○荒川区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年7月16日

教委規則第12号

(災害の報告)

第2条 荒川区立小学校及び中学校の校長は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに公務災害発生報告書を作成し、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(認定及び通知)

第3条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうかの認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、公務災害認定通知書により、又、公務上のものでないと認定したときは、書面により当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、通知するものとする。

2 教育委員会は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第10条第1項後段(政令第15条第6項において準用する場合を含む)、政令第11条第1項後段又は政令第20条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。政令第8条第2項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第4条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、当該年金たる補償の受給権者に、年金たる補償の年金額改定通知書により速やかに通知するものとする。

(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)

第5条 教育委員会は、政令附則第1条の3第5項(政令附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に、障害・遺族補償年金の支給停止の終了通知書により速やかに通知するものとする。

(傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)

第6条 教育委員会は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の申請に基づき又は職権により、政令第4条の2第4項又は政令第5条第9項の規定による傷病補償又は障害補償を行う場合は、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害等級の変更の決定を行うものとする。

2 教育委員会が、前項の決定をしたときは、教育委員会は、その結果を速やかに、傷病・障害等級変更決定通知書により、当該補償を受けるべき者に通知するものとする。

(休業補償及び障害補償の制限)

第7条 教育委員会は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた学校医等に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 教育委員会は、正当な事由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ又はその回復を妨げた学校医等に対してはその負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。

(年金証書)

第8条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付するものとする。

2 教育委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第9条 年金証書の交付を受けた者が、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

第10条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第11条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第12条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(学校の長の助力及び証明)

第13条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属の校長は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。

(記録簿)

第14条 教育委員会は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、介護補償記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録するものとする。

(定期報告)

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第16条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 政令第9条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(他の法令による給付との調整)

第17条 政令附則第3条の規定による年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(請求の方法、支給の方法、様式等)

第18条 請求の方法、支給の方法、様式その他補償の実施に関して必要な事項については、この規則に定めるもののほか、特別区人事・厚生事務組合の例による。

(委任)

第19条 この規則の施行について、必要な事項は、荒川区教育委員会教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年3月9日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行…

平成14年7月16日 教育委員会規則第12号

(平成19年3月9日施行)