○荒川区立幼稚園条例

昭和24年9月1日

条例第7号

第1条 荒川区立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、区民の委託により、満3歳から学齢までの幼児を教育し、及び保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的としてこれを設ける。

第2条 幼稚園に入園しようとする幼児の保護者は、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

第3条 保育料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第1項第1号の規定により教育を受けた場合の保育料は、同条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とし、保護者から徴収する。

(一部改正〔平成27年条例15号・令和元年15号〕)

第4条 保護者は、前条第2項の保育料を毎月指定日に納めなければならない。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

第5条 既に納めた第3条第2項の保育料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和元年条例15号〕)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を断り、又は退園させることができる。

(1) 設備その他の事情により、収容の余力がないとき。

(2) 正規の手続を経ずに規定の料金を納めないとき。

(3) 疾病その他の事由により、他の幼児に悪い影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 無届欠席が1か月以上に及んだとき。

(5) その他入園を不適当と認めたとき。

第7条 この条例施行について必要なことは、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月分から適用する。

(昭和29年10月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

この条例施行前に従前の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例によってなされたものとみなす。

(昭和30年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月分から適用する。

(昭和50年3月25日条例第33号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定中「2,000円」を「4,000円」に改める部分は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第26号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都荒川区立幼稚園条例第3条の規定は、昭和59年4月以後の月分の保育料について適用し、昭和59年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第33号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月以前に入園した者に係る入園料及び平成12年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

(平成19年10月22日条例第40号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第42号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月19日条例第15号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に実施した教育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に実施した教育に係る保育料その他の保育料に係る事項については、なお従前の例による。

荒川区立幼稚園条例

昭和24年9月1日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和24年9月1日 条例第7号
昭和27年3月31日 条例第5号
昭和29年10月8日 条例第14号
昭和30年3月25日 条例第1号
昭和50年3月25日 条例第33号
昭和51年3月16日 条例第13号
昭和55年3月28日 条例第21号
昭和59年3月30日 条例第26号
平成11年12月20日 条例第33号
平成19年10月22日 条例第40号
平成19年12月17日 条例第42号
平成27年3月19日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第15号