○荒川区従前居住者用住宅条例施行規則
平成26年12月10日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区従前居住者用住宅条例(平成26年荒川区条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(東京都市計画事業)
第2条の2 条例第2条第1項第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 東京都市計画道路事業幹線街路補助線街路第193号線
(2) 東京都市計画公園事業第3・3・35号宮前公園
(3) 東京都市計画公園事業第3・3・127号町屋公園
(4) 東京都市計画公園事業第3・3・128号天王公園
(追加〔平成31年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則44号〕)
(戸数)
第3条 従前居住者用住宅の戸数は、別表のとおりとする。
(資格要件)
第4条 条例第4条第1項第2号に規定する1年以上の居住とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により荒川区の住民基本台帳に1年以上記録されていることをいう。
(使用の申込み)
第5条 従前居住者用住宅を使用しようとする者は、従前居住者用住宅使用申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の従前居住者用住宅使用申込書のほか、使用申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類の提示又は提出を従前居住者用住宅を使用しようとする者に求めることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅困窮を確認できる書類
(3) 収入を証する書類
(5) その他区長が必要と認める書類
(使用予定者の抽選)
第6条 条例第6条第2項ただし書の抽選は、公開とする。
(使用予定者の補欠)
第7条 条例第6条第3項の使用予定者の補欠及びその順位は、公開の抽選により定める。
2 使用予定者の補欠の有効期間は、区長が定める。
(連帯保証人の資格)
第8条 条例第7条第2項第1号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、区が指定する法人を連帯保証人とするときは、この限りでない。
(1) 独立の生計を営み、使用を許可された者(以下「使用者」という。)と同等以上の資力があると認められること。
(2) 日本国籍を有する者又は日本国に永住する資格を有する者であること。
3 連帯保証人(法人でないものに限る。)が主たる債務者である使用者と連帯して負担する債務は、条例第10条第1項の規定により定めた使用料の12か月分を限度とする。
(一部改正〔令和2年規則22号〕)
(使用者の決定手続等)
第9条 条例第7条第2項の期間は、20日間とする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第7条第2項第1号の請書は、従前居住者用住宅使用請書(別記第4号様式)とする。
(1) 前年の収入が記載された住民税課税証明書又は非課税証明書
(2) その他区長が必要と認める書類
2 条例第10条第1項の近傍同種の住宅の家賃に相当する額は、毎年度、区長が定める。
(日割計算の方法)
第16条 条例第11条第2項の使用料の日割計算の方法は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前項の使用料の減免等の期間は、1年を超えない範囲で区長が決定する。ただし、条例第12条第1項第2号に該当する場合で、従前居住者用住宅の全部が使用できなかったときは使用できなかった期間、従前居住者用住宅の一部が使用できなかったときは使用できなかった期間の2分の1に相当する期間とする。
(同居の許可等)
第18条 使用許可を受けた際の同居者以外の者を同居させようとするときは、条例第17条第1項第1号の規定により同居許可申請書(別記第16号様式)を区長に提出しなければならない。
3 区長は、第1項の住宅同居申請書の提出があった場合において、当該使用者に係る同居後の収入が、条例第4条第1項第4号に規定する金額以下であり、かつ、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の許可をすることができる。
(1) 同居しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は当該配偶者に準ずる者として区長が定めるものであるとき。
(2) 同居しようとする者が、使用者の一親等の血族若しくは姻族又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている同法第4条第1項に規定する児童をいう。)であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
ア 同居しようとする者が、使用者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は使用者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、現に住宅に困窮している者であるとき。
イ 同居しようとする者が、高齢者、身体障害者その他の区長が認める者に該当する場合で、使用者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
4 前項の規定にかかわらず、区長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。
(一部改正〔令和4年規則55号〕)
(模様替え等の許可)
第19条 従前居住者用住宅に模様替えその他の工作を加えようとするときは、条例第17条第1項第2号の規定により模様替え等許可申請書(別記第18号様式)を区長に提出しなければならない。
(一時不在の許可)
第20条 従前居住者用住宅を1月以上使用しないときは、条例第17条第1項第3号の規定により一時不在許可申請書(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。
(目的外使用の許可)
第21条 従前居住者用住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするときは、条例第17条第1項第4号の規定により目的外使用許可申請書(別記第22号様式)を区長に提出しなければならない。
(世帯員及び氏名変更届)
第22条 使用者は、使用者又は使用許可を受けた際の同居者(条例第17条第1項第1号の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに世帯員変更届(別記第24号様式)を区長に提出しなければならない。
2 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに氏名変更届(別記第25号様式)を区長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定の申請)
第26条 条例第28条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の町屋五丁目住宅及び町屋五丁目住宅の共同施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)
(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 当該団体の活動実績書
(7) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第27条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔令和5年規則38号〕)
(委任)
第28条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、使用の申込みその他使用のために必要な準備行為に係る規定及び第26条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第24号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成29年7月20日規則第34号)
この規則は、平成29年7月21日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第49号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日規則第35号)
この規則は、平成30年6月16日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第2号)
この規則は、令和元年6月30日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年6月30日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
3 第1条の規定による改正後の荒川区従前居住者用住宅条例施行規則第8条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保証契約に係る保証債務について適用し、施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
4 第2条の規定による改正後の別記第3号様式及び別記第4号様式は、施行日以後に新たに保証契約を締結する者(施行日において締結している保証契約に係る連帯保証人を施行日以後に新規則第8条第2項の規定により変更する者を含む。)について適用する。
5 第2条の規定による改正後の別記第6号様式は、施行日以後に荒川従前居住者用住宅条例(平成26年荒川区条例第31号)第5条の規定により荒川区民住宅の使用の申込みを行った者について適用し、施行日前に同条の規定により荒川区従前居住者用住宅の使用の申込みを行った者については、なお従前の例による。
6 第2条の規定による改正後の別記第28号様式は、施行日以後に荒川区民住宅条例第24条第1項の規定により荒川区民住宅を返還する者について適用する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表荒川二丁目住宅の項の改正規定及び同表計の項の改正規定(「10」を「11」に改める部分に限る。)は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年7月21日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第37号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月7日規則第41号)
この規則は、令和6年6月30日から施行する。
別表(第3条、第15条関係)
(一部改正〔平成27年規則24号・28年24号・29年34号・30年35号・令和元年2号・2年22号・4年12号・5年37号・6年41号〕)
名称 | 利便性係数 | 竣工年度 | 戸数 (戸) | 住戸面積 (平方メートル) |
荒川二丁目住宅 | 0.9986 | 平成26年度 | 4 | 29.92 |
8 | 53.45 | |||
2 | 59.85 | |||
計 | 14 | |||
町屋五丁目住宅 | 0.9978 | 平成10年度 | 1 | 62.05 |
1 | 62.67 | |||
1 | 65.40 | |||
2 | 68.32 | |||
2 | 69.91 | |||
3 | 74.59 | |||
3 | 74.82 | |||
3 | 77.48 | |||
2 | 79.08 | |||
2 | 79.40 | |||
計 | 20 |
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和4年規則55号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔令和3年規則15号〕)
(全部改正〔平成28年規則24号〕)
(全部改正〔令和2年規則22号〕)