○荒川区災害対策本部条例
昭和38年7月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、荒川区災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるほか、本部による災害復興の実施について定めることを目的とする。
(一部改正〔平成24年条例30号〕)
(本部の組織)
第2条 本部に本部長室及び部をおく。
2 本部長室に災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。
(職務)
第3条 本部長は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(災害復興事業の実施)
第4条 区長は、区が災害により甚大な被害を受けた場合において、必要があると認めるときは、本部の組織をもって、区民生活の再建及び市街地の復興に関する事業(以下「災害復興事業」という。)を計画し、実施する。
2 前項の規定により災害復興事業を実施する場合においては、本部を荒川区復興本部と称するものとする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月12日条例第30号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。