○荒川区公共溝渠管理条例施行規則

昭和29年9月8日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区公共溝渠管理条例(昭和28年荒川区条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(願書の様式)

第2条 条例第5条の規定により区長に提出する願書は、公共溝渠使用願(第1号様式)によるものとする。

(保証人の資格)

第3条 条例第5条に規定する保証人は、区内に住所を有し、かつ、独立の生活を営む成年者とする。

(使用許可の手続)

第4条 区長は、第2条の使用願を受理して使用を許可するときは、公共溝渠使用許可書(第2号様式)及び使用料の納入通知書を使用者に交付するものとする。

2 前項の許可書を交付したときは、公共溝渠使用許可台帳(第3号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(使用料の額)

第5条 条例第9条第1項の規定による使用料の額は、1平方メートルにつき月額28円とする。

(使用料減免願)

第6条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共溝渠使用料減免願(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公共溝渠の使用料に関する告示(昭和28年11月19日荒川区告示第52号の1)は、この規則施行の日から廃止する。

3 この規則施行前になした使用許可に基く使用料については、なお従前の例による。

4 この規則施行前に使用した諸様式については、この規則によったものとする。

(昭和40年3月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第27号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年2月20日規則第6号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都荒川区公共溝渠管理条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日以後の公共溝渠の使用について適用する。

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荒川区公共溝渠管理条例施行規則

昭和29年9月8日 規則第7号

(昭和54年4月1日施行)