○荒川区民住宅条例施行規則

平成6年12月28日

規則第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区民住宅(第2条の2―第26条)

第3章 附帯施設(第26条の2―第32条)

第4章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区民住宅条例(平成6年荒川区条例第38号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(削除〔平成29年規則35号〕)

第2章 区民住宅

(戸数)

第2条の2 区民住宅の戸数は、別表第1のとおりとする。

(追加〔令和4年規則11号〕)

(使用申込者の要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条第3号に掲げる要件に該当しないものとする。

(1) 住宅を所有していること。

(2) 区民住宅に住んでいること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第4条第3号の要件に該当するものとする。

(1) 別表第2に掲げる世帯の人数に応じた面積に満たない住宅に住んでいるとき。

(2) 現に区民住宅に住んでいる者がその区民住宅を返還し、その区民住宅と同一の建物内にある区民住宅を使用しようとするとき。

(3) 区長が特に必要と認めたとき。

3 条例第4条第4号に規定する所得の額は、使用申込みをした日において特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第6条に規定する所得の基準の範囲とする。

4 省令第7条本文に規定する居住の安定を図る必要がある者の所得の額は、25万9,000円を超え48万7,000円以下とする。

5 前項の規定にかかわらず、省令第7条第5号に規定する災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者の所得の額は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

(一部改正〔平成24年規則26号・43号・26年53号・令和4年11号・4年54号〕)

(所得の額の認定)

第4条 区長は、条例第2条第4号に規定する所得の額の算出にあたり、給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合には、建設省住宅局長通達(平成5年7月30日建設省住建発第110号)別記1に基づき所得の額を認定するものとする。

(追加〔平成24年規則26号〕)

(公募の方法)

第5条 条例第5条第2項の公募は、区民住宅の名称、位置、募集戸数、使用申込者の資格、使用料、使用者負担額、申込期日その他必要な事項を区の広報紙に掲載する方法等により行うものとする。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(公募の例外)

第6条 条例第5条第3項の規定により公募を行わないで区民住宅を使用させることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合で区長が認定した者

(2) 町屋五丁目住宅に設置されているLSAタイプ住宅に入居し、ふれあい協力員の業務を行う者

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(使用申込書等)

第7条 区民住宅を使用しようとする者は、区民住宅使用申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申込書のほか、使用申込者又はその世帯員に関する次に掲げる書類の提示又は提出を区民住宅を使用しようとする者に求めることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 現に居住する賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(3) 住民税の納税証明書

(4) 国民健康保険料(税)の納付を確認できる書類

(5) その他区長が必要と認める書類

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(使用候補者の補欠)

第8条 条例第7条第3項の使用候補者の補欠及びその順位は、公開の抽選により定める。

2 区長は、入居しない者又は退去した者が生じた場合は、補欠のうちからその順位に従い使用候補者を決定する。

3 補欠の有効期間は、募集の都度区長が定める。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(連帯保証人の資格等)

第9条 条例第8条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている成年者でなければならない。ただし、区が指定する法人を連帯保証人とするときは、この限りでない。

(1) 日本国内に住所を有すること。

(2) 使用者と同等以上の資力があると認められること。

(3) 日本国籍又は日本国に永住する資格を有すること。

(4) 使用者と別の生計を営む者であること。

2 使用者は、連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を欠くに至ったとき、連帯保証人が前項の要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに連帯保証人を定めて、区民住宅連帯保証人変更届(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

3 連帯保証人(法人でないものに限る。)が主たる債務者である使用者と連帯して負担する債務は、条例第9条第1項の規定により定めた使用料の12か月分を限度とする。

(一部改正〔平成24年規則26号・令和2年21号〕)

(請書)

第10条 条例第8条第1項第1号の請書は、別記第3号様式による。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(区民住宅使用許可書)

第11条 区長は、条例第8条第2項の規定により区民住宅の使用を許可するときは、区民住宅使用許可書(別記第4号様式)を交付する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(使用開始延期申請)

第12条 使用者は、やむを得ない事由により条例第8条第3項に規定する期間内に区民住宅の使用を開始することができないため使用の開始を延期しようとするときは、区民住宅使用開始延期申請書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区民住宅使用開始延期承認(不承認)通知書(別記第6号様式)により通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(使用料)

第13条 条例第9条第1項の区民住宅の使用料は、別表第1のとおりとする。

(一部改正〔平成24年規則26号・43号・令和4年11号〕)

(使用料変更の通知)

第14条 区長は、条例第9条第2項の規定により区民住宅の使用料を変更するときは、その時期、額その他必要な事項を使用者に通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(使用料に対する助成申請書等)

第15条 条例第10条第3項の規定による使用料に対する助成を受けようとする者は、毎年区長が定める日までに区民住宅使用料助成申請書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、新たに区民住宅を使用しようとする者にあっては、第6条第1項の区民住宅使用申込書を使用料助成申請書とみなす。

3 区長は、条例第10条第4項の規定により使用料に対する助成を決定したときは、区民住宅使用料助成決定通知書(別記第8号様式)により通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(使用者負担額の算定方法)

第16条 条例第11条第2項の使用者負担額の算定方法は、次のとおりとする。ただし、算定した使用者負担額が当該区民住宅の使用料を上回るときは、使用者負担額は、使用料と同額とする。

(1) 当該区民住宅の管理開始日(区長が別に期日を定めたときは、その日)から起算して最初の1年を経過した日(以下「基準日」という。)の前日までの使用者負担額は、条例第10条第3項の規定による使用料に対する助成の申請に係る所得(以下「申請所得」という。)に応じ特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第2条第1号及び第2号に基づき国土交通大臣が定めた方法により算出した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、その後の使用者負担額は、当初算出した額に基準日から起算した満経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、次号及び第3号に該当するときを除く。

(2) 申請所得に係る所得区分(以下単に「所得区分」という。)が前年の申請所得に係る所得区分の上位に移行したときの使用者負担額は、移行前の所得の区分に応じた使用者負担額と移行後の所得の区分に応じた使用者負担額(以下「移行後使用者負担額」という。)の差額に対して、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を移行後使用者負担額から減じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(3) 前号の規定にかかわらず、所得移行日において所得が第3条に規定する最高額の範囲を超える者の使用者負担額は、使用料と同額とする。ただし、所得移行日から1年間にあっては、使用料と移行前の所得の区分に応じた使用者負担額との差額の2分の1を使用料から減じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(日割り計算の方法)

第17条 条例第12条第2項の使用料等の日割り計算の方法は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(使用料の減免及び徴収猶予の手続)

第18条 条例第13条第1項の規定により区民住宅の使用料等の減額若しくは免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとする使用者は、区民住宅使用料減免・徴収猶予申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、減免等の可否及び期間を決定し、区民住宅使用料減免・徴収猶予承認(不承認)通知書(別記第10号様式)により通知する。

3 前項の使用料の減免及び徴収猶予の期間は、1年を超えない範囲で区長が決定する。ただし、条例第13条第1項第2号に該当する場合で、区民住宅の全部が使用できなかったときは使用できなかった期間、一部が使用できなかったときは使用できなかった期間の2分の1に当たる期間とする。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(同居の許可)

第19条 条例第18条第1項第1号の規定により使用の許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする使用者は、区民住宅同居許可申請書(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。

2 条例第18条第1項第1号の規定により同居の許可をするときの基準は、次のとおりとする。

(1) 同居しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、当該配偶者に準ずる者として区長が定めるもの、三親等以内の血族若しくは姻族又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている同法第4条第1項に規定する児童をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 前項の規定にかかわらず、区長は、同居を許可することにより住環境が著しく悪化すると認めるときは、同居の許可をしないものとする。

4 区長は、第1項の申請があったときは、その可否を決定し、区民住宅同居許可(不許可)通知書(別記第12号様式)により通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号・令和4年54号〕)

(模様替等の許可)

第20条 条例第18条第1項第2号の規定により区民住宅に模様替その他の工作を加えようとする使用者は、区民住宅模様替等許可申請書(別記第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区民住宅模様替等許可・不許可通知書(別記第14号様式)により通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(工事完了届)

第20条の2 前条第2項の規定により模様替その他の工作の許可を受けた使用者は、当該模様替えその他の工作が完了したときは、工事完了届(別記第13号の2様式)を区長に提出し、検査を受けなければならない。

(追加〔令和4年規則11号〕)

(一時不在の許可)

第21条 条例第18条第1項第3号の規定により区民住宅を1月以上使用しない使用者は、区民住宅一時不在許可申請書(別記第15号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区民住宅一時不在許可(不許可)通知書(別記第16号様式)により通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(目的外使用の許可)

第22条 条例第18条第1項第4号の規定により区民住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとする使用者は、区民住宅目的外使用許可申請書(別記第17号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区民住宅目的外使用許可(不許可)通知書(別記第18号様式)により通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(世帯員及び氏名変更届)

第23条 使用者は、使用者又は使用の許可を受けた親族等(条例第4条第1号に規定する親族等をいう。)(第18条第4項の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに区民住宅世帯員変更届(別記第19号様式)を区長に提出しなければならない。

2 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに区民住宅使用者氏名変更届(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則26号・令和4年54号〕)

(使用権承継の申請)

第24条 条例第20条第1項の規定により区民住宅の使用の権利を承継しようとする者は、区民住宅使用権承継許可申請書(別記第21号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、区民住宅使用権承継許可(不許可)通知書(別記第22号様式)により通知する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(返還届)

第25条 条例第21条第1項の規定により区民住宅を返還しようとする使用者は、区民住宅返還届(別記第23号様式)を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(検査員証)

第26条 条例第23条第3項に規定する証票は、別記第24号様式による。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

第3章 附帯施設

(付帯施設の台数等)

第26条の2 附帯施設の台数及び室数は、別表第3のとおりとする。

(追加〔令和4年規則11号〕)

(対象物件)

第27条 附帯施設の駐車場(以下「駐車場」という。)において使用することができる自動車は、条例第25条第1項に規定する者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項の自動車検査証に所有者又は使用者として記載されている自動車とする。

2 附帯施設のトランクルーム(以下「トランクルーム」という。)に収容することができるものは、区長が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(附帯施設の使用の手続)

第28条 条例第26条第1項の規定により附帯施設を使用しようとする者は、区民住宅(駐車場・トランクルーム)使用申込書(別記第25号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申込みについて使用を許可したときは、区民住宅(駐車場・トランクルーム)使用許可書(別記第26号様式)を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(自動車変更の届出)

第29条 駐車場の使用者は、条例第26条第1項の規定による許可に係る自動車を変更したときは、区民住宅駐車場使用車両変更届(別記第27号様式)により区長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(附帯施設の使用者の補欠)

第30条 区長は、条例第27条第1項の規定により附帯施設の使用者を決定したときは、抽選から漏れた者に順位を付けて使用者の補欠として登録する。

2 区長は、附帯施設に空きが生じた場合は、前項の補欠のうちからその順位に従い、附帯施設の使用者を決定する。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(トランクルームの使用料)

第31条 条例別表第2に規定する規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

(一部改正〔平成24年規則26号・43号・令和4年11号〕)

(附帯施設の返還届)

第32条 附帯施設の使用者は、附帯施設を使用しなくなったときは、返還しようとする日の15日前までに区民住宅(駐車場・トランクルーム)返還届(別記第28号様式)を区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

第4章 雑則

(指定管理者の指定の申請)

第33条 条例第32条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の区民住宅の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類

(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)

(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 当該団体の活動実績書

(7) その他区長が必要と認めるもの

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(事業報告書)

第34条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔平成24年規則26号・令和5年38号〕)

(住宅連絡員)

第35条 区長は、使用者との連絡事務等に従事させるため、住宅連絡員を置くことができる。

2 住宅連絡員に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(委任)

第36条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年規則54号〕)

(多子世帯に対する支援)

2 区長は、次に掲げる要件の全てに該当するときは、条例第8条第2項の規定による区民住宅の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)からの申請に基づき、使用料又は条例第11条の規定に基づき決定された当該使用者の使用者負担額(以下「使用料等」という。)から2万円を減額することができる。

(1) 使用者に使用者又は同居する者(以下「使用者等」という。)の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号に規定する扶養親族(使用者等の子又は児童に限る。)をいう。)で、使用者と同居するもの(第4項において「同居扶養親族」という。)のうち、満18歳未満の者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)(以下「特定同居扶養親族」という。)が3人以上あること。

(2) 使用者が使用料等並びに条例第16条第1項の共益費及び条例第28条の附帯施設の使用料を滞納していないこと。

(3) 使用者が条例第19条各号に掲げる行為をしていないこと。

(一部改正〔平成26年規則53号・27年11号・令和2年21号・4年54号〕)

3 前項の規定による使用料等の減額(以下この項から第5項までにおいて「減額」という。)の期間は、申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間とする。ただし、区長は、使用者からの申請に基づき、減額の期間を、当該申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間更新することができる。

(一部改正〔平成26年規則53号・27年11号・29年35号・30年57号・令和2年21号・4年54号〕)

4 前項の規定にかかわらず、減額の期間は、第2項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合には、その日の属する月の末日をもって終了する。ただし、区長は、減額に係る特定同居扶養親族が満18歳未満の者でなくなったことにより、第2項第1号に掲げる要件に該当しなくなった場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、使用者からの申請に基づき、減額の期間を、当該申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間更新することができる。

(1) 使用者に次のいずれかに該当する者が3人以上あること。

 特定同居扶養親族

 同居扶養親族のうち、満18歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(減額に係る特定同居扶養親族であった者に限る。)

(2) 第2項第2号及び第3号に掲げる要件の全てに該当すること。

(全部改正〔平成27年規則11号〕、一部改正〔令和2年規則21号・4年54号〕)

5 第2項から前項までに定めるもののほか、減額の実施に必要な手続は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則53号・令和2年21号・4年54号〕)

(近居世帯に対する支援)

6 区長は、次に掲げる要件の全てに該当するときは、使用者からの申請に基づき、使用料等から2万円を減額することができる。

(1) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 使用者に特定同居扶養親族があり、かつ、区内に居住している使用者と同居していない使用者又はその配偶者の父又は母があること。

 使用者に使用者と同居していない使用者又はその配偶者の子(以下「支援に係る子」という。)であって、区内に在住しているものがあり、かつ、支援に係る子に支援に係る子の扶養親族(所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族(支援に係る子の子又は児童に限る。)をいう。)で、支援に係る子と同居するもの(第8項において「子の扶養親族」という。)のうち、満18歳未満の者(同項において「子の特定扶養親族」という。)があること。

(2) 使用者が使用料等並びに条例第16条第1項の共益費及び条例第28条の附帯施設の使用料を滞納していないこと。

(3) 使用者が条例第19条各号に掲げる行為をしていないこと。

(追加〔平成27年規則11号〕、一部改正〔令和2年規則21号・4年11号・4年54号〕)

7 前項の規定による使用料等の減額(以下この項から第10項までにおいて「減額」という。)の期間は、申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間とする。ただし、区長は、使用者からの申請に基づき、減額の期間を、当該申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間更新することができる。

(追加〔平成27年規則11号〕、一部改正〔平成29年規則35号・30年57号・令和2年21号・4年54号〕)

8 前項の規定にかかわらず、減額の期間は、使用者が第6項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合には、その日の属する月の末日をもって終了する。ただし、区長は、減額に係る特定同居扶養親族が満18歳未満の者でなくなったことにより、第6項第1号アに掲げる要件に該当しなくなった場合又は減額に係る子の特定扶養親族が満18歳未満の者でなくなったことにより、第6項第1号イに掲げる要件に該当しなくなった場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、使用者からの申請に基づき、減額の期間を、当該申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間更新することができる。

(1) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

 第6項第1号アに掲げる要件に該当しなくなった場合 使用者に第4項第1号ア又はのいずれかに該当する者があり、かつ、区内に居住している使用者と同居していない使用者又はその配偶者の父又は母があること。

 第6項第1号イに掲げる要件に該当しなくなった場合 使用者に支援に係る子であって、区内に在住しているものがあり、かつ、支援に係る子に次のいずれかに該当する者があること。

(ア) 子の特定扶養親族

(イ) 子の扶養親族のうち、満18歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(減額に係る子の特定扶養親族であった者に限る。)

(2) 第6項第2号及び第3号に掲げる要件の全てに該当すること。

(追加〔平成27年規則11号〕、一部改正〔令和2年規則21号・4年54号〕)

9 第6項から前項までに定めるもののほか、減額の実施に必要な手続は、区長が別に定める。

(追加〔平成27年規則11号〕、一部改正〔令和2年規則21号・4年54号〕)

(保健師等に対する支援)

10 区長は、次に掲げる要件の全てに該当するときは、使用者からの申請に基づき、使用料等から2万円を減額する。

(1) 使用者が使用料等並びに条例第16条第1項の共益費及び条例第28条の附帯施設の使用料を滞納していないこと。

(2) 使用者が条例第19条各号に掲げる行為をしていないこと。

(3) 使用者等(国又は地方公共団体の公務員を除く。)が、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

 次に掲げる資格を有し、かつ、区の区域内に存する事業所(以下「区内事業所」という。)において、当該資格に係る業務に従事していること。

(ア) 保健師

(イ) 助産師

(ウ) 看護師

(エ) 准看護師

(オ) 理学療法士

(カ) 作業療法士

(キ) 視能訓練士

(ク) 言語聴覚士

(ケ) 義肢装具士

(コ) 診療放射線技師

(サ) 臨床検査技師

(シ) 臨床工学技士

(ス) 歯科衛生士

(セ) 歯科技工士

(ソ) あん摩マッサージ指圧師

(タ) はり師

(チ) きゅう師

(ツ) 柔道整復師

(テ) 救急救命士

 区内事業所において業として介護を行う者であること。

 区の区域内に存する保育所に勤務する保育士(児童福祉法第18条の4に規定する保育士をいう。)又は区の区域内に存する幼稚園に勤務する教諭等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条第1項又は第2項の規定により幼稚園に置かれる者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する免許を所持している者に限る。)をいう。)であること。

 からまでに掲げる要件のいずれかに該当する者(以下このにおいて「該当者」という。)を補佐する者であって、当該該当者が勤務する区内事業所、保育所又は幼稚園(以下このにおいて「区内事業所等」という。)と同一の区内事業所等に勤務しているもののうち、区長が特に必要と認めるものであること。

(追加〔令和4年規則11号〕、一部改正〔令和4年規則54号〕)

11 前項の規定による使用料等の減額(以下この項から第14項までにおいて「減額」という。)の期間は、申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間とする。ただし、区長は、使用者からの申請に基づき、減額の期間を、当該申請のあった日の属する月の翌月の1日から起算して1年を超えない範囲で区長が決定した期間更新することができる。

(追加〔令和4年規則11号〕、一部改正〔令和4年規則54号〕)

12 前項ただし書の規定による更新に係る減額の期間は、条例第8条第3項の規定により使用者が入居した日から起算して、5年を超えてはならない。

(追加〔令和4年規則11号〕、一部改正〔令和4年規則54号〕)

13 第11項の規定にかかわらず、減額の期間は、使用者が第10項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなった場合には、その日の属する月の末日をもって終了する。

(追加〔令和4年規則11号〕、一部改正〔令和4年規則54号〕)

14 第10項から前項までに定めるもののほか、減額の実施に必要な手続は、区長が別に定める。

(追加〔令和4年規則11号〕、一部改正〔令和4年規則54号〕)

(平成8年2月7日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月13日規則第1号)

この規則は、平成9年1月14日から施行する。

(平成9年5月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都荒川区借上区民住宅条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年11月25日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第30号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。ただし、使用の申込みその他使用のために必要な準備行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の荒川区民住宅条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年6月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月28日規則第70号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に区民住宅の使用申込みを行った者及び同日以後に同条第2項の規定により連帯保証人を変更する者から適用する。

(平成17年3月18日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月6日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月15日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月9日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日規則第53号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の別記第1号様式は、この規則の施行の日以後の荒川区民住宅を使用するための手続について適用し、同日前までの区民住宅を使用するための手続については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第24号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(平成29年3月31日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日規則第57号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

3 第1条の規定による改正後の荒川区民住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条第3項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保証契約に係る保証債務について適用し、施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

4 新規則附則第5項及び第10項の規定は、施行日以後の使用料等の減額の申請及び使用料等の減額の期間の更新の申請(新規則附則第2項各号に掲げる要件に該当する者又は新規則附則第6項各号に掲げる要件に該当する者による使用料等の減額の申請及び使用料等の減額の期間の更新の申請に限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前の使用料等の減額の申請及び使用料等の減額の期間の更新の申請については、なお従前の例による。

5 第2条の規定による改正後の別記第2号様式及び別記第3号様式は、施行日以後に新たに保証契約を締結する者(施行日において締結している保証契約に係る連帯保証人を施行日以後に新規則第9条第2項の規定により変更する者を含む。)について適用する。

6 第2条の規定による改正後の別記第4号様式は、施行日以後に荒川区民住宅条例(平成6年荒川区条例第38号)第6条第1項の規定により荒川区民住宅の使用の申込みを行った者について適用し、施行日前に同項の規定により荒川区民住宅の使用の申込みを行った者については、なお従前の例による。

7 第2条の規定による改正後の別記第23号様式は、施行日以後に荒川区民住宅条例第21条第1項の規定により荒川区民住宅を返還する者について適用する。

(令和3年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年3月31日規則第11号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

3 第1条の規定による改正後の荒川区民住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第20条の2の規定は、この規則の施行の日以後に模様替その他の工作の許可を受けた者について適用する。

4 新規則附則第12項から第17項までの規定は、この規則の施行の日以後に荒川区民住宅条例(平成6年荒川区条例第38号)第8条第2項の規定により荒川区民住宅の使用を許可された者について適用する。

(令和4年7月21日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2、第13条関係)

(追加〔令和4年規則11号〕)

名称

住戸タイプ

戸数(戸)

住戸面積(平方メートル)

使用料(円)

町屋五丁目住宅

A

17

69.91

125,800

B

17

79.40

142,900

C

16

74.59

134,200

D

8

62.05

111,600

E

8

65.40

117,700

F

8

62.67

112,800

G

17

79.08

142,300

H

7

74.82

134,600

I

8

68.32

122,900

J

7

77.48

139,400

LSA

1

70.00

126,000

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成24年規則43号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)

世帯人数(人)

2

3

4

5以上

専用面積(平方メートル)

30

40

50

(10平方メートル×世帯人数+10平方メートル)×95パーセント

別表第3(第26条の2関係)

(追加〔令和4年規則11号〕)

設置場所

種類

(室)

町屋五丁目住宅内

駐車場

43台

トランクルーム

37室

別表第4(第31条関係)

(追加〔平成24年規則43号〕、一部改正〔平成27年規則11号・令和4年11号〕)

部屋タイプ

床面積(平方メートル)

使用料(円)

A

2.50

4,500

B

2.58

4,600

C

2.63

4,700

D

3.15

5,600

E

3.19

5,700

F

3.45

6,200

G

3.84

6,900

H

3.98

7,100

I

4.03

7,200

(全部改正〔令和4年規則54号〕)

画像画像

(全部改正〔令和2年規則21号〕)

画像画像

(全部改正〔令和3年規則15号〕)

画像画像

(全部改正〔令和4年規則54号〕)

画像画像画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則24号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則15号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則11号〕)

画像

(追加〔令和4年規則11号〕)

画像

(全部改正〔令和4年規則11号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(全部改正〔平成28年規則24号〕)

画像

(全部改正〔令和2年規則21号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像画像

(全部改正〔平成28年規則24号〕)

画像画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

(一部改正〔平成24年規則26号〕)

画像

荒川区民住宅条例施行規則

平成6年12月28日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章
沿革情報
平成6年12月28日 規則第55号
平成8年2月7日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第16号
平成9年1月13日 規則第1号
平成9年5月1日 規則第48号
平成9年11月25日 規則第67号
平成10年4月1日 規則第30号
平成10年6月25日 規則第53号
平成11年6月14日 規則第33号
平成12年12月28日 規則第70号
平成14年3月29日 規則第8号
平成16年2月1日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第11号
平成18年1月6日 規則第2号
平成22年10月15日 規則第42号
平成23年2月10日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第26号
平成24年8月9日 規則第43号
平成26年12月10日 規則第53号
平成27年3月20日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第32号
平成29年7月21日 規則第35号
平成30年11月20日 規則第57号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年7月21日 規則第54号
令和5年4月1日 規則第38号