○荒川区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、荒川区立小学校及び中学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)の規定の例による。ただし、政令第1条に規定する補償基礎額については、特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和47年特別区人事・厚生事務組合条例第12号)第4条の規定を準用する。この場合において、同条第2項及び第3項中「幼稚園医等」とあるのは、「学校医等」と読み替えるものとする。

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(平成15年10月29日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成16年10月14日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第3条の規定(同条の規定により準用することとした特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和47年特別区人事・厚生事務組合条例第12号。以下「組合条例」という。)第4条第3項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の第3条の規定(同条の規定により準用することとした組合条例第4条第3項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

荒川区立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年3月15日 条例第14号

(平成19年3月20日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
平成14年3月15日 条例第14号
平成15年10月29日 条例第25号
平成16年10月14日 条例第29号
平成19年3月20日 条例第11号