○荒川区教育委員会公印規則

昭和40年6月7日

教委規則第7号

荒川区教育委員会公印規程(昭和39年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。

第1条 荒川区教育委員会の公印については、別に定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成27年教委規則1号〕)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

第3条 この規則に定めのない事項については、荒川区公印規則(昭和55年規則第52号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月17日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月4日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年4月15日から施行する。

(昭和61年7月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年11月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月14日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月12日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月21日から施行する。

(平成9年4月28日教委規則第6号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第21号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の荒川区教育委員会公印規則により作成した様式で現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成14年5月23日教委規則第11号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第4号抄)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の荒川区教育委員会公印規則別表第1の規定は、平成20年3月19日から適用する。

(平成26年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間(以下「適用期間」という。)、第1条の規定による改正後の荒川区教育委員会会議規則の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の荒川区教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

7 適用期間においては、第7条の規定による改正後の荒川区教育委員会公印規則の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の荒川区教育委員会公印規則第1条並びに別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成26年教委規則3号・27年1号・29年4号・31年1号〕)

名称

番号

書体

寸法

用途

管守者

荒川区教育委員会印

1

てん書

方30粍

一般文書用、許可、認可、証明、その他

教育総務課長

削除

2





削除

3





荒川区教育委員会教育長印

4

てん書

方21粍

一般文書用、許可、認可、証明その他

教育総務課長

荒川区教育委員会教育長職務代理者之印

5

方20粍

荒川区教育委員会事務局印

6

方30粍

一般文書用

荒川区教育委員会契印

7

長径30粍

短径13粍

一般文書契印用

荒川区教育委員会割印

8

同  割印用

荒川区教育委員会教育部長印

9

方21粍

教育部長の一般文書用

荒川区教育委員会何課(室・所)長印

10

(室・所)長の一般文書用

各課(室・所)

荒川区立何館(所)

11

方30粍

(所)の一般文書用その他

各館(所)

荒川区立何館(所)長印

12

方21粍

(所)長の一般文書用その他

各館(所)

専用(荒川区何館(所)荒川区教育委員会印

13

(所)の施設使用承認用

各館(所)

専用(荒川区立教育センター)荒川区教育委員会印

13の2

特別支援教育に係る一般文書用

教育センター所長

荒川区立図書館蔵書印

14

方45粍

蔵書用

図書館長

荒川区社会教育委員会議議長印

14の2

方21粍

社会教育委員議長の一般文書用

荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)の定めるところにより社会教育委員に関する事務を補助執行することとされた課の長

荒川区文化財保護審議会長印

15

方23粍

文化財保護審議会長の一般文書用

荒川区組織規則の定めるところにより文化財保護に関する事務を補助執行することとされた課の長

荒川区いじめ問題対策委員会委員長印

15の2

いじめ問題対策委員会委員長の一般文書用

教育センター所長

荒川区立何小学校印

16

方60粍

卒業証明書

各校長

荒川区立何中学校印

17

方54粍

荒川区立何学校(園)

18

方30粍

一般文書 証明用

各学校(園)

荒川区立何こども園

18の2

こども園長

荒川区立何学校(園)長印

19

方21粍

各学校(園)

荒川区立何学校(園)長代理之印

19の2

荒川区立何学校(園)長職務代行者印

19の3

荒川区立何こども園長印

19の4

こども園長

荒川区立何こども園長代理者印

19の5

専用(何小学校)荒川区教育委員会印

20

小学校の設備使用承認用

各小学校長

専用(何中学校)荒川区教育委員会印

21

中学校の設備使用承認用

各中学校長

荒川区立何 契印

22

長径30粍

短径13粍

一般文書契印用

荒川区立何 割印

23

一般文書証明、卒業証割印用

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成26年教委規則3号・27年1号・29年4号・31年1号〕)

1

2

3

4

5

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14の2

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19の4

19の5

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荒川区教育委員会公印規則

昭和40年6月7日 教育委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年6月7日 教育委員会規則第7号
昭和46年7月26日 教育委員会規則第4号
昭和50年2月12日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月12日 教育委員会規則第1号
昭和59年12月17日 教育委員会規則第10号
昭和60年4月4日 教育委員会規則第5号
昭和61年7月25日 教育委員会規則第2号
平成2年11月30日 教育委員会規則第4号
平成8年6月14日 教育委員会規則第4号
平成8年7月12日 教育委員会規則第6号
平成9年4月28日 教育委員会規則第6号
平成12年3月30日 教育委員会規則第21号
平成14年5月23日 教育委員会規則第11号
平成20年3月28日 教育委員会規則第4号
平成22年3月26日 教育委員会規則第6号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月30日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第4号
平成31年3月25日 教育委員会規則第1号