○荒川区立教育センター処務規程

昭和43年10月7日

教委訓令甲第1号

(所掌事務)

第1条 荒川区立教育センター(以下「センター」という。)は、荒川区立教育センター条例(昭和43年10月1日条例第29号)に基づき、センターの管理運営に関する事務をつかさどる。

(一部改正〔平成31年教委訓令甲2号〕)

(係)

第2条 センターに次の係(指導主事を含む。以下同じ。)を置く。

教育相談係

特別支援教育係

指導主事

(全部改正〔平成31年教委訓令甲2号〕)

(分掌事務)

第3条 係の分掌事務は次のとおりとする。

教育相談係

1 センターの維持管理に関すること。

2 センターの利用に関すること。

3 教育に関する調査及び研究に関すること。

4 教育に関する図書及び資料の収集、整備及び活用に関すること。

5 教科書センターに関すること。

6 教科書の無償給与に関すること。

7 教育相談に関すること。

8 教育診断の調査研究に関すること。

9 理科教育の振興に関する事業の企画及び実施に関すること。

10 教職員の研修事務に関すること。

11 学校図書館に関すること。

12 適応指導教室に関すること。

13 センター内他の係に属しないこと。

特別支援教育係

1 特別支援学級及び特別支援教室の運営に関すること。

2 就学相談に関すること。

3 特別支援教育に関すること。

指導主事

1 学校における生活指導、特別支援教育、学習指導、その他学校教育に関する専門的事項の指導、調査等に関すること。

2 教育相談に関すること。

3 教職員の研修に関すること。

(全部改正〔平成31年教委訓令甲2号〕)

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 担当係長

(4) 主事

2 センターに統括指導主事を置く。

3 センターに指導主事を置く。

4 前3項までのほか、主査その他必要な職員を置くことができる。

5 前4項に掲げる職員は、荒川区教育委員会(以下「委員会」という。)所属の職員及び教育に関し専門的識見を有する者並びに区立学校及び区立こども園教員のうちから委員会が命ずる。

(全部改正〔平成31年教委訓令甲2号〕)

(職責)

第5条 所長は、教育長又は教育部長の命をうけ、センターの事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。

2 統括指導主事は、所長の命を受け、指導主事を統括し、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を総括処理する。

3 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。

4 係長及び担当係長は、所長の命を受け、係の事務又は担任の事務を総括処理する。

5 主査は、上司の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。

6 前5項以外の職員は、上司の指揮監督をうけ、事務又は専門的業務をつかさどる。

(全部改正〔平成31年教委訓令甲2号〕)

(準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、文書の管理その他必要な事項については、教育委員会事務局に適用される規定を準用する。

(全部改正〔平成31年教委訓令甲2号〕)

(昭和59年3月28日教委訓令甲第1号)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 荒川区立科学館処務規程(昭和40年荒川区教育委員会訓令甲第4号)は、廃止する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

荒川区立教育センター処務規程

昭和43年10月7日 教育委員会訓令甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章
沿革情報
昭和43年10月7日 教育委員会訓令甲第1号
昭和56年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
昭和58年5月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和59年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成9年5月7日 教育委員会訓令甲第2号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第1号
平成31年3月25日 教育委員会訓令甲第2号