○荒川区公共溝渠管理条例

昭和28年7月6日

条例第9号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公共溝渠の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共溝渠」とは、溝渠及び堤塘、護岸、土揚敷その他のこれに附属して一体をなす施設(以下堤塘以下を「附属物」という。)であって、一般公共の用に供せられているものの総称をいう。

第2章 行為の制限

(行為の禁止)

第3条 公共溝渠については、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土石、じんかい、汚物等を投棄すること。

(2) 水洗便所の汚水又は工場の有害な廃液等を直接溝渠に排出すること。

(3) 溝渠又は附属物をき損するおそれある行為

(4) 前各号の外、公共溝渠の管理維持上有害な行為

(使用の許可)

第4条 公共溝渠を使用して次に掲げる行為をしようとする者は、区長の許可を受けなければならない。

(1) 公共溝渠の敷地に固着し、その上をよこぎり又はその床下において工作物を新築し、改築し若しくはこれを除却すること。

(2) 竹木を植栽すること。

(3) 溝渠の流水の方向、分量、幅員、深浅その他公共溝渠の現状に影響を及ぼすおそれのある工事等をすること。

(4) 前各号の外、溝渠附属物又は水面をその目的以外に使用すること。

第3章 出願の手続

(願書)

第5条 前条の規定により公共溝渠の使用の許可を受けようとする者は、次の各号の事項を記載して保証人と連署した願書を区長に提出しなければならない。ただし、公共団体若しくは公益法人から出願する場合及び区長において特に必要がないと認めたものの出願については保証人を必要としない。

(1) 使用しようとする公共溝渠の所在

(2) 使用面積

(3) 使用の種類

(4) 使用期間

(5) 工事の着手及び終了時期

(願書の添付書類)

第6条 前条の願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 一般図 使用箇所の所在を示したもの

(2) 平面図 使用箇所及びその附近の状況、工作物その他の施設の位置、形状並びに公共溝渠と民有地との境界、距離等を記入したもの。

(3) 求積図 使用区域を実測し、三斜法により算出した面積を示したもの。

(4) 構造図 平面、断面等計画工作物の構造並びに計画工作物と既設工作物及び土地水面との関係を表わしたもの。

(5) 計画説明書(仕様書)工作物又は工事の種類、工法計画等に関する概要を説明したもの。

(利害関係者との協議)

第7条 使用に関し利害関係者がある場合は、利害関係者に協議し、そのてん末をくわしく述べた書類を願書に添えなければならない。ただし、利害関係者に異議がないときは、願書に連署させ又は異議がない旨を表示した書類をもってこれに代えることができる。

第4章 使用者の義務

(使用料の徴収及び還付)

第8条 使用の許可を受けた者は、使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は、第20条第3号又は同条第5号から第7号に該当して許可を取り消され又は使用を停止され若しくは使用の廃止を命ぜられた場合の外これを還付しない。

第9条 使用料は、使用面積により、1平方メートルにつき月額4円から30円までの範囲内で、区長が定めた額に、使用開始の日の属する月から使用終了の日の属する月までの月数を乗じて算定した額とする。

2 使用料の算定基礎となる使用面積で、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切りあげるものとする。

3 使用料の1件の総額が100円未満のものは、100円に切りあげるものとする。

(使用料の算定方法の特例)

第10条 使用料の算定上、使用面積によりがたいものについては、前条の規定にかかわらず次の各号によるものとする。

(1) 電柱類の建設は、本柱及び支柱は各1本につき4平方メートル相当額支線柱は各1本につき1平方メートル相当額とする。

(2) ガス管、電らん又は水道管その他の地下埋設物は、延長1メートルにつき1平方メートル相当額とする。

(3) 広告、看板類のため使用するもので、その板の面積が敷地の面積より広いものは板の面積による。

(使用料の減免)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、区長は、使用の許可を受けた者の申請により、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 公道又は私道に出入するための通路として使用するとき。ただし通路に必要な範囲内に限る。

(2) 危険防止又は防臭装置のために使用するとき。

(3) 前各号の外、公共又は公益のために使用するとき。

(使用期間)

第12条 使用の期間は、1年以内とする。

(継続使用)

第13条 使用期間経過後継続して使用しようとする者は、使用期間の満了前に、第5条の規定による願書を提出しなければならない。

(許可事項の変更)

第14条 使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長の許可を受けなければならない。

2 第3章の規定は、前項の場合に準用する。

(氏名等の変更)

第15条 使用の許可を受けた者又はその保証人が、その氏名、名称又は住所を変更したときは、その旨を遅滞なく届け出なければならない。

(権利の移転)

第16条 使用の許可を受けたものがその権利を他人に移転しようとするときは、あらかじめ、区長の許可を受けなければならない

(権利の承継)

第17条 相続又は法人の合併により、使用の権利を承継した者は、その旨を遅滞なく届け出なければならない。

(条件の付加及び変更)

第18条 区長において公共溝渠の管理上特に必要があると認めたときは、使用の許可について条件を付し又は変更することができる。

(許可の失効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用の許可はその効力を失う。

(1) 区長の指定する期限までに使用を開始しなかったとき。

(2) 区長の指定する期限までに工事実施の承認を得られなかったとき、又は工事に着手しなかったとき。

(3) 法人の設立発起人が許可を受けた場合において、区長の指定する期限までに法人を設立しなかったとき。

(許可の取消等)

第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、区長は、使用の許可を取消し使用の停止若しくは廃止を命じ、既に施設した工作物を改築若しくは除却させ原状の回復を命じ、又は許可した事項から生ずる危害を防止するために必要な設備をすることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 詐欺の手段により許可を受けたとき。

(3) 使用のため他に障害を生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

(4) 使用料金を指定の期間内に完納しないとき。

(5) 公共溝渠の状況の変更その他許可の後に起った事実により必要を生じたとき。

(6) 水利排水上必要があると認めたとき。

(7) その他公益上必要があるとき。

(原状回復)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく原状に回復してその旨を届け出なければならない。ただし、原状回復の義務免除につき区長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(1) 使用期間が満了したとき。

(2) 使用の目的を廃したとき。

(3) 使用期間満了前に使用の土地水面を返還しようとするとき。

(4) 使用の許可を受けた法人が解散したとき。

(出願代理人)

第22条 代理人において、この条例の規定による出願又は届け出をするときはその代理権を証する書類を添えなければならない。

(使用者の負担)

第23条 使用の許可を受けた者が、この条例の規定又は使用の許可に付した条件を遵守するために必要な費用は、すべてその者の負担とする。

(保証人の義務)

第24条 保証人は、使用者と連帯して、この条例に定める責を負う。

第5章 雑則

(過料)

第25条 第4条第14条若しくは第21条に違反し、又は詐欺の手段をもって使用の許可を受けた者には、2,000円以下の過料を科する。

第26条 この条例の施行について必要な事項は区長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和42年10月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月10日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第23号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

荒川区公共溝渠管理条例

昭和28年7月6日 条例第9号

(昭和51年4月1日施行)