○荒川区立幼稚園条例施行規則
昭和24年9月1日
教委規則第12号
第1条 荒川区立幼稚園条例(以下「条例」という。)第2条の規定によって入園の許可を受けようとする場合は、保護者は入園申込書(様式第1)を入園させようとする園長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 入園を許可する場合は、入園通知書(様式第2)により保護者に通知する。
第2条 入園の時期は毎年4月1日とする。ただし、欠員を生じたときは、随時入園させることがある。
第3条 保育料を決定した場合は、保育料決定通知書(様式第3)により保護者に通知する。
(一部改正〔平成27年教委規則5号・令和2年6号〕)
第4条 次の場合、保護者は直ちに園長に申出なければならない。
(1) 園児及び保護者が改氏名転居等をしたとき
(2) 保護者が変ったとき
(3) 園児が欠席しようとするとき
(4) 病気その他園児の一身上に事故を生じたとき
(5) その他園長が必要と認める事項
(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)
第5条 退園させようとするときは、保護者は、園長を経て教育委員会に退園届(様式第4)を提出しなければならない。
(一部改正〔平成27年教委規則5号・令和2年6号〕)
第6条 園長は、園則を定めるに当たっては、条例、この規則及び荒川区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年荒川区教育委員会規則第2号)に従わなければならない。
(一部改正〔令和2年教委規則6号〕)
付則
この規則は、東京都荒川区立幼稚園条例施行の日から施行する。ただし、第2条に4月1日とあるのは、昭和24年に限り9月1日とする。
付則(昭和30年1月11日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に従前の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。
付則(昭和47年9月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年8月29日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和51年6月5日教委規則第6号)
1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都荒川区立幼稚園条例施行規則第4条第2号の規定による減額については、昭和51年度に係る料金の場合、同号の規定にかかわらず1万4,000円を限度とする。
付則(昭和52年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和52年4月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年9月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
付則(昭和53年10月25日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月12日教委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日教委規則第9号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年3月以前に入園した者に係る入園料及び平成12年3月以前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月14日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(荒川区立こども園条例施行規則の一部改正)
2 荒川区立こども園条例施行規則(平成19年荒川区教育委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成25年5月28日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2 改正後の第4条の規定は、平成25年4月以後の月分の保育料の減免について適用し、同年3月以前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月13日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の第4条の規定は、平成26年4月以後の月分の保育料の減免について適用し、同年3月以前の月分の保育料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第4号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の荒川区立幼稚園条例施行規則様式第3及び様式第4による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の荒川区立幼稚園条例施行規則様式第5による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日教委規則第4号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の荒川区立幼稚園条例施行規則様式第3による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(全部改正〔令和4年教委規則4号〕)
(全部改正〔令和2年教委規則6号〕)