○荒川区奨学資金貸付条例施行規則

昭和45年4月8日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区奨学資金貸付条例(昭和45年荒川区条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの資格)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 本人が在学し、又は在学していた中学校の校長及び担任の教諭の推薦が得られること。

(2) 区における他の制度により入学資金を借り受けることができる者にあっては、当該他の制度により入学資金を借り受けてもなお条例第3条第1項に定める貸付限度額に満たないこと。

(3) 日本国籍を有しない者については、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条に規定する法定特別永住者であること。

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「令」という。)別表第2に規定する永住者であること。

 令別表第2に規定する日本人の配偶者等であること。

 令別表第2に規定する永住者の配偶者等であること。

 令別表第2に規定する定住者であること。

 からまでに該当しない者のうち、日本国内の在留が長期にわたる見込みであると区長が認めるものであること。

(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)

(貸付申請書の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定による貸付申請書は、別記第1号様式により、連帯保証人と連署の上、申請者が在学し、又は在学していた中学校の校長を経て区長に提出しなければならない。

(貸付けの基準)

第4条 条例第4条第2項の規定による貸付者の決定に当たっては、次の基準によらなければならない。

(1) 人材 将来社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とを備えていること。

(2) 学資状態 学資が、家計から全く得られないか、又は一部しか得られないこと。

(3) 学業成績 学業成績が優秀であること(少なくとも学年生徒の平均点数より上位であること。)

(入学の確約の届出)

第5条 申請者は、入学を希望する高等学校等の合格通知を受けたときは、当該高等学校等に入学することを確約する旨を、別記第2号様式により直ちに、申請者が在学し、又は在学していた中学校の校長を経て区長に届け出るものとする。

(決定の通知等)

第6条 区長は、前条の規定による届出を受けた後、条例第4条第2項の規定による貸付者の決定を行うこととする。

2 条例第4条第2項の規定による貸付者の決定の通知は、別記第3号様式によるものとする。

(入学資金の交付等)

第7条 入学資金は、高等学校等に入学する年度の前年度の2月又は3月に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(借用証書)

第8条 申請者は、入学資金の貸付けを受けたときは、連帯保証人と連署の上、別記第4号様式による借用証書及び別記第4号様式の2による償還方法明細書を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則2号〕)

(在学証明書)

第9条 奨学生は、高等学校等へ入学した後1月以内に、当該高等学校等の在学証明書を区長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める様式により、連帯保証人と連署の上、事実の発生した日から7日以内に、区長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病等のために届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。

(1) 入学したとき。別記第5号様式

(2) 退学したとき。別記第6号様式

(3) 転学したとき。別記第7号様式

(4) 就職したとき。別記第8号様式

(5) 本人又は連帯保証人の氏名又は住所に異動があったとき。別記第9号様式

2 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は家族は、別記第10号様式に戸籍抄本を添えて直ちに区長に届け出なければならない。

3 奨学生は、連帯保証人が死亡したとき、条例第5条第1項に規定する要件を欠くに至ったときその他連帯保証人の変更を要する事由が生じたときは、新たに連帯保証人を定めて、連帯保証人の連署の上、別記第11号様式を区長に提出しなければならない。

4 奨学生は、条例第8条第2項各号に掲げる要件の全てに該当すると見込まれる場合においては、貸付けを受けた入学資金に係る高等学校等を卒業した日(第12条第8項各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日)の属する年度の翌年度以降、毎年度、別記第11号様式の2を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年教委規則2号・29年規則38号〕)

(償還方法)

第11条 条例第6条第1項の規定による入学資金の償還方法は、同項に規定する期間以内において貸付けを受けた入学資金の額に応じて区長が定める期間(以下「償還期間」という。)内における月賦、半年賦又は年賦による償還とする。

2 前項の月賦、半年賦又は年賦の金額は、貸付けを受けた入学資金の額を償還期間内における償還の回数で除して得た金額を下ってはならないものとする。

3 償還金は、その全部又は一部を繰り上げて償還することができるものとする。

(一部改正〔平成24年教委規則2号〕)

(償還方法の変更又は償還金の減免)

第12条 条例第8条第1項又は第2項の規定により償還方法を変更しようとする者は、別記第12号様式により、連帯保証人と連署の上、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定により申請があった場合、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項の規定により償還方法を変更することができる。

(1) 災害により損害を被ったため償還が困難と認められるとき。

(2) 傷病により償還が困難と認められるとき。

(3) 経済上の理由により償還が困難と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない理由があるとき。

3 区長は、条例第8条第1項又は第2項の規定により償還方法の変更の可否を決定したときは、別記第13号様式により申請者に通知するものとする。

4 条例第8条第1項の規定により償還金の全部又は一部の免除を受けようとする者及び同条第2項の規定により償還金の全部の免除を受けようとする者は、別記第14号様式により、連帯保証人と連署の上、区長に申請しなければならない。

5 区長は、前項の規定により申請があった場合、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条第1項の規定により償還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 本人が死亡又は重度心身障害により償還ができなくなったとき。

(2) 第2項第1号から第3号までに該当し、引き続き5年以上償還を猶予し、なお償還ができないとき。

(3) 前2号のほか、特に必要があるとき。

6 区長は、条例第8条第1項の規定により償還金の全部又は一部の免除の可否を決定したとき又は同条第2項の規定により償還金の全部の免除の可否を決定したときは、別記第15号様式により申請者に通知するものとする。

7 条例第8条第2項第1号に規定する規則で定める年数は、貸付けを受けた入学資金に係る高等学校等の正規の修学年数とする。

8 条例第8条第2項第2号に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する規則で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 貸付けを受けた入学資金に係る高等学校等を卒業した後、引き続いて大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)、同法第108条に規定する短期大学、同法第124条に規定する専修学校の同法第125条第1項に規定する専門課程その他これらに準ずると区長が認める教育施設をいう。以下同じ。)に入学した場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該大学等を卒業又は退学した日

(2) 貸付けを受けた入学資金に係る高等学校等を卒業した後、引き続いて大学等に入学した場合において、当該大学等を卒業又は退学した後、引き続いて他の大学等に入学した場合 当該他の大学等を卒業又は退学した日

(一部改正〔平成24年教委規則2号・29年規則38号・令和3年25号〕)

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成24年教委規則2号・29年規則38号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則において、区長の処理すべき事務を当分の間教育委員会に委任する。

(昭和52年7月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1号様式及び第2号様式は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年7月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月11日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日規則第80号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年7月8日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区奨学資金貸付条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の高等学校又は高等専門学校への入学に係る入学の準備に要する資金の貸付けについて適用し、同日前の高等学校又は高等専門学校への入学に係る入学の準備に要する資金の貸付け及びこの条例の施行の日前に決定を受けた修学資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成24年2月28日教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第5号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えなお使用することができる。

(平成26年2月17日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、平成26年4月1日以後の高等学校又は高等専門学校への入学に係る入学の準備に要する資金の貸付けについて適用し、同日前の高等学校又は高等専門学校への入学に係る入学の準備に要する資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(平成29年7月21日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区奨学資金貸付条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後に高等学校等に入学する者で入学資金の貸付けを受けるものについて適用し、同日前に高等学校等に入学する者で入学資金の貸付けを受けるものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式、別記第2号様式、別記第5号様式から別記第12号様式まで及び別記第14号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(全部改正〔令和4年規則39号〕)

画像画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

画像

(全部改正〔平成24年教委規則2号〕)

画像

(全部改正〔平成29年規則38号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(追加〔平成24年教委規則2号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則25号〕)

画像

(追加〔平成24年教委規則2号〕、一部改正〔平成29年規則38号〕)

画像

荒川区奨学資金貸付条例施行規則

昭和45年4月8日 規則第19号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和45年4月8日 規則第19号
昭和52年7月7日 規則第29号
昭和57年7月12日 規則第24号
昭和58年7月11日 規則第36号
平成3年3月16日 規則第11号
平成18年10月31日 規則第80号
平成20年7月8日 規則第39号
平成24年2月28日 教育委員会規則第2号
平成26年2月17日 教育委員会規則第1号
平成29年7月21日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第39号