○荒川区従前居住者用住宅条例

平成26年12月10日

条例第31号

(設置)

第1条 密集住宅市街地整備促進事業、都市防災不燃化促進事業及び東京都市計画事業(以下「密集住宅市街地整備促進事業等」という。)の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に対し、住宅を提供することにより、区民の生活の安定と福祉の増進を図るため、荒川区従前居住者用住宅(以下「従前居住者用住宅」という。)を設置する。

(一部改正〔平成31年条例10号・令和5年28号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 従前居住者用住宅 荒川区(以下「区」という。)が建設又は借上げを行い、密集住宅市街地整備促進事業等の施行に伴い、住宅に困窮することとなる者に賃貸し、又は転貸するための住宅をいう。

(2) 密集住宅市街地整備促進事業 区が施行する国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地総合整備計画に基づく事業及び東京都知事の承認を受けた東京都木造住宅密集地域整備事業のガイドラインに基づく事業をいう。

(3) 都市防災不燃化促進事業 区が施行する東京都知事の承認を受けた東京都都市防災不燃化促進事業の地区整備指針に基づく事業をいう。

(4) 東京都市計画事業 区が施行する都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業(同条第6項に規定する都市計画施設のうち道路又は公園の整備に関する事業に限る。)で荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 共同施設 自転車置場、ごみ置場等従前居住者用住宅の使用者の共同の利便のための施設をいう。

(一部改正〔平成31年条例10号・令和5年28号〕)

(名称、位置等)

第3条 従前居住者用住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 従前居住者用住宅の戸数は、規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例10号〕)

(使用者の資格)

第4条 従前居住者用住宅を使用することができる者(第6号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予定者を含む。以下この条において同じ。)、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている同法第4条第1項に規定する児童をいう。)若しくは当該親族に準ずる者として区長が定めるもの(以下この条及び第17条において「親族等」という。)を含む。)は、次条の使用の申込みをした日において、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 単身者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等があること。

(2) 密集住宅市街地整備促進事業等の施行に伴い、建替え又は除却となる住宅に引き続き1年以上居住していること。

(3) 密集住宅市街地整備促進事業等の施行に伴い、住宅に困窮することが明らかであること。

(4) 収入が25万9,000円を超えないこと。

(5) 独立して日常生活を営むことができること。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第4号の規定にかかわらず、密集住宅市街地整備促進事業等の施行に伴う住宅の建替えのために仮住居を必要とする当該住宅の所有者が、従前居住者用住宅を一時的に使用しようとするときは、収入が同号に定める金額以下であることを要しない。

3 前2項に定めるもののほか、区長は、特に必要があると認めるときは、従前居住者用住宅を使用することができる者の資格について要件を加えることができる。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(使用の申込み)

第5条 従前居住者用住宅を使用しようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより区長に申し込み、その許可を受けなければならない。

(使用予定者の決定等)

第6条 区長は、前条の使用の申込みをした者を使用予定者と決定する。

2 前項の規定による使用予定者の決定は、使用の申込みの順序による。ただし、同日に使用の申込みがあった場合において、当該使用の申込みをした者の数が使用させるべき従前居住者用住宅の戸数を超えるときは、抽選により使用予定者を決定する。

3 区長は、規則で定めるところにより使用予定者の補欠を決定することができる。

(使用者の決定)

第7条 区長は、前条の規定により使用予定者として決定した者について第4条の要件を審査するものとする。

2 前項の規定による審査により第4条の要件を満たすと認められた者は、規則で定める期間内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人が連署した請書を提出すること。ただし、区長が特別の理由があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第13条第1項の敷金を納付すること。

3 区長は、前項の手続を完了した者に対して、従前居住者用住宅の使用を許可する。

4 従前居住者用住宅の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、区長が定める日(以下「入居開始日」という。)から20日以内(区長が特に必要と認めて別に期日を定めるときは当該日まで)に従前居住者用住宅に入居しなければならない。

5 区長は、使用予定者として決定した者が第2項に規定する期間内に同項に規定する手続をしないときは、当該決定を取り消すことができる。

(使用期間)

第8条 従前居住者用住宅の使用期間は、当該従前居住者用住宅の設置期間の範囲内とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に該当する使用者に係る従前居住者用住宅の使用期間は、2年間を限度とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(収入の申告等)

第9条 使用者は、毎年度、区長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法によるものとする。

3 区長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を使用者に通知する。

4 使用者は、前項の規定による認定に対し、区長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、区長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成29年条例31号〕)

(使用料の決定)

第10条 従前居住者用住宅の使用料は、毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第20条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(令第3条及び令第16条第1項に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条及び令第16条第1項に規定する方法により算出した額とする。ただし、使用者からの収入の申告がない場合において、第23条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、使用者が当該請求に応じないときは、当該従前居住者用住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成29年条例31号〕)

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、入居開始日(区長が特に必要と認めて別に使用料の徴収を始める日を定めたときは、当該日)から、使用者が現に従前居住者用住宅を立ち退いた日(使用者が無断で立ち退いたときは、区長がその事実を知った日)までの分を徴収する。

2 前項の規定による使用料の徴収の開始日又は終了日が月の中途である場合の当該月の使用料は、規則で定めるところにより日割計算とする。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、従前居住者用住宅の使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上従前居住者用住宅の一部又は全部を使用することができないとき。

(3) 使用者又は同居者が失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

(4) 前3号のほか、区長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額及び免除並びに徴収の猶予の期間は、規則で定める。

(敷金)

第13条 区長は、使用者から、入居時における使用料の3月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 前項の敷金は、使用者が従前居住者用住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

4 前条の規定は、敷金について準用する。

(使用者の費用負担)

第14条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由により生じた修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道の料金

(3) 配水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 共同施設の使用及び維持管理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が定める費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第15条 区長は、前条第1項の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めたものを共益費として使用者から徴収するものとする。

2 使用者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料とともに納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第11条第1項及び第2項の規定を準用する。

(使用者の保管義務等)

第16条 使用者は、従前居住者用住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、自己又は同居者の責めに帰すべき事由により従前居住者用住宅又は共同施設を滅失し、又は毀損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(許可事項)

第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより区長の許可を受けなければならない。

(1) 従前居住者用住宅の使用の許可を受けた際の同居者以外の者(親族等に限る。)を同居させようとするとき。

(2) 従前居住者用住宅の模様替えその他の従前居住者用住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(3) 従前居住者用住宅を1月以上使用しないとき。

(4) 従前居住者用住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

2 区長は、前項第1号の同居させようとする従前居住者用住宅の使用の許可を受けた際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(禁止事項)

第18条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。

(2) 従前居住者用住宅を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。

(3) 従前居住者用住宅の全部を住宅以外の目的に使用すること。

(使用の承継)

第19条 使用者(第7条第3項の許可を受けた者に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合において、その死亡時における当該使用者の同居者が引き続き当該従前居住者用住宅に居住することを希望するときは、規則で定めるところにより区長の使用の承継の許可を受けなければならない。

2 区長は、前項の許可を受けようとする者が、次に掲げる要件を満たし、かつ、従前居住者用住宅の管理上支障がないと認めるときは、同項の許可をすることができる。ただし、同項に規定する使用者又は同項の許可を受けようとする者が第25条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 当該使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)又は当該配偶者に準ずる者として区長が定めるものであること。

(2) 第7条第3項の規定による当該従前居住者用住宅の使用の許可の日又は第17条第1項第1号の規定による同居の許可を受けた日から引き続き当該従前居住者用住宅に居住していること。

(3) 収入が25万9,000円を超えないこと。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があると認めるときは、同項に規定する要件を満たさない者に対しても、第1項の許可をすることができる。

4 前2項に定めるもののほか、区長は、特に必要があると認めるときは、従前居住者用住宅の使用を承継することができる者の資格について要件を加えることができる。

5 区長は、第1項の許可を受けようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(収入超過者に関する認定)

第20条 区長は、第9条第3項の規定により認定した収入の額が25万9,000円を超え、かつ、使用者が従前居住者用住宅を引き続き3年以上使用しているときは、当該使用者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 使用者は、前項の規定による認定に対し、区長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、区長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第21条 前条第1項の認定を受けた使用者(以下「収入超過者」という。)は、従前居住者用住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第22条 収入超過者は、第10条第1項の規定にかかわらず、第20条第1項の認定に係る期間(当該収入超過者が当該期間中に従前居住者用住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、収入超過者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項及び令第16条第1項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 第11条第2項及び第3項並びに第12条の規定は、前項の使用料について準用する。

(一部改正〔平成29年条例31号〕)

(収入状況の報告の請求等)

第23条 区長は、第10条若しくは前条第1項の規定による使用料の決定、第12条(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予又は第13条第4項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予に関して必要があると認めるときは、使用者に係る収入の状況について、当該使用者若しくは同居者若しくはこれらの者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 区長は、前項に規定する権限を区職員を指定して行わせることができる。

(従前居住者用住宅の返還)

第24条 使用者は、従前居住者用住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の30日前までに区長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 使用者は、第17条第1項第2号の規定により区長の許可を受けて従前居住者用住宅に模様替えその他の工作を加えているときは、これを撤去し原形に復しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(明渡請求)

第25条 区長は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、従前居住者用住宅の使用の許可を取り消し、当該従前居住者用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由がなく従前居住者用住宅の使用料又は共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 当該従前居住者用住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 使用者及び同居者が独立して日常生活を営むことができなくなったとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(7) 区長の指示に従わないとき。

(8) 前各号のほか、区長が従前居住者用住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、区長が指定する日までに当該従前居住者用住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者及び同居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

(指導及び指示)

第26条 区長は、従前居住者用住宅の管理上必要があると認めるときは、区職員のうちから区長が指定した者(以下「検査員」という。)に、当該従前居住者用住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指導若しくは指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う場合において、現に使用している従前居住者用住宅に検査員が立ち入るときは、あらかじめ当該従前居住者用住宅の使用者の承諾を得なければならない。

3 検査員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第27条 町屋五丁目住宅及び町屋五丁目住宅の共同施設(以下「町屋五丁目住宅等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第28条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第29条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、町屋五丁目住宅等の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、使用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、町屋五丁目住宅等の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町屋五丁目住宅等の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第30条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 町屋五丁目住宅等の保全、修繕及び改良に関する業務

(2) 町屋五丁目住宅の共同施設の整備その他の住居環境の整備に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(許可等に関する意見聴取)

第31条 区長は、第7条第3項第17条第1項第1号及び第19条第1項の規定による許可をしようとするとき又は現に従前居住者用住宅を使用している者(同居する者を含む。)について区長が特に必要があると認めるときは、第4条第1項第6号第17条第2項第19条第5項及び第25条第1項第5号に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第32条 警視総監は、従前居住者用住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第4条第1項第6号第17条第2項第19条第5項及び第25条第1項第5号に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、使用の申込みその他使用のために必要な準備行為に係る規定並びに第28条及び第29条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

荒川二丁目住宅

東京都荒川区荒川二丁目49番7号

町屋五丁目住宅

東京都荒川区町屋五丁目9番2号

荒川区従前居住者用住宅条例

平成26年12月10日 条例第31号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第14編 設/第5章
沿革情報
平成26年12月10日 条例第31号
平成29年12月18日 条例第31号
平成31年3月20日 条例第10号
令和4年7月21日 条例第20号
令和5年7月18日 条例第28号