○荒川区営住宅条例

平成9年10月20日

条例第39号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区営住宅(第3条―第31条)

第3章 駐車場(第32条―第37条)

第4章 雑則(第38条―第45条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 住宅に困窮する低額所得者の生活の安定と福祉の増進を図るため、荒川区営住宅(以下「区営住宅」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区営住宅 区が建設又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及び附帯施設をいい、種類は次のとおりとする。

 高齢者用区営住宅

 身体障害者用区営住宅(単身向)

 身体障害者用区営住宅(世帯向)

(2) 共同施設 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

第2章 区営住宅

(名称、位置、種類及び戸数)

第3条 区営住宅の名称、位置、種類及び戸数は、別表第1のとおりとする。

(整備基準)

第3条の2 区営住宅及び共同施設(以下この条において「区営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 区営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 区営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、区営住宅等の整備に関する基準は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。

(追加〔平成25年条例20号〕)

(使用対象者)

第4条 高齢者用区営住宅の使用対象者は、荒川区の区域内(以下「区内」という。)に引き続き5年以上住所を有する65歳以上の者であって、次の要件を満たすものとする。

(1) ひとり暮しの者又は現に同居し、若しくは同居しようとする50歳以上の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)若しくは当該親族に準ずる者として区長が定めるもの(以下この条において「50歳以上親族等」という。)1人がいること。

(2) 収入が21万4,000円を超えないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 本人及び同居者が独立して日常生活を営むことができること。

2 身体障害者用区営住宅(単身向)の使用対象者は、区内に引き続き1年以上住所を有する18歳以上65歳未満の者であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「福祉法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「福祉法施行規則」という。)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上の車いす使用者であること。

(2) ひとり暮しの者であること。

(3) 収入が21万4,000円を超えないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 独立して日常生活を営むことができること。

3 身体障害者用区営住宅(世帯向)の使用対象者は、区内に引き続き1年以上住所を有する者であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている同法第4条第1項に規定する児童をいう。)若しくは当該親族に準ずる者として区長が定めるもの(以下「親族等」という。)がいること。

(2) 本人又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等のうち、1人以上が福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、2級以上の車いす使用者であること。

(3) 収入が21万4,000円を超えないこと。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族等が独立して日常生活を営むことができること。

4 前3項に掲げる使用対象者(第1項に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする50歳以上親族等を含み、前項に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族等を含む。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者とする。

(一部改正〔平成25年条例20号・令和4年20号〕)

(使用者の公募)

第5条 区営住宅を使用しようとする者の募集方法は、公募とする。

2 前項の公募の方法は、規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、法第22条第1項に規定する特別の事由がある場合には、公募によらないで区営住宅を使用させることができる。

(一部改正〔平成25年条例20号〕)

(使用の申込み)

第6条 区営住宅を使用しようとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより区長に申し込み、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申込みは、公募の都度、1世帯当たり1住宅限りとする。

(使用候補者の選考)

第7条 区長は、使用の申込みをした者の数が使用させるべき区営住宅の戸数を超えるときは、次の各号のいずれかに該当する者のうちから抽選により使用候補者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族等と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由による場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当するもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 区長は、前項の抽選によりがたい実情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽選により又は抽選によらないで使用候補者を決定することができる。

3 区長は、規則で定めるところにより使用候補者の補欠を決定することができる。

4 区長は、区営住宅の使用申込者の数が募集した区営住宅の数を超えないときは、当該使用申込者を使用候補者として決定する。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(使用者の決定)

第8条 区長は、前条の規定により区営住宅の使用候補者として決定した者について第4条の要件を審査し、これを満たしているときは、規則で定める期間内に次に掲げる手続を行わせるものとする。

(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人が連署した請書を提出すること。ただし、区長が特別の理由があると認める者に対しては、保証人の連署を必要としないことができる。

(2) 第13条第1項の敷金を納入すること。

2 区長は、前項の手続を完了した者に対して、区営住宅の使用を許可する。

3 区営住宅の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、区長が定める日(以下「入居開始日」という。)から20日以内(区長が特に必要と認めて別に期日を定めるときは当該日まで)に区営住宅に入居しなければならない。

4 区営住宅の使用期間は、当該区営住宅の設置期間の範囲内とする。

5 区長は、区営住宅の使用候補者として決定した者が第1項に規定する手続をしないときは、当該決定を取り消すことができる。

(収入の申告等)

第9条 使用者は、毎年度、区長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、使用者(省令第8条に掲げる者に限る。第3項において同じ。)が当該収入の申告をすること及び第26条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると区長が認めるときは、この限りでない。

2 前項本文に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 第1項ただし書の場合において、区長は、毎年度、省令第9条に規定する方法により、使用者の収入を把握するものとする。

4 区長は、第1項本文の規定による収入の申告(同項ただし書の場合にあっては、前項の規定により把握した収入)に基づき、収入の額を認定し、当該額を使用者に通知するものとする。

5 使用者は、前項に規定する認定に対し、区長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、区長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成29年条例29号〕)

(使用料の決定)

第10条 区営住宅の使用料は、毎年度、前条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第20条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(令第3条に規定する方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、使用者からの収入の申告がない場合において、第26条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、区営住宅の使用者がこの請求に応じないとき(前条第1項ただし書の場合を除く。)は、当該区営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、区長が別に定める。

(一部改正〔平成29年条例29号〕)

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、入居開始日(区長が特に必要と認めて別に使用料の徴収を始める日を定めたときは、当該日)から、使用者が現に区営住宅を立ち退いた日(使用者が無断で立ち退いたときは、区長がその事実を知った日)までの分を徴収する。

2 前項の規定による使用料の徴収の開始日又は終了日が月の中途である場合の当該月の使用料は、規則で定めるところにより日割計算とする。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第12条 区長は、次のいずれかに該当するときは、区営住宅の使用料を減額し、若しくは免除し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上区営住宅の一部又は全部を使用することができないとき。

(3) 使用者が失職、疾病その他の事由により著しく生活困窮な状態にあるとき。

(4) 前3号のほか、区長が特に必要と認めるとき。

2 使用料の減額及び免除並びに徴収猶予の期間は、規則で定める。

(敷金)

第13条 区長は、使用者から入居時における使用料の3月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 前項の敷金は、使用者が区営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の使用料、共益費又は賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

4 前条の規定は、敷金について準用する。

(使用者の費用負担)

第14条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由により生じた修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道の料金

(3) 配水管の清掃及び消毒に要する費用

(4) 共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が定める費用

2 区長は、前項第1号又は第4号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第15条 区長は、前条第1項の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要があると認めたものを共益費として使用者から徴収するものとする。

2 使用者は、その月分の共益費を毎月末日までに使用料等とともに納入しなければならない。

(使用者の保管義務等)

第16条 使用者は、区営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により区営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(許可事項)

第17条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、区長の許可を受けなければならない。

(1) 区営住宅の使用の許可を受けた親族等以外の者を同居させようとするとき。

(2) 区営住宅の模様替その他の区営住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

(3) 区営住宅を1月以上使用しないとき。

(4) 区営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

2 区長は、前項第1号の同居させようとする区営住宅の使用の許可を受けた親族等以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(一部改正〔令和4年条例20号〕)

(禁止事項)

第18条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。

(2) 区営住宅を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。

(3) 区営住宅の全部を住宅以外の目的に使用すること。

(使用の承継)

第19条 区長は、前条第2号の規定にかかわらず使用者が死亡又は退去した場合において、当該使用者と同居していた親族等が引き続き当該区営住宅への居住を申請したときは、省令第12条で定めるところにより使用を承認することができる。

2 区長は、前項の引き続き居住することを申請する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成29年条例29号・令和4年20号〕)

(収入超過者等に関する認定)

第20条 区長は、毎年度、第9条第4項の規定により認定した使用者の収入の額が21万4,000円を超え、かつ、当該使用者が区営住宅を引き続き3年以上使用しているときは、当該使用者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 区長は、第9条第4項の規定により認定した使用者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該使用者が区営住宅を引き続き5年以上使用している場合にあっては、当該使用者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 使用者は、前2項の規定による認定に対し、区長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、区長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。

(一部改正〔平成25年条例20号・29年29号〕)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第21条 収入超過者は、区営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第22条 収入超過者と認定された使用者は、第10条第1項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に区営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 第11条第2項及び第3項並びに第12条の規定は、第1項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第23条 区長は、高額所得者に対し期限を定めて、当該区営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該区営住宅を明け渡さなければならない。

4 区長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により明渡しの期限を延長することができる。

(1) 地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 失職、疾病その他の事由により著しく生活困窮な状態にあるとき。

(3) 近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他区長が前各号に準ずる特別の事情があると認めるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第24条 高額所得者と認定された使用者は、第10条及び第22条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該使用者が期間中に区営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡し日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃に相当する額を使用料として支払わなければならない。

2 区長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても区営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、区長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項の使用料に、第12条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第25条 区長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、区営住宅の使用者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第26条 区長は、第10条第22条第1項若しくは第24条第1項の規定による使用料の決定、第12条(第22条第2項又は第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第13条第4項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第23条第1項の規定による明渡しの請求又は第25条の規定によるあっせん等に関して必要があると認めるときは、使用者の収入の状況について、当該使用者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 区長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

(住宅の検査)

第27条 使用者は、区営住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の30日前までに区長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 使用者は、第17条第1項第2号の規定により区営住宅を模様替その他の工作を加えているときは、これを撤去し原形に復しなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(住宅の明渡請求)

第28条 区長は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときは、区営住宅の使用の許可を取り消し、当該区営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由がなく区営住宅の使用料又は共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 当該区営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 独立して日常生活を営むことができなくなったとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(7) 区長の指示に従わないとき。

(8) 前各号のほか、区長が区営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、区長が指定する日までに当該区営住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者及び当該区営住宅の同居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 区長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居開始日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とそれまでに支払いを受けた使用料の額との差額に年5分の割合による支払期後の利子を付した額の金額を徴収し、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

4 区長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該区営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収する。

(区営住宅監理員及び区営住宅管理人)

第29条 区長は、法第33条の規定により区営住宅監理員を区職員のうちから任命する。

2 区営住宅監理員は、区営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、区営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 区長は、区営住宅監理員の職務を補助させるため、区営住宅管理人を置くことができる。

4 区営住宅管理人は、区営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

5 前各号に規定するもののほか、区営住宅監理員及び区営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(ふれあい協力員)

第30条 区長は、高齢者用区営住宅の使用者の生活環境の向上のため、ふれあい協力員を置くことができる。

2 前項のふれあい協力員に関し必要な事項については、区長が別に定める。

(指導及び指示)

第31条 区長は、区営住宅の管理上必要があると認めるときは、区営住宅監理員又は区長の指定した者に区営住宅の検査をさせ、又は使用者に対し適当な指導若しくは指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している区営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該区営住宅の使用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第3章 駐車場

(駐車場の名称、位置及び台数)

第32条 区営住宅の駐車場(以下「駐車場」という。)の名称、位置及び台数は、別表第2のとおりとする。

(駐車場の使用対象者)

第33条 駐車場を使用することができる者は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認める者は、駐車場を使用することができる。

3 前項の区長が特に必要があると認める者は、暴力団員でない者でなければならない。

(駐車場の使用の申込み)

第34条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申し込み、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みは、1世帯当たり1台分限りとする。

(駐車場の使用料)

第35条 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 区長は、規則で定める条件に該当する使用者に対して、規則で定める率により駐車場の使用料の減額を行うものとする。

(駐車場の使用料の徴収)

第36条 駐車場の使用料は、毎月末日までにその月分を納入しなければならない。

(準用)

第37条 第12条第18条第28条第1項及び同条第2項前段の規定は、駐車場の使用に関する手続等に準用する。この場合において、第18条第3号中「全部」とあるのは「一部又は全部」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(指定管理者による管理)

第38条 区営住宅及び共同施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第39条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第40条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、区営住宅及び共同施設の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、区営住宅及び共同施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区営住宅及び共同施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第41条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 区営住宅及び共同施設の保全、修繕及び改良に関する業務

(2) 共同施設の整備その他の住居環境の整備に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(敷地の目的外使用)

第42条 区長は、区営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(許可等に関する意見聴取)

第43条 区長は、第8条第2項第17条第1項第1号第19条第1項及び第34条第1項の規定による許可をしようとするとき又は現に区営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について区長が特に必要があると認めるときは、第4条第4項第17条第2項第19条第2項第28条第1項第5号(第37条において準用する場合を含む。)及び第33条第3項に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(区長への意見)

第44条 警視総監は、区営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第4条第4項第17条第2項第19条第2項第28条第1項第5号(第37条において準用する場合を含む。)及び第33条第3項に該当する事由の有無について、区長に対し、意見を述べることができる。

(委任)

第45条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定中町屋五丁目住宅に係る部分のうち、使用の申込みその他使用のために必要な準備行為(以下「準備行為」という。)は、公布の日から、準備行為以外は8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第45号で別表の規定のうち町屋五丁目住宅については、平成10年5月1日から施行)

2 東京都荒川区高齢者住宅条例(平成4年荒川区条例第38号。以下「高齢者住宅条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、高齢者住宅条例第5条の規定により、既に使用の承認を受けている者は、この条例第6条第1項により使用の許可を受けた者とみなす。この場合において、第13条の規定は、適用しない。

(平成10年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。ただし、使用の申込みその他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成12年10月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第39号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区営住宅に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区営住宅条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成22年10月15日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の荒川区営住宅条例(以下「新条例」という。)第28条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第8条第2項の規定による使用の許可、新条例第17条第1項第1号の規定による同居の許可又は新条例第19条第1項の規定による使用の承認を受けた者に適用し、新条例第37条において準用する新条例第28条第1項第5号の規定は、新条例第34条第1項の規定による駐車場の使用の許可を受けた者に適用する。

3 施行日前にこの条例による改正前の荒川区営住宅条例(以下「旧条例」という。)第8条第2項の規定による使用の許可、旧条例第17条第1号の規定による同居の許可又は旧条例第19条の規定による使用の承認を受けた者が、新条例第28条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したとき又は旧条例第34条第1項の規定による駐車場の使用の許可を受けた者が、新条例第37条において準用する新条例第28条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 施行日前に旧条例第8条第2項の規定による使用の許可、旧条例第17条第1号の規定による同居の許可又は旧条例第19条の規定による使用の承認を受けた者が暴力団員と同居しており、新条例第28条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同項各号(第5号を除く。)のいずれかの規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 区長は、前2項の勧告に従わないときは、当該許可又は承認を受けた者に対して、当該許可又は承認を取り消し、明渡しを請求することができる。

6 第3項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧条例第8条第2項の規定による使用の許可、旧条例第17条第1号の規定による同居の許可又は旧条例第19条の規定による使用の承認を受けた者が新条例第28条第1項第5号の規定に該当し、他の利用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、区長は、当該許可又は承認を受けた者に対して、当該許可又は承認を取り消し、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第28条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成23年3月16日条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年7月21日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

種類

戸数

西尾久七丁目住宅

東京都荒川区西尾久七丁目19番11号

高齢者用区営住宅

34戸

町屋七丁目住宅

東京都荒川区町屋七丁目2番15号

高齢者用区営住宅

23戸

西尾久三丁目住宅

東京都荒川区西尾久三丁目21番12号

高齢者用区営住宅

39戸

南千住二丁目住宅

東京都荒川区南千住二丁目32番3号

高齢者用区営住宅

18戸

町屋五丁目住宅

東京都荒川区町屋五丁目9番2号

高齢者用区営住宅

23戸

身体障害者用区営住宅

6戸

別表第2(第32条、第33条、第35条関係)

名称

位置

台数

使用対象者

使用料(月額)

町屋五丁目住宅駐車場

東京都荒川区町屋五丁目9番2号

6台

身体障害者用区営住宅使用者

19,000円

荒川区営住宅条例

平成9年10月20日 条例第39号

(令和4年7月21日施行)

体系情報
第14編 設/第5章
沿革情報
平成9年10月20日 条例第39号
平成10年3月19日 条例第15号
平成12年10月25日 条例第46号
平成17年6月23日 条例第39号
平成22年10月15日 条例第37号
平成23年3月16日 条例第17号
平成25年3月21日 条例第20号
平成29年12月18日 条例第29号
令和4年7月21日 条例第20号