○荒川区立学校処務規程

平成13年4月1日

教委訓令甲第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、荒川区立小学校、中学校及び幼稚園(第3章において「学校」という。)の長の権限に属する事務並びに補助執行をする事務に係る合理的配分、決定手続並びに文書の管理について必要な事項を定めることにより、円滑かつ適正な事案の処理に資することを目的とする。

第2章 事案の決定手続等

第1節 小学校及び中学校

第2条 小学校及び中学校における事案の決定手続等については、この節に定めるところによる。

(事案決定の原則)

第3条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長又は副校長が行うものとする。

(決定対象事案)

第4条 前条の規定により校長又は副校長の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 教育長は、前項の規定により校長又は副校長の決定の対象とされた事案の実施細目を定めることができる。

3 2人以上の副校長を置く学校の副校長は、前2項の規定による副校長の決定対象とされた事案のうち、それぞれ分担する校務に関するものの決定を行うものとする。

(関連事案の決定)

第5条 校長は、自己が決定すべき事案と副校長が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。

(事案の決定権の委譲)

第6条 校長は、第4条第1項及び第2項の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち、同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、副校長に決定させることができる。

(事案決定の臨時代行)

第7条 第4条第1項及び第2項の規定により校長の決定の対象と定めた事案(前条の規定により副校長の決定の対象とされた事案を除く。以下「校長決定事案」という。)について至急に決定を行う必要がある場合において、校長が出張、休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、副校長が決定するものとする。

2 第4条第1項及び第2項の規定により副校長の決定の対象と定めた事案(以下「副校長決定事案」という。)について至急に決定を行う必要がある場合において、副校長が不在であるときは、校長が決定するものとする。

(事案決定の例外措置)

第8条 副校長は、副校長決定事案のうち、当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、校長にその決定を求めることができる。

(事案の決定への関与)

第9条 校長決定事案及び副校長決定事案については、次の表中欄に掲げる者に同表右欄に掲げる審議(荒川区教育委員会事案決定規程(昭和59年教委訓令甲第3号)第2条第8号に規定する審議をいう。以下同じ。)又は審査(同条第9号に規定する審査をいう。以下同じ。)を行わせるものとする。

校長決定事案

当該事案を主管する副校長

審議

第16条の文書取扱主任

審査

副校長決定事案

当該事案を主管する主幹教諭(当該事案の主管に係る主幹教諭を置かないときは、校長があらかじめ指定する者)

審議

第16条の文書取扱主任

審査

2 前項の規定にかかわらず、審議又は審査(以下「審議等」という。)の対象とされた事案について至急に審議等を行う必要がある場合において、当該事案の審議等を行う者が不在であるときは、校長があらかじめ指定する職員が審議等を行うものとする。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

(事案の処理)

第10条 すべての事案の処理は、文書による。

(事案の処理方式等)

第11条 事案の処理は、当該事案に係る決定案を記載した文書(以下「起案文書」という。)に当該事案を決定する権限を有する者(以下「決定権者」という。)が押印又は署名する方法により行うものとする。ただし、文書管理システム(荒川区文書管理規程(平成元年荒川区訓令甲第1号)第2条第20号に規定するものをいう。以下同じ。)及び財務会計システム(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第11号に規定するものをいう。以下同じ。)による事案の決定は、起案文書に当該事案の決定権者が決定した旨を電磁的に表示し、及び記録する方式により行うことができる。

2 前項の決定案は、当該事案の決定権者が自ら起案し、又は自己の指揮監督する職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急を要する事案又は極めて軽易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案を決定することができる。ただし、機密又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続をとらなければならない。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

(審議等の方式)

第12条 事案の処理に当たり審議等が必要である場合は、当該事案に関して審議等を行う者に起案文書を回付して、当該審議等を行う者の押印又は署名を求める方式(以下「文書回付方式」という。)により審議等を行わせるものとする。ただし、文書管理システム及び財務会計システムによる審議等は、審議等をした旨を電磁的に表示し、及び記録することを求める方式(以下「電子回付方式」という。)により行わせることができる。

2 前項の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が文書回付方式又は電子回付方式によることが適当でないと認めるときは、当該事案に関して審議等を行う者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により審議等を行わせるものとする。

3 決定権者は、前項の規定により会議方式で事案の処理を行うときは、審議等を行う者の発言の全部又は一部を記録した文書を決定案の起案者に作成させ、起案文書に添付させるものとする。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

第2節 幼稚園

第13条 前節の規定は、副園長を置く幼稚園に準用する。この場合において、同節中「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「校長決定事案」とあるのは「園長決定事案」と、「副校長決定事案」とあるのは「副園長決定事案」と、別表中「校長」とあるのは「園長」と、「副校長」とあるのは「副園長」と読み替えるものとする。

2 第9条から前条までの規定は、副園長を置かない幼稚園に準用する。この場合における読替えについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 第9条第1項中「校長決定事案及び副校長決定事案」とあるのは「園長が決定する事案」と、同項の表を次のように読み替えるものとする。

園長が決定する事案

園長があらかじめ指定する者

審議

第16条の文書取扱主任

審査

(2) 第9条第2項中「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

第3章 文書の処理

(文書事務)

第14条 学校の職員は、文書を正確、迅速及び丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。

(文書事務の指導)

第15条 校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)は、文書による事案の処理が適正かつ迅速に行われるように、副校長(幼稚園にあっては副園長)その他の職員をして所属職員に対して文書に関する指導を行わせるものとする。

(文書取扱主任の設置)

第16条 学校に文書取扱主任を置き、校長が指定する者をもって充てる。

2 文書取扱主任は、上司の命を受け、次の事務を処理する。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(3) 文書事務の進行管理に関すること。

(4) 文書事務の改善指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(起案)

第17条 起案は、第2項及び第3項に規定する事項を文書管理システムに入力し、起案した旨を電磁的に表示し、及び記録し、又は入力した事項を起案用紙(別記第1号様式)に出力することにより行うものとする。ただし、軽易な事案に係る起案は、付せん(別記第2号様式)を用いて処理することができる。

2 起案文書には、起案の理由、経過及び決定案を入力し、又は記載し、経費を伴うものであるときはその費用の額及び支出科目等を明記するとともに、参考資料等についても添付しなければならない。

3 起案文書には、文書の番号、決定区分、保存年限個別フォルダー名及びコード番号、決定関与者職名、起案年月日、情報公開第一次判断等必要事項をそれぞれの欄に入力し、又は記載しなければならない。

4 文書を訂正しようとするときは、原文を明示して、訂正字句及びその前後の連絡を明らかにし、訂正者の認印を押さなければならない。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

(文書の発信者名)

第18条 学校外へ発送する文書は、校長名を用いる。ただし、事案の性質により、校長以外の職名又は学校名を用いることができる。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

(公印確認)

第19条 施行する文書で公印を押す必要があるものは、荒川区教育委員会公印規則(昭和40年荒川区教委規則第7号)に定めるところにより公印を押さなくてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、対内文書又は軽易な若しくは特に理由のある対外文書については公印を省略することができる。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

第4章 雑則

(準用)

第20条 この規程に定めるもののほか、文書の処理及び文書の管理について必要な事項は、教育委員会事務局に適用される規定を準用する。

(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の荒川区立学校処務規程別記第1号様式又は別記第2号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年7月22日教委訓令甲第8号)

この訓令は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年荒川区条例第16号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(一部改正〔平成26年教委訓令甲8号・令和5年2号〕)

区分

件名

校長

副校長

1 学校教育の管理に関すること。

(1) 教務に関すること。

1 学校の教育目標に関すること。

2 教育課程の編成に関すること。

3 重要な行事の計画に関すること。

4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

5 防災に係る計画に関すること。

1 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

(2) 学事に関すること。

1 児童・生徒の入学、在学卒業その他身分取扱いに関すること。

2 児童・生徒に係る重要な調査並びに照会に対する回答、重要な証明及び報告に関すること。

3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。

1 児童・生徒に係る調査並びに軽易な照会に対する回答、軽易な証明及び報告に関すること。

2 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)

(3) 学校図書館の整備に関すること。

1 図書館の利用計画に関すること。

1 図書の除籍に関すること。

(4) 給食に関すること。

1 給食の計画に関すること。

2 給食費の執行管理及び決算に関すること。


(5) 学校徴収金に関すること。

1 学校徴収金に係る計画に関すること。

2 学校徴収金に係る予算及び徴収金額に関すること。

1 学校徴収金の執行管理に関すること。

2 所属職員の管理に関すること。

(1) 人事に関すること。

1 副校長及び職員の人事に係る具申に関すること。

2 臨時職員の雇用に関すること。

3 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。

(2) 服務に関すること。

1 副校長及び職員の校務分掌に関すること。

2 荒川区立学校の管理運営に関する規則第7条に規定する主任の任命に係る具申に関すること及び同規則第10条に規定する主任の任命に関すること。

3 副校長及び職員の正規の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間に関すること。

4 副校長の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇、配偶者同行休業(幼稚園教育職員に限る。)並びに育児休業及び部分休業の承認に関すること。

5 副校長の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。

6 副校長の欠勤、早退その他の届に関すること。

7 副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。

8 副校長及び職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)

9 副校長及び職員の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。以下同じ。)の許可に関すること。

10 副校長及び職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下本表中において同じ。)命令に関すること。

11 服務に関する重要な証明等に関すること。

12 各種表彰候補者等の推薦に関すること。

13 その他服務に係る決定及び報告に関すること。

1 職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇、配偶者同行休業(幼稚園教育職員に限る。)並びに育児休業及び部分休業の承認に関すること。

2 職員の出張命令に関すること。

3 職員の欠勤、早退その他の届に関すること。

4 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(地方公務員法第55条第8号の規定に基づく適法な交渉及びその準備を行う場合並びに勤務の軽減措置による場合を除く。)

5 服務に関する軽易な証明等に関すること。

6 非常勤講師、非常勤職員の服務に関すること。

7 その他職員の服務に係る決定及び報告に関すること(重要なものを除く。)

(3) 給与、旅費等人件費に関すること。

1 副校長及び職員の給与に係る具申に関すること。

2 副校長の給与減額免除の承認に関すること。

3 副校長の各種手当の認定に関すること。

4 その他給与、旅費等に係る重要な決定に関すること。

1 職員の給与減額免除の承認に関すること。

2 職員の各種手当の認定に関すること。

(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。

1 副校長及び職員の退職手当等の具申に関すること。

2 公務災害の認定の副申に関すること。

3 安全衛生委員会に関すること。

1 資格取得等の申請に関すること。

2 被服貸与の申請に関すること。

3 職員の健康診断の実施に関すること。

3 学校施設の管理に関すること。

(1) 学校の環境の整備に関すること。

1 環境整備計画の決定に関すること。

1 学校美化計画の実施に関すること。

(2) 施設・設備その他財産に関すること。

1 施設・設備等の維持管理計画に関すること。

1 学校設備の使用承認(目的外使用承認を除く。以下本表中において同じ。)に関すること。

4 学校事務の管理に関すること。

(1) 文書に関すること。

1 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。

2 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。

3 公文書の開示等に関すること。

4 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否の決定に関すること(総務企画課長に協議すること。)

5 個人情報ファイル簿及び登録簿の作成、修正及び記載の消除の決定に関すること(総務企画課長に協議すること。)

1 教務及び学事に係る申請照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

2 教務及び学事に係る報告答申、進達、及び副申に関すること(重要なものを除く。)

3 文書の管理に関すること。

4 公印に関すること。

(2) 予算・決算に関すること。

1 令達予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。

2 令達予算の決算に関すること。

3 その他予算・決算に係る重要な決定及び報告に関すること。

1 令達予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画の設定、変更又は廃止に関すること。

2 令達予算の執行状況等の報告に関すること。

(3) 収入及び支出に関すること。

1 資金前途の請求及び清算をすること。


(4) 請負又は委託による事業及び物品の買入等に関すること。

1 請負又は委託による事業及び物品の買入等に係る決定に関すること。


(5) 物品管理に関すること。

1 物品の管理に係る決定に関すること。


(6) 学校の警備に関すること。

1 学校警備に関すること。


備考

1 この表において「職員」とは、校長・副校長を除く学校に勤務する常勤の職員をいう。

2 この表において「教育職員」とは、教諭及び養護教諭をいう。

(全部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

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(一部改正〔平成24年教委訓令甲3号〕)

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荒川区立学校処務規程

平成13年4月1日 教育委員会訓令甲第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第2章
沿革情報
平成13年4月1日 教育委員会訓令甲第13号
平成15年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第4号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成26年7月22日 教育委員会訓令甲第8号
令和5年3月31日 教育委員会訓令甲第2号