○荒川総合スポーツセンター条例施行規則

平成26年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川総合スポーツセンター条例(昭和60年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該団体の定款、登記簿謄本、役員名簿その他団体の概要が分かる書類

(2) 事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(3) 当該団体の活動実績書

(4) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(書類の備付け)

第4条 指定管理者は、区長の承認を得て、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 荒川総合スポーツセンター利用申請書(以下「利用申請書」という。)

(2) 荒川総合スポーツセンター利用承認書(以下「利用承認書」という。)

(3) 荒川総合スポーツセンター個人利用券(以下「個人利用券」という。)

(4) 荒川総合スポーツセンター個人利用回数券(以下「個人利用回数券」という。)

(5) 荒川総合スポーツセンター駐車場駐車券(以下「駐車場駐車券」という。)

(6) 荒川総合スポーツセンター利用変更取消申請書(以下「利用変更取消申請書」という。)

(7) 荒川総合スポーツセンター利用変更取消承認書兼領収書(以下「利用変更取消承認書兼領収書」という。)

(8) 荒川総合スポーツセンター利用料金減額申請書(以下「利用料金減額申請書」という。)

(9) 荒川総合スポーツセンター利用料金減額承認書(以下「利用料金減額承認書」という。)

(10) 荒川総合スポーツセンター利用料金還付申請書(以下「利用料金還付申請書」という。)

(11) 荒川総合スポーツセンター利用料金還付承認書(以下「利用料金還付承認書」という。)

(12) 荒川総合スポーツセンター利用承認取消・制限・停止通知書(以下「利用承認取消・制限・停止通知書」という。)

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(利用区分)

第5条 荒川総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の利用区分は、次のとおりとする。

(1) 団体利用(団体が貸切りにより利用する場合をいう。以下同じ。)

(2) 個人利用(個人が個人を単位として利用する場合をいう。以下同じ。)

2 前項の利用区分は、各施設について、あらかじめ区長と協議の上、日又は時間を単位として指定管理者が定めるものとする。ただし、条例第3条第10号の施設(以下「駐車場」という。)の利用区分は、個人利用とする。

3 前項本文の規定により団体利用と定められた日又は時間について、団体利用の申請がない場合は、これを個人利用に充てることができる。

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(団体利用の申請)

第6条 条例第10条第1項の規定によりスポーツセンターの施設(条例第3条第8号の施設及び駐車場を除く。第21条を除き、以下同じ。)及び附帯設備(以下「施設等」という。)を団体利用しようとする者は、利用申請書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、別表第1に定める申請期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(団体利用の予約)

第7条 団体利用による施設等の利用に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長の承認を得て指定管理者が定めるところにより予約をすることができる。

(団体利用の承認)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の規定による団体利用の申請を承認したときは、条例第12条に規定する利用料金(条例第14条の規定により指定管理者が利用料金を減額したときは、減額された利用料金)の納入と引換えに利用承認書を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序によるものとし、同時に申請があったときは抽選によるものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(継続利用の承認)

第9条 指定管理者は、管理上支障がないと認めるときは、次の各号に掲げるスポーツセンターの施設の区分に応じ、当該各号に定める日数の範囲内で継続利用を承認することができる。

(1) ホール 8日以内

(2) ホール以外のスポーツセンターの施設 7日以内

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(個人利用の申請)

第10条 条例第10条第1項の規定によりスポーツセンターの施設を個人利用しようとする者は、口頭で申請することができる。

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(個人利用の承認)

第11条 指定管理者は、前条の規定による個人利用の申請があったときは、利用料金の納入と引換えに個人利用券を交付することにより利用承認を行うものとする。

2 前項の規定は、個人利用回数券による個人利用の場合について準用する。

(駐車場の個人利用の手続)

第11条の2 条例第10条第1項の規定により駐車場を個人利用しようとする者は、入車の際に駐車場駐車券の交付を受けなければならない。

(追加〔令和元年規則16号〕)

(利用承認書等の提示)

第12条 施設等の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用に際し、利用承認書又は個人利用券を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(附帯設備の利用料金の額)

第13条 条例別表に定める附帯設備について、単位当りの利用料金の限度額は、別表第2のとおりとし、指定管理者が額を定めるものとする。

(利用料金の特例)

第14条 ホール内で区長が別に定める箇所のみを利用する場合の利用料金は、規定利用料金の9分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

2 前項の箇所を利用しない場合は、条例第12条に規定するホールの利用料金から同項の規定により算出した額を減額した額とする。

(団体利用の変更等)

第15条 第8条第1項の規定による承認を受けた者は、利用の承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、利用変更取消申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、利用変更取消承認書兼領収書を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、既納の利用料金が前項の規定による承認による利用料金より少ないときは、利用変更取消承認書兼領収書の交付を受けた者は、その差額を納入しなければならない。

4 利用変更取消承認書兼領収書は、施設等の利用に際し、係員に提示しなければならない。

(利用料金の減額)

第16条 条例第14条の規定によりスポーツセンターの施設の利用料金を減額することができる場合は、次に掲げるとおりとし、条例第12条の規定による利用料金の100分の25(第3号に掲げる場合にあっては、100分の50)に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を減額するものとする。

(1) 区自ら行政目的のために利用するとき。

(2) 区内のスポーツ団体の連合体が公益目的のためにスポーツ行事等に利用するとき。

(3) 構成員に次に掲げる者のいずれかを含む団体が区長が適当と認めるスポーツに利用するとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号東京都民生局長決定)に基づく愛の手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項第2号に規定するスポーツ団体の連合体及び公益目的については、区長が別に定めるものとする。

3 第1項の規定による利用料金の減額を受けようとする者は、利用料金減額申請書をあらかじめ指定管理者に提出しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、利用料金減額承認書を交付するものとする。

5 条例第14条の規定により駐車場の利用料金を減額することができる場合は、区長が適当と認める者が1日に引き続き3時間を超えて利用する場合とし、その利用に係る条例第12条の規定による利用料金から1,000円を減じて得た額を減額するものとする。

6 前項の規定による駐車場の利用料金の減額を受けようとする者は、駐車場の利用の際に、その旨を指定管理者に申し出なければならない。

(一部改正〔令和元年規則16号・3年23号・5年48号〕)

(利用料金の免除)

第17条 条例第14条の規定によりスポーツセンターの施設の利用料金を免除できる場合は、次に掲げる者が当該施設を個人利用する場合とする。

(1) 65歳以上の者で、区内に住所を有し、又は区内の事務所若しくは事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学するもの

(2) 前条第1項第3号アからまでに掲げる者又はその介助者

2 前項の規定による利用料金の免除を受けようとする者は、第10条の規定による利用の申請の際に、前項各号のいずれかに該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

3 条例第14条の規定により駐車場の利用料金を免除できる場合は、次に掲げる者が駐車場を個人利用する場合とする。

(1) 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者又はその介助者

(2) 児童福祉法第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者であって、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳の交付を受けているもの若しくは東京都愛の手帳交付要綱に基づく愛の手帳の交付を受けているもの又はその介助者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はその介助者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である者又はその介助者

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者又はその介助者

(6) 区内官公署が行政目的のために利用する場合における当該区内官公署の職員

(7) 前条第1項第2号に規定するスポーツ団体の連合体が同号の規定によりスポーツセンターの施設を利用する場合における当該スポーツ団体の構成員

(8) 30分以内の利用をするスポーツセンターの施設の利用者で区長が適当と認めるもの

(9) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

4 前項の規定による駐車場の利用料金の免除を受けようとする者は、駐車場の利用の際に、前項各号のいずれかに該当することを証明することができるものを提示しなければならない。

(一部改正〔令和元年規則16号・3年23号・5年48号〕)

(利用料金の還付)

第18条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由により利用できなかったとき 全額

(2) 利用者が利用日の1月前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が承認したとき 100分の75相当額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(3) 利用者が利用日の8日前までに利用の取消しを申請し、指定管理者が承認したとき 100分の50相当額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書に利用承認書を添えて指定管理者に請求しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による請求を承認したときは、利用料金還付承認書を交付するものとする。

(利用承認の取消し等)

第19条 指定管理者は、条例第18条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、利用承認取消・制限・停止通知書を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(入館の制限)

第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、スポーツセンターへの入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響等でスポーツができない状態にあると認められる者

(3) スポーツセンター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第21条 利用者は、スポーツセンターの施設及び附帯設備の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

(委任)

第22条 条例及びこの規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理及び運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある廃止前の荒川総合スポーツセンター条例施行規則(昭和60年荒川区教育委員会規則第4号)第4条の規定により指定管理者が備え付けた書類は、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年10月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、荒川総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例(令和元年荒川区条例第20号)の施行の日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 荒川総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例附則第3項の規定により、区長が承認等の行為を行うとき又は区長に対する申請等の行為を行うときは、第1条の規定による改正後の荒川総合スポーツセンター条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条から第19条までの規定を準用する。この場合において、新規則第4条中「指定管理者は、区長の承認を得て」とあるのは「区長は」と、新規則第5条第2項中「、あらかじめ区長と協議の上、」とあるのは「、」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、新規則第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第2項中「とき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したとき」とあるのは「とき」と、新規則第7条中「区長の承認を得て指定管理者」とあるのは「区長」と、新規則第8条第1項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、新規則第9条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、新規則第11条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、新規則第13条の見出し及び同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、新規則第14条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、新規則第15条第1項及び第2項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、新規則第16条の見出し並びに同条第1項及び第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項及び同条第4項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、新規則第17条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、新規則第18条の見出し及び同条第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「区長」と、同条第3項及び第19条中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。

(令和3年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の荒川区立ゆいの森あらかわ条例施行規則第8条第1項及び第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の荒川区立清里高原少年自然の家条例施行規則第12条第1項及び第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の荒川区立清里高原ロッジ条例施行規則第2条並びに第12条第1項及び第2項の規定並びに第4条の規定による改正後の荒川総合スポーツセンター条例施行規則第16条第1項の規定は、令和3年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月11日規則第48号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

施設名

申請期間

スポーツ・レクリエーションに利用する場合

スポーツ・レクリエーション以外の目的に利用する場合

1

大体育室

第一・二武道場(一括)

利用日の属する月の6月前の月の1日から利用日の2日前までの期間

左欄で規定する申請の開始日の翌日から利用日の2日前までの期間

ホール

利用日の属する月の6月前の月の1日から利用日の30日前までの期間

左欄で規定する申請の開始日の翌日から利用日の30日前までの期間

2

大体育室(半面)

小体育室

第一武道場

第二武道場

弓道場

エアライフル場

卓球場

スタジオ

利用日の属する月の3月前の月の1日から利用日の2日前までの期間

左欄で規定する申請の開始日の翌日から利用日の2日前までの期間

3

多目的室

クラブ室

利用日の属する月の3月前の月の1日から利用日の前日までの期間

左欄で規定する申請の開始日の翌日から利用日の前日までの期間

備考

1 申請の開始日が休館日に当たるときは、当該日の直後の休館日でない日を最終日とする。

2 申請の最終日が休館日に当たるときは、当該日の直前の休館日でない日を最終日とする。

3 区外団体の申請は、スポーツ・レクリエーション以外の目的に利用する場合の申請期間と同様とする。

別表第2(第13条関係)

(一部改正〔令和元年規則16号〕)

区分

品名

利用単位

利用料金

区内団体

区外団体

競技用品

移動式バスケットゴール

1面1単位

600円

700円

バドミントン試合用コート(ネット及び支柱を含む。)

1面1単位

2,300円

2,800円

ハンドボールゴール(ネットを含む。)

1面1単位

350円

450円

柔道畳

一式1単位

1,150円

1,400円

電光表示器

一式1単位

1,150円

1,400円

ビームライフル用具

一式1単位

250円

300円

一般用品

放送設備

一式1単位

1,150円

1,400円

フロアシート

全面1単位

5,700円

6,900円

仮設ステージ

1台1単位

350円

450円

レクチャー演台

1台1単位

600円

700円

花台

1台1単位

350円

450円

音響アンプ

1台1単位

700円

850円

マイク(スタンドを含む。)

一式1単位

350円

450円

表示パネル

1枚1日

250円

300円

デッキ

1台1単位

600円

700円

モニター

1台1単位

600円

700円

プロジェクター

1台1単位

600円

700円

CDプレーヤー

1台1単位

350円

450円

電源

1キロワット

150円

200円

荒川総合スポーツセンター条例施行規則

平成26年3月31日 規則第17号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第5章 スポーツ
沿革情報
平成26年3月31日 規則第17号
令和元年10月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第38号
令和5年9月11日 規則第48号