○荒川区私道工事の受託及び助成に関する条例施行規則
昭和48年6月27日
規則第28号
東京都荒川区私道受託工事に関する条例施行規則(昭和39年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区私道工事の受託及び助成に関する条例(昭和48年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工事費用の納入)
第4条 申請者は、工事受託の決定通知を受けたときは、東京都荒川区会計事務規則(昭和39年規則第6号)の定めところにより区長が発する納入通知書によって工事に要する費用を前納しなければならない。
(工事の完了)
第5条 区長は、受託した工事が完了したときは、私道工事引渡書(第3号様式)を作成し、当該工事に係る施設を申請者に引き渡すものとする。
付則
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
(全部改正〔令和3年規則15号〕)