○荒川区教職員互助会に関する条例

昭和27年3月31日

条例第9号

第1条 本区立学校に勤務する教職員(以下教職員という。)は、教職員相互の共済及び福祉厚生を目的とする荒川区教職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

第2条 本区は、互助会の事業を助成するため毎年度予算の範囲内で交付金を交付する。

第3条 この条例の施行について必要なことは、教育委員会が定める。

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和29年10月8日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に従前の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例によってなされたものとみなす。

荒川区教職員互助会に関する条例

昭和27年3月31日 条例第9号

(昭和29年10月8日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 その他
沿革情報
昭和27年3月31日 条例第9号
昭和29年10月8日 条例第14号