○荒川区スポーツ推進委員の設置に関する規則

平成26年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づく荒川区スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、荒川区民(以下「区民」という。)のスポーツの普及及び推進を図るため、その分担する地域又は事項について、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 区長、教育委員会及び学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に対し協力すること。

(3) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(4) 区民の求めに応じスポーツの実技の指導を行うこと。

(5) 区民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(6) 区民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(7) 官公署、学校及びスポーツ関係団体相互の連絡に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区民のスポーツの推進のための指導、助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、区長が定める。

(委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる全ての事項に該当する者のうちから、区長が委嘱する。

(1) 区内に住所を有する者(ただし、区内に住所を有しない者でも、区内に在職し、又は在学する者のうち適当と認められる者であれば、その所属長の了解を得て委嘱することができる。)

(2) スポーツの推進に深い関心と理解を持ち、かつ、相当な指導能力及び実績があると認められる者

(3) 社会的信望があり、各種スポーツに関する識見を有し、各種スポーツ事業の企画及び運営に積極的に協力できる者

(4) 自己の指導資質向上のため、研修会や講習会等に積極的に参加できる者

(5) 満18歳以上の者

(一部改正〔平成28年規則41号・令和4年46号〕)

(定数)

第4条 委員の定数は、45名以内とする。

(一部改正〔平成28年規則41号〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の解嘱による補充のために委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成28年規則41号・令和3年39号〕)

(服務)

第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(一部改正〔平成28年規則41号〕)

(解嘱)

第7条 区長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合

(2) 勤務成績が良くない場合

(3) 委員として、ふさわしくない非行のあった場合

(4) その他区長が解嘱することを適当と認めた場合

(一部改正〔平成28年規則41号・令和3年39号〕)

(研修)

第8条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めるとともに、区長の行う研修を受けなければならない。

(一部改正〔平成28年規則41号〕)

(報酬)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、荒川区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第23号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年規則41号〕)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(一部改正〔平成28年規則41号〕)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区スポーツ推進委員の設置に関する規則

平成26年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第5章 スポーツ
沿革情報
平成26年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第41号
令和3年6月18日 規則第39号
令和4年4月1日 規則第46号