○学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程

平成12年4月1日

教委訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、区立学校(荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)に規定する学校をいう。以下同じ。)及び区立こども園に勤務する職員の出勤記録及び出勤簿(学校職員服務取扱規程(平成12年荒川区教育委員会訓令甲第2号)第7条第2項の規定に基づく出勤簿をいう。以下同じ。)の整理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲3号・令和元年4号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のいずれかに該当する者

 区立学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている一般職の職員(以下「県費負担教職員」という。)

(2) 出勤記録

タイムレコーダを使用して行う職員の出勤等に関する記録をいう。

2 区立学校及び区立こども園に勤務する者で前項第1号又は第2号に規定する者以外のものの出勤記録及び出勤簿の整理に関し必要な事項については別に定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲3号・令和元年4号・2年1号〕)

(出勤記録及び出勤簿の整理者)

第3条 出勤記録及び出勤簿(以下「出勤記録等」という。)の整理は、副校長(幼稚園にあっては副園長。以下同じ。)及び区立こども園長(以下「こども園長」という。)が行う。ただし、副校長又はこども園長が欠けた場合等における出勤記録等の整理は、校長(園長を含む。以下同じ。)又はこども園長があらかじめ指定する職員をして整理させることができる。

(一部改正〔平成27年教委訓令甲3号・令和元年4号〕)

第4条 削除

(削除〔令和3年教委訓令甲2号〕)

(出勤記録等の点検及び表示)

第5条 整理者(第3条に規定する副校長又は校長若しくはこども園長があらかじめ指定する職員をいう。以下同じ。)は、毎日出勤時限後、出勤記録等を点検しなければならない。この場合において、出勤の表示又は別表に定める表示のないものについて、同表に定める区分に従い、相当の表示をしなければならない。

2 整理者は、出勤記録等と実際の勤務状況とが異なる場合は、速やかに出勤記録等を訂正しなければならない。

3 整理者は、第1項の表示をするときは、別表第1号から第4号に定める表示については赤又は類似の色を、その他の表示については黒又は類似の色を用いなければならない。ただし、整理者が出勤記録等の整理上必要とするときは、他の色を用いることができる。

(一部改正〔令和元年教委訓令甲4号・3年2号〕)

(整理者への報告)

第6条 出勤記録等の整理のために必要な事項は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって速やかに整理者に報告しなければならない。

(一部改正〔令和元年教委訓令甲4号〕)

(必要書類の提出)

第7条 整理者は、職員に対し、出勤記録等の整理上必要な書類を提出させることができる。

(一部改正〔令和元年教委訓令甲4号〕)

(庶務事務システムによる手続)

第8条 幼稚園教育職員については、第5条の規定にかかわらず、同条の規定による点検その他の手続については、庶務事務システム(幼稚園教育職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号)第2条第7号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた点検その他の手続については、第5条の規定により行われたものとみなして、同項に規定する点検その他の手続に関する規定を適用する。

(追加〔令和2年教委訓令甲7号〕)

第5条の規定にかかわらず、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)第17条第1項に基づき施行日前に承認された施行日以後に係る幼稚園教育職員の早期流産休暇及び長期勤続休暇の表示については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日教委訓令甲第9号)

この訓令は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年荒川区条例第16号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委訓令甲第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月30日教委訓令甲第7号抄)

1 この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委訓令甲第2号)

この訓令の施行の際、改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成26年教委訓令甲5号・9号・27年3号・28年7号・29年2号・7号・30年2号・令和3年2号・4年2号〕)

事由

表示

1 週休日、休日又は勤務を割り振られない日の出勤

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2 出張

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3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条、第23条及び第24条に基づく研修

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4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による他の地方公共団体への派遣又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年荒川区条例第17号)第2条第1項の規定による外国の地方公共団体の機関等への派遣

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5 週休日

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6 週休日の変更(県費負担教職員に限る。)

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7 週休日の振替(幼稚園教育職員に限る。)

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8 超勤代休時間(出勤時間後に与えたときは、他の表示の上に表示すること。) (県費負担教職員に限る。)

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9 休日

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10 休日の代休日

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11 年次有給休暇


ア 1日単位

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イ 半日単位(勤務時間の終わりに与えたときは、他の表示の上に表示すること)(県費負担教職員に限る。)

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ウ 時間単位(出勤時間後に与えたときは、他の表示の上に表示すること。)

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12 病気休暇

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13 公民権行使等休暇

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14 妊娠サポート休暇(幼稚園教育職員に限る。)

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15 妊娠出産休暇

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16 早期流産休暇(県費負担教職員に限る。)

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17 妊娠症状対応休暇

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18 母子保健検診休暇

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19 妊婦通勤時間

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20 育児時間

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21 出産支援休暇

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22 育児参加休暇(県費負担教職員に限る。)

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23 子育て休暇(幼稚園教育職員に限る。)

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24 子どもの看護休暇(県費負担教職員に限る。)

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25 子の看護のための休暇(幼稚園教育職員に限る。)

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26 生理休暇

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27 慶弔休暇

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28 災害休暇

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29 夏季休暇

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30 長期勤続休暇(県費負担教職員に限る。)

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31 リフレッシュ休暇(幼稚園教育職員に限る。)

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32 ボランティア休暇

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33 短期の介護休暇

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34 介護休暇

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35 介護時間

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36 職務に専念する義務の免除(37に該当する場合を除く。)

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37 勤務の軽減措置による職務に専念する義務の免除

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38 配偶者同行休業(県費負担教職員に限る。)

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39 配偶者同行休業(幼稚園教育職員に限る。)

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40 育児休業

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41 部分休業

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42 大学院修学休業

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43 休職

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44 停職

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45 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による職員団体等の業務従事

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46 教育公務員特例法第14条の規定(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)による休職

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47 公務上の傷病

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48 通勤途上の傷病

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49 事故欠勤

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50 私事欠勤(51、52、53、54又は55に該当する場合を除く。)

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51 遅参

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52 早退(他の表示の側に表示すること。)

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53 無届欠勤

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54 傷病欠勤(県費負担教職員に限る。)

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55 介護欠勤(県費負担教職員に限る。)

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56 育児欠勤(県費負担教職員に限る。)

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57 勤務を割り振られない日(県費負担教職員に限る。)

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学校職員出勤記録及び出勤簿整理規程

平成12年4月1日 教育委員会訓令甲第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章
沿革情報
平成12年4月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第5号
平成22年7月1日 教育委員会訓令甲第7号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成26年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成26年7月22日 教育委員会訓令甲第9号
平成27年3月19日 教育委員会訓令甲第3号
平成28年12月27日 教育委員会訓令甲第7号
平成29年3月24日 教育委員会訓令甲第2号
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第7号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
令和元年9月1日 教育委員会訓令甲第4号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年10月30日 教育委員会訓令甲第7号
令和3年7月1日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年3月31日 教育委員会訓令甲第2号