○荒川区震災等による被災市街地復興条例施行規則

平成13年12月28日

規則第63号

(建築物以外の工作物)

第2条 条例第2条第2項第2号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定するものをいう。

(復興対象地区指定基準)

第3条 条例第6条第2項の復興対象地区の指定の基準は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、東京都防災都市づくり推進計画の整備計画における重点整備地域内に復興促進地区(整備済み地区であって中被害地区であるものを除く。)が存するときは、当該復興促進地区を重点復興地区とする。

3 区長は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる地域、地区又は区域内に復興促進地区が存するときは、当該復興促進地区を重点復興地区とすることができる。

(1) 東京都防災都市づくり推進計画の整備計画における整備対象地域(重点整備地域を除く。)

(2) 都市計画マスタープラン(都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項の規定により区が定めた基本方針をいう。)に則した計画がある地区

(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第1項の規定による都市再開発の方針に定める再開発促進地区又は再開発誘導地区

(4) 都市計画法第4条第6項で定める都市計画施設のうち、道路、公園等の基幹的都市計画施設であって当該都市計画施設が未完成である区域

(5) 東京都住宅マスタープランにおける重点供給地域

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める地域、地区又は区域

(建築行為の届出)

第4条 条例第11条第1項の規定による建築行為の届出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認の申請をしようとする日(同日前に、法令等の規定に基づき当該建築行為の許認可等に係る申請をしようとする場合は、当該申請のうち最初に行う申請の日。以下「建築確認等の申請日」という。)の30日前までに、建築行為届出書(別記様式)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自己の居住の用に供する住宅又は自己の業務の用に供する建築物等(住宅を除く。)で次に掲げる要件に該当するものの建築(移転を除く。)に係る同項の届出は、建築確認等の申請日の15日前までに、建築行為届出書により行わなければならない。

(1) 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないこと。

(2) 主要構造物が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(3) 容易に移転し、又は除却することができること。

(建築行為の届出を要しない建築主)

第5条 条例第11条第1項第2号の規則で定める者は、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社とする。

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年6月29日規則第52号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

別表 復興対象地区指定基準(第3条関係)

重点復興地区

未整備地区であって大被害地区であるもの

復興促進地区

未整備地区であって中被害地区であるもの並びに整備済み地区であって大被害地区又は中被害地区であるもの

復興誘導地区

小被害地区であるもの

備考

1 「整備済み地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅市街地整備総合支援事業、荒川地区環境改善事業若しくは開発許可による住宅地開発事業により整備された1ヘクタール以上の地区又は区長が整備済みと認めた地区をいい、「未整備地区」とは、被災前の都市基盤整備状況において整備済み地区に該当しない地区をいう。

2 「大被害地区」とは、被害度(一の街区における全家屋棟数に占める全壊家屋と半壊家屋とを合算した棟数の割合の百分比をいう。以下同じ。)がおおむね80パーセント以上の街区が連担し、かつ、当該面積が1ヘクタール以上である地区をいい、「中被害地区」とは、大被害地区に該当しない地区であって、分布図(被害度を住宅案内図等に表示したものをいう。以下同じ。)において被害度がおおむね50パーセント以上の街区が連担し、かつ、当該面積が1ヘクタール以上である地区をいい、「小被害地区」とは、大被害地区及び中被害地区に該当しない地区であって、分布図において部分的な被害が見られる街区が連担し、かつ、当該面積が1ヘクタール以上である地区をいう。

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荒川区震災等による被災市街地復興条例施行規則

平成13年12月28日 規則第63号

(平成16年7月1日施行)