○荒川遊園スポーツハウス条例施行規則

平成26年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川遊園スポーツハウス条例(平成22年荒川区条例第44号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 荒川遊園スポーツハウス(以下「スポーツハウス」という。)の利用区分は、次のとおりとする。

(1) 団体利用(団体が貸切により利用する場合をいう。以下同じ。)

(2) 個人利用(個人が個人を単位として利用する場合をいう。以下同じ。)

2 前項の利用区分は、各施設について、あらかじめ日又は時間を単位として区長が定めるものとする。

3 前項の規定により団体利用と定められた日又は時間について、団体利用の申請がない場合はこれを個人の利用に充てることができる。

(団体利用の申請)

第3条 条例第7条第1項の規定によりスポーツハウスの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を団体利用しようとする者は、荒川遊園スポーツハウス利用・使用料免除申請書(別記第1号様式。以下「利用等申請書」という。)及び荒川遊園スポーツハウス附帯設備使用申請書(別記第2号様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、別表第1に定める申請期間内にしなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(団体利用の予約)

第4条 団体利用による施設等の利用に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長が定めるところにより予約することができる。

(団体利用の承認)

第5条 区長は、第3条第1項の規定による団体利用の申請を承認したときは、条例第9条第1項に規定する使用料(条例第12条の規定により区長が使用料を減額したときは、減額された使用料)及び条例第9条第2項に規定する使用料の納入と引換えに荒川遊園スポーツハウス利用・使用料免除承認書兼領収書(別記第3号様式。以下「利用等承認書」という。)及び荒川遊園スポーツハウス附帯設備利用承認書兼領収書(別記第4号様式。以下「附帯設備利用承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序によるものとし、同時に申請があったときは抽選によるものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(継続利用の承認)

第6条 区長は、団体利用について管理上支障がないと認めるときは、8日以内で継続利用を承認することができる。

(個人利用の申請)

第7条 条例第7条第1項の規定により施設を個人利用しようとする者は、口頭で申請することができる。

(個人利用の承認)

第8条 区長は、前条の規定による個人利用の申請があったときは、使用料の納入と引換えに荒川遊園スポーツハウス個人利用券(別記第5号様式。以下「個人利用券」という。)を交付することにより利用承認を行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(利用等承認書等の提示)

第9条 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用に際し、利用等承認書及び附帯設備利用承認書又は個人利用券を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(団体利用の変更等)

第10条 第5条第1項の規定による承認を受けた者は、承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、荒川遊園スポーツハウス利用変更・取消・使用料還付申請書(別記第6号様式。以下「利用変更等申請書」という。)及び荒川遊園スポーツハウス附帯設備利用変更・取消・使用料還付申請書(第7号様式。以下「附帯設備利用変更等申請書」という。)に利用等承認書及び附帯設備利用承認書を添えて区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、荒川遊園スポーツハウス利用変更・取消・使用料還付承認書兼領収書(別記第8号様式。以下「利用変更等承認書」という。)及び荒川遊園スポーツハウス附帯設備利用変更・取消・使用料還付承認書兼領収書(別記第9号様式。以下「附帯設備利用変更等承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、既納の使用料が前項の規定による承認による使用料より少ないときは、利用変更等承認書及び附帯設備利用変更等承認書の交付を受けた者は、その差額を納入しなければならない。

4 利用変更等承認書及び附帯設備利用変更等承認書は、施設等の利用に際し、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(附帯設備の使用料の額)

第11条 条例第9条第2項の規定による附帯設備の使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(プリペイド・カード等)

第12条 条例第11条第1項の規定により区長が発行するプリペイド・カードの種類は、別表第3のとおりとする。

2 条例第11条第1項の規則で定める方法は、施設を個人利用しようとする者にプリペイド・カード等を区長が設置する機械に挿入させ、当該機械において、カード等に電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法により記録された金額から、個人利用しようとする施設の使用料に応じた金額を差し引く方法とする。

3 区長は、条例第11条第1項及び前項の規定によりプリペイド・カード等を提示した者に対して、個人利用券を交付するものとする。

(使用料の減額)

第13条 条例第12条の規定により施設の使用料を減額することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、使用料の100分の25に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を減額するものとする。

(1) 区自ら行政目的のため利用するとき。

(2) 区内のスポーツ団体の連合体が公益目的のためにスポーツ行事等に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項第2号に規定するスポーツ団体の連合体及び公益目的については、区長が別に定めるものとする。

3 第1項に規定する使用料の減額を受けようとする者は、利用等申請書をあらかじめ区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、利用等承認書を交付するものとする。

(使用料の免除)

第14条 条例第12条の規定により施設の使用料を免除できる場合は、次の各号に掲げる者が施設を個人利用する場合とする。

(1) 65歳以上の者で区内に住所を有し、又は区内の事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学するもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者又はその介助者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの若しくは東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日民児精発第58号東京都民生局長決定)に基づく愛の手帳の交付を受けている者又はその介助者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介助者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者又はその介助者

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者又はその介助者

2 前項の使用料の免除を受けようとする者は、第7条の規定による申請の際、前項各号のいずれかに該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則23号・5年48号〕)

(使用料の還付)

第15条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由により利用できなかったとき 全額

(2) 利用者が利用日の1月前までに利用の取消しを申請し、区長が承認したとき 100分の75相当額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(3) 利用者が利用日の8日前までに利用の取消しを申請し、区長が承認したとき 100分の50相当額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(4) 利用者が附帯設備を利用しなかったとき 全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、利用変更等申請書及び附帯設備利用変更等申請書に利用等承認書及び附帯設備利用承認書を添えて区長に請求しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、利用変更等承認書及び附帯設備利用変更等承認書を交付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(利用承認の取消し等)

第16条 区長は、条例第16条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、荒川遊園スポーツハウス利用承認取消・制限・停止通知書(別記第10号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(入館の制限)

第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、スポーツハウスへの入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる恐れがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響等でスポーツができない状態にあると認められる者

(3) スポーツハウス内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第18条 利用者は、施設等の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか、スポーツハウスの管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区立ゆいの森あらかわ条例施行規則第8条第1項及び第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則第12条第1項及び第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の荒川区立清里高原ロッジ条例施行規則第2条並びに第12条第1項及び第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の荒川総合スポーツセンター条例施行規則第16条第1項の規定は、令和3年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

申請期間

スポーツ・レクリエーションに利用する場合

スポーツ・レクリエーション以外の目的に利用する場合

アリーナ

温水プール

利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の3月前の月の1日から利用日の2日前までの期間

左欄で規定する申請期間の開始の日(以下「開始日」という。)の翌日から利用日の2日前までの期間

会議室

利用日の属する月の3月前の月の1日から利用日までの期間

左欄で規定する開始日の翌日から利用日までの期間

備考

1 開始日が休館日に当たるときは、当該日の直後の休館日でない日を開始日とする。

2 申請期間の最終日が休館日に当たるときは、当該日の直前の休館日でない日を最終日とする。

3 区内に住所を有する者以外のもの、区内の事業所に勤務する者以外のもの及び区内の学校に在学する者以外のものの申請は、スポーツ・レクリエーション以外の目的に利用する場合の申請期間と同様とする。

別表第2(第11条関係)

品名

利用単位

使用料

フロアシート

全面1単位

2,400円

演台

1台1単位

500円

花台

1台1単位

300円

音響アンプ(大)

一式1単位

600円

音響アンプ(小)

一式1単位

300円

マイク(スタンド含む。)

一式1単位

200円

VTRデッキ

一式1単位

500円

VTRモニタ

一式1単位

500円

CDプレーヤー

1台1単位

300円

電源

1キロワット

100円

別表第3(第12条関係)

種別

カードに記録される金額

使用料

100円カード

2,600円

2,000円

50円カード

1,300円

1,000円

(全部改正〔平成28年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則37号〕)

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(追加〔平成28年規則37号〕)

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(追加〔平成28年規則37号〕)

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(追加〔平成28年規則37号〕)

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(追加〔平成28年規則37号〕)

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(全部改正〔平成28年規則37号〕)

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荒川遊園スポーツハウス条例施行規則

平成26年3月31日 規則第18号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第5章 スポーツ
沿革情報
平成26年3月31日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第23号
令和5年9月11日 規則第48号