金の貸付け

(3) その他この会の目的達成に必要な事業

(一部改正〔平成24年教委訓令甲1号〕)

第5条 この会に必要な役職員を置く。

第6条 この会に次の機関を置く。

(1) 互助評議員会

(2) 理事会

(一部改正〔平成24年教委訓令甲1号〕)

第7条 この会の経費は、次の収入をもってこれにあてる。

(1) 会費

(2) 交付金

(3) 寄附金

(4) その他の収入

第8条 会員は会費を負担するものとする。

第9条 この会の会計年度は、区の会計年度による。

2 第4条第1項第2号の規定による互助資金の貸付けについては、特別会計を設けて処理する。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲1号〕)

第10条 次期予算の成立までに支出事由の発生した場合は、前年度予算の12分の1以内を執行することができる。

第11条 この会は、会の運営上重要な事項については委員会に報告書を提出しなければならない。

第12条 この会の運営に関して必要なことは、互助評議員会の議を経た会則をもって定めることができる。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲1号〕)

1 この規程は、昭和30年4月1日から施行する。

2 この規程施行前に条例の趣旨に基いてなされた行為は、この規程によりなされたものとみなす。

(平成24年1月19日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

荒川区教職員互助会規程

昭和30年2月9日 教育委員会訓令甲第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 その他
沿革情報
昭和30年2月9日 教育委員会訓令甲第1号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年1月19日 教育委員会訓令甲第1号