○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年11月14日

規則第34号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 区長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行ったうえ支給する。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。以下同じ。)の生年月日、場所その他の死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 区長は、区民が荒川区(以下「区」という。)の区域外で死亡した場合は、その者の遺族に対して当該死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、遺族が区の区域内に住所を有しない場合は、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 区長は、条例第9条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次の各号に掲げる事項の調査を行ったうえ支給する。

(1) 障害者の住所、氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 区長は、区民が区の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった場合は、その者に対して当該負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、障害者に対して災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記第1号様式)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(以下「借入申込書」という。別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、療養見込期間を記載した医師の診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、区の区域内に住所を有しなかった借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得につき所得の額を明らかにすることができる区市町村長の証明書

(3) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(4) その他町長が必要と認める書類

3 借入申込者は、被害を受けた日の属する月の翌月から起算して3月以内に、借入申込書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則18号〕)

(保証人及び利率)

第6条の2 借入申込者は、保証人を立てることができる。

2 条例第14条に規定する規則で定める率は、年1.5パーセント(前項の規定により保証人を立てる場合にあっては、年零パーセント)とする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(追加〔平成31年規則18号〕)

(調査)

第7条 区長は、借入申込書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 区長は、貸付けを決定したときは災害援護資金貸付決定通知書(以下「貸付決定通知書」という。別記第3号様式)により、貸付けをしないものと決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第4号様式)により借入申込者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、速やかに災害援護資金借用証書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用証書)(以下「借用証書」という。別記第5号様式)に借入申込者の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借入申込者及び保証人の印鑑証明書)を添えて、区長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成31年規則18号〕)

(貸付金の交付)

第10条 区長は、前条の借用証書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 区長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、借用証書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく当該借受人に返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 借受人は、繰上償還をしようとするときは、繰上償還申出書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(別記第7号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、支払の猶予を認めるものと決定したときは支払猶予承認通知書(別記第8号様式)により、支払の猶予を認めないものと決定したときは支払猶予不承認通知書(別記第9号様式)により借受人に通知するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、支払免除を認めるものと決定したときは違約金支払免除承認通知書(別記第11号様式)により、支払免除を認めないものと決定したときは違約金支払免除不承認通知書(別記第12号様式)により借受人に通知するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(別記第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請者には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けたため貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 区長は、償還の免除を認めるものと決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第14号様式)により、償還の免除を認めないものと決定したときは災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第15号様式)により償還免除申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和元年規則22号〕)

(督促)

第16条 区長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(届出事項)

第17条 借受人又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人は、氏名等変更届書(別記第16号様式)により速やかに区長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、借受人の同居の親族又は保証人は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

第5章 雑則

(一部改正〔令和元年規則22号〕)

(組織)

第18条 条例第16条第1項に規定する荒川区災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験者 4人以内

(2) 区職員 1人以内

(追加〔令和元年規則22号〕)

(委員の任期)

第19条 委員の任期は、区長が委嘱し、又は任命したときから、条例第16条第1項の規定による調査審議が終了したときまでとする。

(追加〔令和元年規則22号〕)

(会長)

第20条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(追加〔令和元年規則22号〕)

(会議)

第21条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(追加〔令和元年規則22号〕)

(審査会の会議の公開)

第22条 審査会の会議は、非公開とする。

(追加〔令和元年規則22号〕)

(意見等の聴取)

第23条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(追加〔令和元年規則22号〕)

(庶務)

第24条 審査会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。

(追加〔令和元年規則22号〕)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和元年規則22号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に規定するものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の規定の適用については、同項中「被害を受けた日の属する月の翌月から起算して3月以内」とあるのは「令和4年3月31日まで」とする。

(一部改正〔平成31年規則18号・令和元年22号・2年20号・3年24号〕)

3 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第9条の規定の適用については、同条中「保証人の連署した災害援護資金借用証書」とあるのは「災害援護資金借用証書」と、「借入申込者及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「借入申込者の印鑑証明書」とする。

4 平成23年特別令第14条第1項に規定するものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項第2号の適用については、同号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合にあっては、平成23年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(追加〔平成25年規則39号〕)

(昭和58年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3章及び第1号様式の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成23年7月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成25年7月26日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成25年1月17日から適用する。

(平成31年3月29日規則第18号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和元年12月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(全部改正〔平成31年規則18号〕)

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(全部改正〔平成31年規則18号〕)

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(全部改正〔平成31年規則18号〕)

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(全部改正〔平成31年規則18号〕)

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(全部改正〔平成31年規則18号〕)

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(全部改正〔平成31年規則18号〕)

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(全部改正〔平成31年規則18号〕)

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年11月14日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第6章
沿革情報
昭和49年11月14日 規則第34号
昭和58年1月31日 規則第2号
平成23年7月8日 規則第27号
平成25年7月26日 規則第39号
平成31年3月29日 規則第18号
令和元年12月16日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第24号