○荒川区営住宅条例施行規則
平成9年10月20日
規則第64号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 区営住宅(第2条―第20条)
第1章の2 区営住宅等の整備基準第1条の2―第1条の15
第3章 駐車場(第21条―第24条)
第4章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区営住宅条例(平成9年荒川区条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 区営住宅等の整備基準
(追加〔平成25年規則12号〕)
(整備基準)
第1条の2 条例第3条の2第4項に規定で定める区営住宅等の整備に関する基準は、この章の定めるところによる。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(位置の選定)
第1条の3 区営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を可能な限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他使用者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕、一部改正〔令和4年規則53号〕)
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第4号に規定する公営住宅の買取り又は同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る区営住宅についてはこの限りでない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、前項ただし書に規定する区営住宅についてはこの限りでない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。ただし、第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成25年規則12号〕、一部改正〔令和4年規則53号〕)
(住戸の基準)
第1条の7 区営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 区営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するのに適した台所又は浴室を設けることにより、各住戸に台所又は浴室を設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 区営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講じるものとする。ただし、前条第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(共用部分)
第1条の9 区営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講じるものとする。ただし、第1条の6第2項ただし書に規定する区営住宅については、この限りでない。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、使用者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、使用者の利便及び児童等の安全を確保したものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、使用者の利便を確保したものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(追加〔平成25年規則12号〕)
(整備基準の細目)
第1条の15 この章に定めるもののほか、区営住宅等の整備基準に関し必要な事項は、区長が別に定める。
(追加〔平成25年規則12号〕)
第2章 区営住宅
(公募の方法)
第2条 条例第5条第2項の公募は、区営住宅の名称、位置、募集戸数、使用申込者の資格、使用料、使用者負担額、申込期日その他必要な事項を区の広報誌に掲載する方法等により行うものとする。
(使用申込書等)
第3条 区営住宅を使用しようとする者は、区営住宅使用申込書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の申込書のほか、使用申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類の提示又は提出を区営住宅を使用しようとする者に求めることができる。
(1) 住民票の写し
(2) 現に居住する賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
(使用候補者の補欠)
第4条 条例第7条第3項の使用候補者の補欠及びその順位は、公開の抽選により定める。
2 使用候補者の補欠の有効期間は、募集の都度、区長が定める。
(連帯保証人の資格等)
第5条 条例第8条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 使用者と同等以上の資力があると認められること。
(2) 日本国籍を有する者又は日本国に永住する資格を有する者であること。
(使用者の決定等)
第6条 条例第8条第1項の期間は、20日間とする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 条例第8条第1項第1号の請書は、別記第3号様式による。
(収入申告書)
第9条 条例第9条第1項本文の規定による届出は、毎年度、区営住宅収入申告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、7月30日までに行わなければならない。
(1) 前年の収入が記載された住民税課税証明書又は非課税証明書
(2) その他区長が必要と認める書類
(一部改正〔平成29年規則44号〕)
2 条例第10条第1項の近傍同種の住宅の家賃に相当する額は、毎年度、区長が定める。
(日割り計算の方法)
第11条 条例第11条第2項の使用料の日割り計算の方法は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前項の使用料の減免等の期間は、1年を超えない範囲で区長が決定する。ただし、条例第12条第1項第2号に該当する場合で、区営住宅の全部が使用できなかったときは使用できなかった期間、区営住宅の一部が使用できなかったときは使用できなかった期間の2分の1に相当する期間とする。
(同居の許可等)
第13条 使用の許可を受けた親族、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている同法第4条第1項に規定する児童をいう。)又は当該親族に準ずる者として区長が定めるもの(以下「親族等」という。)以外の者を同居させようとするときは、条例第17条第1項第1号の規定により同居許可申請書(別記第11号様式)を区長に提出しなければならない。
3 区長は、次に掲げるいずれかの要件に該当するときは同居を許可しない。
(1) 同居しようとする者の収入を加えた場合に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項の金額を超えるとき。
(2) 使用者が条例第28条第1項第1号から第7号までに該当するとき。
4 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があると認めるときは、同居を許可することができる。
(一部改正〔令和4年規則53号〕)
(模様替等の許可)
第14条 区営住宅に模様替その他の工作を加えようとするときは、条例第17条第1項第2号の規定により模様替等許可申請書(別記第13号様式)を区長に提出しなければならない。
(一時不在の許可)
第15条 区営住宅を1月以上使用しないときは、条例第17条第1項第3号の規定により一時不在許可申請書(別記第15号様式)を区長に提出しなければならない。
(目的外使用の許可)
第16条 区営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするときは、条例第17条第1項第4号の規定により目的外使用許可申請書(別記第17号様式)を区長に提出しなければならない。
(世帯員及び氏名変更届)
第17条 使用者は、使用者又は使用の許可を受けた親族等(条例第17条第1項第1号の規定により同居の許可を受けた者を含む。)に出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに世帯員変更届(別記第19号様式)を区長に提出しなければならない。
2 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに氏名変更届(別記第20号様式)を区長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則53号〕)
(一部改正〔令和4年規則53号〕)
第3章 駐車場
(駐車場の使用料の減額)
第23条 条例第35条第2項の規則で定める条件は、駐車場を使用する自動車について、条例第4条第2項第1号又は同条第3項第2号に規定する者の利用に供することを理由として自動車税又は軽自動車税の減免措置を受けている者であることとする。
(駐車場の返還届)
第24条 駐車場の使用者は、駐車場を使用しなくなったときは、返還しようとする日の15日前までに区営住宅駐車場返還届(別記第28号様式)を区長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(指定管理者の指定の申請)
第25条 条例第39条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の区営住宅の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)
(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 当該団体の活動実績書
(7) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第26条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔令和5年規則38号〕)
(区営住宅運営委員会)
第27条 区営住宅の適正な運営を図るため、区営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成その他必要な事項は、区長が別に定める。
(委任)
第28条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
2 東京都荒川区高齢者住宅条例施行規則(平成4年荒川区規則第32号)は、廃止する。
附則(平成10年4月1日規則第29号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。ただし、使用の申込みその他使用のために必要な準備行為に係る規定については、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月22日規則第44号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成18年1月6日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第17号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(平成29年12月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第38号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和4年7月21日規則第53号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
住宅名 | 利便性係数 | 竣工年度 | 種類 | 対象 | 床面積(m2) |
西尾久七丁目住宅 | 1.0000 | 平成4年度 | 高齢者用 | 単身向 | 25.10 |
2人世帯向 | 34.00 | ||||
町屋七丁目住宅 | 0.9916 | 平成4年度 | 高齢者用 | 単身向 | 28.25 |
2人世帯向 | 37.99 | ||||
西尾久三丁目住宅 | 1.0000 | 平成5年度 | 高齢者用 | 単身向 | 25.10 |
2人世帯向 | 36.69 | ||||
南千住二丁目住宅 | 1.0000 | 平成5年度 | 高齢者用 | 単身向 | 27.94 |
2人世帯向 | 39.93 | ||||
町屋五丁目住宅 | 0.9978 | 平成10年度 | 高齢者用 | 単身向 | 35.16 |
2人世帯向 | 44.18 | ||||
身体障害者用 | 単身向 | 47.87 | |||
世帯向 | 59.07 |
別表第2(第23条関係)
(一部改正〔平成25年規則12号〕)
所得 | 減額率 |
1 21万4千円以下の者(次号に該当する者を除く。) | 100分の50 |
2 15万8千円 | 100分の80 |
(全部改正〔令和4年規則38号〕)
(全部改正〔平成29年規則44号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔平成29年規則44号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則53号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔令和4年規則53号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)
(全部改正〔平成29年規則44号〕)
(全部改正〔平成28年規則17号〕)