○荒川区私道工事の受託及び助成に関する条例

昭和48年6月23日

条例第18号

東京都荒川区私道受託工事に関する条例(昭和39年条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路(以下「公道」という。)以外の道で、常時一般の交通の用に供するもの(以下「私道」という。)に係る工事を受託し、かつ、その工事費用を助成することにより、区民の生活環境の整備を図ることを目的とする。

(工事の受託)

第2条 区長は、次の各号のいずれかに該当する私道に係る工事委託の申請があった場合は、当該申請について審査し、必要と認めるときは、次条に定める工事を受託する。

(1) 公道に接続している私道で、幅員が1.2メートル以上のもの

(2) 公道に連絡している舗装された私道に接続している私道で、幅員が1.2メートル以上のもの

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める道路で、拡幅された私道

(受託工事の種別)

第3条 前条の規定により受託する工事は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる私道 下水工事又は舗装工事(側溝工事を含む。)

(2) 前条第3号に掲げる私道 拡幅整備工事

(3) 前2号に掲げる工事により整備された私道 小規模な補修工事

(工事費用の助成)

第4条 区長は、工事委託の申請者から当該工事に要する費用の助成申請があったときは、当該工事に要する費用のうち別表に定める額に相当する額を、予算の範囲内において助成する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 区の公共施設に直接連絡している私道に係る工事で、昭和48年6月30日までにその工事費用の助成が決定されたものに係る当該工事費用の助成額は、なお従前の例による。

(昭和59年3月15日条例第21号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の荒川区私道工事の受託及び助成に関する条例の規定は、昭和59年4月1日以後の工事の委託及びその工事に要する費用の助成の申請について適用する。

別表(第4条関係)

区分

建築基準法に定める道路である私道

その他の私道

下水工事

10分の9以内の額

同左

舗装工事(側溝工事を含む。)

10分の10の額

10分の9以内の額

拡幅整備工事

10分の10の額

小規模な補修工事

10分の10の額

同左

荒川区私道工事の受託及び助成に関する条例

昭和48年6月23日 条例第18号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章 道路・公共溝渠
沿革情報
昭和48年6月23日 条例第18号
昭和59年3月15日 条例第21号