○荒川区震災等による被災市街地復興条例

平成13年10月23日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、大規模な震災、火災その他の災害(以下「震災等」という。)により甚大な被害を受けた市街地についてその緊急かつ健全な復興を図るため、市街地の計画的な整備改善について必要な事項を定めることにより、市街地の復興を円滑に推進し、もって災害に強い良好な市街地の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地復興事業 震災等により被害を受けた市街地の復興を図るため、計画的に整備する事業をいう。

(2) 建築物等 建築物及び建築物以外の工作物で荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。

(3) 建築物等の更新 災害に強いまちづくりを促進するため、耐震性及び耐火性の高い建築物等の新築、改築又は増築を行うことをいう。

(復興の理念)

第3条 区、区民及び区内で事業活動を営む者(以下「事業者」という。)は、市街地の復興に当たっては、災害に強いまちづくりを協働して進めるよう努めなければならない。

(区の責務)

第4条 区は、被災後速やかに、東京都及び関係する地方公共団体と連携を図りつつ、都市の復興に関する基本的な方針(以下「荒川区都市復興基本方針」という。)を策定し、これを公表するとともに、荒川区都市復興基本方針に基づき市街地復興事業を推進し、その他必要な施策を実施する責務を有する。

(区民及び事業者の責務)

第5条 区民は、その日常生活において、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後の市街地の復興に努めるとともに、市街地復興事業に協力する責務を有する。

2 事業者は、事業活動を行うに当たっては、災害に強いまちづくりについて理解を深め、被災後の事業活動を通じて市街地の復興に努めるとともに、市街地復興事業に協力する責務を有する。

(復興対象地区の指定)

第6条 区長は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる要件に該当する地区を復興対象地区として指定することができる。

(1) 重点復興地区 震災等により、建築物等の集中的倒壊又は面的焼失、都市基盤施設の損壊等の壊滅的な被害を被り、復興のための都市基盤施設の整備及び建築物等の更新(以下「都市基盤施設の整備等」という。)を緊急かつ重点的に行うことが必要な地区

(2) 復興促進地区 震災等により、相当数の建築物等が倒壊又は焼失をし、かつ、その地区内の一部の区域が建築物等の集中的倒壊又は面的焼失、都市基盤施設の損壊等甚大な被害を被り、当該区域を含めた都市基盤施設の整備等を一体的に行うことが必要な地区

(3) 復興誘導地区 震災等により、建築物等が倒壊又は焼失をし、当該建築物等の更新を誘導することが必要な地区

2 前項の規定による復興対象地区の指定の基準は、規則で定める。

3 区長は、第1項の規定により復興対象地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(復興対象地区の変更等)

第7条 区長は、市街地復興事業の進行状況を考慮して必要があると認めるときは、前条第1項の規定による指定を変更し、又は廃止することができる。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(都市復興基本計画の策定)

第8条 区長は、東京都都市復興基本計画との整合を図りつつ、荒川区都市復興基本方針に基づき、市街地復興事業を推進するための計画(以下「荒川区都市復興基本計画」という。)を速やかに策定し、これを公表するものとする。

2 区長は、前項の規定により荒川区都市復興基本計画を策定するときは、区民及び事業者の意見を聴くとともに、その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(市街地復興事業の推進)

第9条 区長は、重点復興地区及び復興促進地区において、荒川区都市復興基本計画に基づき、土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。)、市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。)等の面的な整備事業の施行、道路、公園等の公共の用に供する施設の整備、地区計画等の決定、建築物の不燃化その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 区長は、復興誘導地区において、荒川区都市復興基本計画に基づき、地区計画等の決定、建築物等の不燃化その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 区長は、市街地復興事業の推進に当たっては、区民及び事業者の意見を聴くとともに、その意見が十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。

4 区長は、必要に応じ、市街地復興事業を行う者に対し、荒川区都市復興基本計画に基づく当該事業の速やかな推進を要請することができる。

(被災市街地復興推進地域の指定)

第10条 区は、重点復興地区及び復興促進地区内において、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「特別措置法」という。)第5条第1項の規定に基づき、都市計画に被災市街地復興推進地域(以下「推進地域」という。)を定めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、区は、市街地の復興のために特に必要と認めるときは、重点復興地区又は復興促進地区以外においても推進地域を定めることができる。

(建築行為の届出)

第11条 第6条第1項に掲げる復興対象地区(前条の規定により推進地域を定めた場合は、当該推進地域を除く。)において、建築物等の建築(移転を除く。以下この条において同じ。)をしようとする建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物等の内容を区長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる建築物等については、この限りでない。

(1) 非常災害により必要な応急措置として建築をする建築物等

(2) 国、地方公共団体その他規則で定める者が市街地復興事業として建築をする建築物等

(3) 都市計画事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。)の施行として建築をする建築物等

(4) 国若しくは地方公共団体又は都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設をいう。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して建築をする建築物等

(5) 既存の建築物の敷地内において建築をする車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造、鉄骨造その他これらに類する構造のものに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に市街地復興事業の施行に支障がないと認める建築物等

2 前項の規定は、震災等の発生した日から起算して2年を経過する日(復興対象地区の一部に前条の規定による推進地域の定めがある場合は、特別措置法第5条第2項の規定に基づき定められた期間の満了の日)までに建築物等の建築をしようとする建築主に適用する。

(情報の提供及び協議)

第12条 区長は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該届出を行った建築主に対し、災害に強いまちづくりを促進するために、必要に応じて建築物等の耐震性及び耐火性を高めるための情報の提供に努めなければならない。

2 区長は、前条第1項の規定による届出に関して、当該届出を行った建築主と災害に強いまちづくりを促進するために必要な協議を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。)

(平成13年規則第62号で平成14年1月1日から施行)

(荒川区災害対策本部条例の一部改正)

2 荒川区災害対策本部条例(昭和38年荒川区条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

荒川区震災等による被災市街地復興条例

平成13年10月23日 条例第40号

(平成14年1月1日施行)