○荒川区民住宅条例

平成6年12月28日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区民住宅(第3条―第23条)

第3章 附帯施設(第24条―第30条)

第4章 雑則(第31条―第37条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 中堅所得者層の家族世帯を対象とした住宅を供給するとともに、その住宅の使用者に対する使用料の一部を助成することにより定住化を促進し、もって区民の住生活の安定を図るため、荒川区民住宅(以下「区民住宅」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により荒川区(以下「区」という。)が建設した住宅及び買取特定公共賃貸住宅制度要綱(平成5年7月30日建設省住建発第114号)により区が購入した住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号の規定により算出した額をいう。

(3) 共同施設 自転車置場、ごみ置場、物置等区民住宅の使用者の共同の利便のための施設をいう。

(4) 附帯施設 区民住宅に附置した駐車場及びトランクルームをいう。

(一部改正〔平成24年条例22号・29年25号・令和4年20号〕)

第2章 区民住宅

(名称、位置及び戸数)

第3条 区民住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 区民住宅の戸数は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。

(一部改正〔平成29年条例25号・令和4年14号〕)

(申込者の資格)

第4条 区民住宅の使用の申込みを行うことができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている同法第4条第1項に規定する児童をいう。)若しくは当該親族に準ずる者として区長が定めるもの(以下この条及び第7条において「親族等」という。)があること。

(2) 日本国籍を有する者又は日本国に永住する資格を有する者であること。

(3) 現に住宅を必要としていること。

(4) 所得の額が規則で定める範囲内であること。

(5) 市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと(現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)

(一部改正〔平成24年条例22号・26年34号・令和4年14号・20号〕)

(使用者の公募)

第5条 区民住宅を使用しようとする者の募集方法は、公募とする。

2 前項の公募の手続は、規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、規則で定める者に対しては、公募を行わないで区民住宅を使用させることができる。

(一部改正〔平成24年条例22号〕)

(使用の申込み)

第6条 区民住宅を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申し込み、その許可を受けなければならない。

2 前項の申込みは、公募の都度、1世帯当たり1住宅限りとする。

(使用候補者の決定)

第7条 区長は、区民住宅の使用の申込みをした者の数が使用させるべき区民住宅の戸数を超えるときは、公開の抽選により使用候補者を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、区民住宅の使用の申込みをした者が次の各号のいずれかに該当するときは、別途の抽選により又は抽選によらないで使用候補者を決定することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族等が2人以上あり、かつ、そのうちの1人以上が18歳未満の子であるとき。

(2) 区内に引き続き5年以上居住しているとき。

3 区長は、規則で定めるところにより使用候補者の補欠者を決定することができる。

4 区長は、区民住宅の使用の申込みをした者の数が募集した区民住宅の戸数を超えないときは、当該使用の申込みをした者を使用候補者として決定する。

(一部改正〔平成24年条例22号・26年34号・令和4年20号〕)

(使用者の決定)

第8条 区長は、前条の規定により区民住宅の使用候補者として決定した者について第4条の要件を審査し、これを満たしているときは、遅滞なく次に掲げる手続を行わせるものとする。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人が連署した請書を提出すること。

(2) 第14条第1項の敷金を納入すること。

2 区長は、前項の手続を完了した者について、区民住宅の使用を許可する。

3 区民住宅の使用を許可された者(以下この章において「使用者」という。)は、区長が定める日(第12条において「入居開始日」という。)から20日以内(区長が特に必要と認めて別に期日を定めたときは、その日まで)に区民住宅に入居しなければならない。

4 区民住宅の使用期間は、当該区民住宅の設置期間の範囲内とする。

(使用料の決定及び変更)

第9条 区民住宅の使用料は、法第13条第1項の規定に基づき、省令第20条に定めるところにより算出した額の範囲内において、近隣の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、規則で定める。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区民住宅の使用料を変更することができる。

(1) 近隣の民間住宅の家賃水準等の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 区民住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 区民住宅について改良を施したとき。

(使用料に対する助成)

第10条 区長は、使用者の負担を軽減するため、区民住宅の管理開始後20年間を限度として、使用料に対する助成を行うことができる。

2 前項の助成は、前条の規定に基づき定められた使用料と次条第1項の使用者負担額との差額を当該使用料から控除することにより行うものとする。

3 第1項の助成を受けようとする使用者は、毎年、所得を証明する書類を添えて区長に申請しなければならない。

4 区長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定する。

(使用者負担額の決定)

第11条 区長は、前条の助成を行うため、毎年使用者負担額を定めるものとする。

2 前項の使用者負担額は、使用者の所得の区分及び区民住宅の使用期間に応じて、規則で定めるものとする。

(使用料等の徴収)

第12条 使用料(第10条の助成を行う場合にあっては、使用者負担額。以下「使用料等」という。)は、入居開始日(区長が特に必要と認めて別に使用料等の徴収を始める日を定めたときは、その日)から使用者が現に区民住宅を立ち退いた日(使用者が無断で立ち退いたときは、区長がその事実を知った日)までの分を徴収する。

2 前項の規定による使用料等の徴収の開始日又は終了日が月の中途であるときの当該月分の使用料等は、規則で定めるところにより日割り計算とする。

3 使用料等は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区民住宅の使用料等を減額し、若しくは免除し、又は使用料等の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上区民住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 使用者が失職、疾病その他の事由により著しく生活困難な状態にあるとき。

(4) 前3号のほか、区長が特に必要と認めるとき。

2 使用料等の減額及び免除並びに徴収猶予の期間は、規則で定める。

(敷金)

第14条 区長は、使用者から2月分の区民住宅の使用料に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 前項の敷金は、使用者が区民住宅を返還する際、これを還付する。ただし、未納の使用料等、共益費又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の使用料等、共益費又は賠償金の額に満たないときは、使用者は、直ちにその不足額を納入しなければならない。

4 敷金には、利子を付けない。

(使用者の費用負担)

第15条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由により生じた修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道の料金

(3) 排水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 共同施設の使用及び維持管理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が定める費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第16条 区長は、前条第1項の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めたものを共益費として使用者から徴収するものとする。

2 使用者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料等とともに納入しなければならない。

(使用者の保管義務)

第17条 使用者は、区民住宅、共同施設及び附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により区民住宅、共同施設又は附帯施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(許可事項)

第18条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区長の許可を受けなければならない。

(1) 区民住宅の使用の許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。

(2) 区民住宅の模様替その他の区民住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(3) 区民住宅を1月以上使用しないとき。

(4) 区民住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

2 区長は、前項第1号の同居させようとする区民住宅の使用の許可を受けた世帯員以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(禁止事項)

第19条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 区民住宅を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。

(3) 区民住宅の全部を住宅以外の目的に使用すること。

(使用権の承継)

第20条 区長は、第19条第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合において、区民住宅の管理上支障がないと認めるときは、区民住宅の使用の権利の承継を許可することができる。

(1) 区民住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、当該配偶者に準ずる者として区長が定めるもの又は三親等以内の血族若しくは姻族であって使用開始当初から(出生にあっては、出生後)引き続き当該区民住宅に居住しているものであるとき。

(2) 前号のほか、特別の事情があるとき。

2 区長は、区民住宅の使用を承継しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、前項の許可をしてはならない。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(区民住宅の返還)

第21条 使用者は、区民住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の30日前までに区長に届け出て、当該区民住宅の検査を受けなければならない。

2 前項に規定する場合において、第18条第1項第2号の規定により許可を受けて模様替その他の工作物を加えているときは、使用者は、これを撤去して原状に回復しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定する原状回復に要した費用は、使用者の負担とする。

(区民住宅の明渡請求)

第22条 区長は、使用者又は同居する者が次の各号のいずれかに該当するときは、区民住宅の使用の許可を取り消し、当該区民住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由がなく区長が指定する期限までに入居しないとき。

(3) 正当な理由がなく区民住宅の使用料等及び共益費を3月以上滞納したとき。

(4) 区民住宅、共同施設又は附帯施設を故意に損傷したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(7) 区長の指示に従わないとき。

(8) 前各号のほか、区長が区民住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、区長が指定する日までに当該区民住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者及び当該区民住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 区長は、第1項の規定により明渡しの請求を受けた者に対し、明渡しまでの間、第10条第1項の助成を行わないことができる。

(指導及び指示)

第23条 区長は、区民住宅の管理上必要と認めるときは、区の職員のうちから指定した者に区民住宅の検査をさせ、又は使用者に対して適当な指導若しくは指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している区民住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該区民住宅の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第3章 附帯施設

(附帯施設の設置場所等)

第24条 附帯施設の設置場所及び種類は、別表第2のとおりとする。

2 附帯施設の数は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例14号〕)

(附帯施設の使用者の資格)

第25条 附帯施設を使用することができる者は、附帯施設を附置した区民住宅の使用者とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、附帯施設を使用することができる。

3 前項の区長が特に必要であると認める者は、暴力団員でない者でなければならない。

(一部改正〔平成24年条例22号〕)

(附帯施設の使用の申込み)

第26条 附帯施設を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申し込み、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みは、1世帯につき、駐車場にあっては1台分、トランクルームにあっては1室分限りとする。

(附帯施設の使用者の決定)

第27条 区長は、附帯施設の使用の申込みをした者の数が使用させるべき附帯施設の数を超えるときは、抽選により使用者を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、抽選によらないで使用者を決定することができる。

(附帯施設の使用料)

第28条 附帯施設の使用料は、別表第2のとおりとする。

(附帯施設の使用料の納付)

第29条 附帯施設の使用者は、前条の使用料を毎月末日までに納付しなければならない。

(準用)

第30条 第13条第19条及び第22条第1項の規定は、附帯施設の使用に関する手続等について準用する。この場合において、第19条第3号中「全部」とあるのは「全部又は一部」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(指定管理者による管理)

第31条 区民住宅、共同施設及び附帯施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第32条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第33条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、区民住宅、共同施設及び附帯施設の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、区民住宅、共同施設及び附帯施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区民住宅、共同施設及び附帯施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第34条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 区民住宅、共同施設及び附帯施設の保全、修繕及び改良に関する業務

(2) 共同施設の整備その他の住居環境の整備に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(許可等に関する意見聴取)

第35条 区長は、第8条第2項第18条第1項第1号第20条第1項及び第26条第1項の規定による許可をしようとするとき又は現に区民住宅を使用している者(同居する者を含む。)について区長が特に必要があると認めるときは、第4条第6号第18条第2項第20条第2項第22条第1項第5号(第30条において準用する場合を含む。)及び第25条第3項に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成26年条例34号〕)

(区長への意見)

第36条 警視総監は、区民住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第4条第6号第18条第2項第20条第2項第22条第1項第5号(第30条において準用する場合を含む。)及び第25条第3項に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(一部改正〔平成26年条例34号〕)

(委任)

第37条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、使用の申込みその他使用のために必要な準備行為に係る規定については、公布の日から施行する。

(平成6年規則第56号で平成7年4月1日から施行)

(平成8年12月5日条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において東京都荒川区規則で定める日から施行する。ただし、西日暮里三丁目住宅の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第39号で平成9年4月10日から施行)

(平成9年10月20日条例第43号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第34号で別表の改正規定のうち町屋八丁目住宅については、平成10年4月1日から施行)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都荒川区借上区民住宅条例第8条第2項の規定により、既に使用の許可を受けた者は、改正後の荒川区民住宅条例第8条第2項の規定により使用の許可を受けた者とみなす。

(平成10年3月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中使用の申込みその他使用のために必要な準備行為に係る規定は平成10年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成10年規則第40号で別表の改正規定のうち町屋五丁目住宅については、平成10年4月20日から施行)

(平成14年3月15日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第48号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区民住宅に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区民住宅条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年10月15日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の荒川区民住宅条例(以下「新条例」という。)第22条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条第2項の規定による使用の許可、新条例第18条第1項第1号の規定による同居の許可又は新条例第20条第1項の規定による使用の権利の承継の許可を受けた者に適用し、新条例第30条において準用する新条例第22条第1項第5号の規定は、新条例第26条第1項の規定による附帯施設の使用の許可を受けた者に適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の荒川区民住宅条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定による使用の許可、旧条例第18条第1号の規定による同居の許可又は旧条例第20条の規定による使用の権利の承継の許可を受けた者が、新条例第22条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したとき又は旧条例第26条第1項の規定による附帯施設の使用の許可を受けた者が、新条例第30条において準用する新条例第22条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第8条第2項の規定による使用の許可、旧条例第18条第1号の規定による同居の許可又は旧条例第20条の規定による使用の権利の承継の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第22条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の勧告に従わないときは、当該許可を受けた者に対して、当該許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第8条第2項の規定による使用の許可、旧条例第18条第1号の規定による同居の許可又は旧条例第20条の規定による使用の権利の承継の許可を受けた者が新条例第22条第1項第5号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該許可を受けた者に対して、当該許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第22条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平成23年3月16日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第34号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区民住宅条例(以下「新条例」という。)第4条に規定する使用の申込みを行うことができる者が荒川区民住宅を使用するための手続については、新条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年7月15日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日条例第25号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(荒川区民住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に荒川区民住宅の使用の申込みがされ、かつ、同日以後に使用者の決定がされることとなる場合における当該使用の申込みをした者に係る申込者の資格等については、第2条の規定による改正後の荒川区民住宅条例第4条第1号及び第6号並びに第7条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔平成26年条例34号・28年22号・29年25号・令和4年14号〕)

名称

位置

町屋五丁目住宅

東京都荒川区町屋五丁目9番2号

別表第2(第24条、第28条関係)

(一部改正〔令和4年条例14号〕)

設置場所

種類

使用料(月額)

町屋五丁目住宅内

駐車場

19,000円

トランクルーム

8,600円を限度として規則で定める額

荒川区民住宅条例

平成6年12月28日 条例第38号

(令和4年7月21日施行)

体系情報
第14編 設/第5章
沿革情報
平成6年12月28日 条例第38号
平成8年12月5日 条例第43号
平成9年10月20日 条例第43号
平成10年3月19日 条例第19号
平成14年3月15日 条例第24号
平成17年6月23日 条例第48号
平成22年10月15日 条例第38号
平成23年3月16日 条例第20号
平成24年3月22日 条例第22号
平成26年12月10日 条例第34号
平成28年7月15日 条例第22号
平成29年7月21日 条例第25号
令和4年3月23日 条例第14号
令和4年7月21日 条例第20号