○荒川区中高層階住居専用地区建築条例施行規則

平成8年5月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区中高層階住居専用地区建築条例(平成7年荒川区条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項ただし書第2項ただし書及び第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書の正本(別記第1号様式(正))及び副本(別記第1号様式(副))に、それぞれ、荒川区建築基準法施行細則(昭和58年荒川区規則第21号)第15条第1項の表に掲げる図書及び理由書その他必要な資料を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、前項の許可申請書の副本に所要の記載をして、申請者に通知する。

(申請の取下げ)

第3条 前条第1項の規定により申請をした者は、区長が同条第2項に規定する許可をする前に当該申請を取り下げようとするときは、許可申請取下げ届(別記第2号様式)により区長に届け出なければならない。

(建築主の変更)

第4条 第2条第2項の規定により許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更届(別記第3号様式)に、許可通知書を添えて、工事完了届を提出する前に区長に届け出なければならない。

(工事の取りやめ)

第5条 第2条第2項の規定により許可を受けた建築物の建築主(前条の規定により建築主となった者を含む。)は、当該建築物の工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(別記第4号様式)に、許可通知書を添えて、区長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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(全部改正〔令和3年規則15号〕)

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荒川区中高層階住居専用地区建築条例施行規則

平成8年5月31日 規則第28号

(令和3年3月31日施行)