○日暮里サニーホール条例施行規則
昭和63年12月28日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、日暮里サニーホール条例(昭和63年荒川区条例第43号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 当該団体の定款、登記事項証明書、役員名簿等その他団体の概要がわかる書類
(3) 第1号の事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 当該団体の活動実績書
(5) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔令和5年規則38号〕)
(書類の備付け)
第2条の3 指定管理者は、区長の承認を得て、次に掲げる書類を備えなければならない。
(1) 日暮里サニーホール利用申請書(以下「申請書」という。)
(2) 日暮里サニーホール利用承認書
(3) 日暮里サニーホール利用承認事項変更・取消申請書
(4) 日暮里サニーホール利用変更・取消承認書
(5) 日暮里サニーホール利用料金減免申請書
(6) 日暮里サニーホール利用料金還付申請書
(7) 日暮里サニーホール利用承認取消・制限・停止通知書
(一部改正〔平成28年規則35号〕)
(利用時間)
第3条 サニーホールの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、指定管理者の利用の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。
(1) 荒川区(以下「区」という。)及び公益財団法人荒川区芸術文化振興財団(以下「財団」という。)
ア ホール又はコンサートサロンを利用する場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の13月前の月の1日から利用日の5日前まで
イ 会議室を利用する場合 利用日の属する月の4月前の月の1日から利用日の2日前まで(会議室及びホール又は会議室及びコンサートサロンを同日に利用する場合にあっては、利用日の属する月の13月前の月の1日から利用日の2日前まで)
(2) 区の区域内に住所又は事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者
ア ホール又はコンサートサロンを利用する場合 利用日の属する月の12月前の月の1日から利用日の5日前まで
イ 会議室を利用する場合 利用日の属する月の3月前の月の1日から利用日の2日前まで(会議室及びホール又は会議室及びコンサートサロンを同日に利用する場合にあっては、利用日の属する月の12月前の月の1日から利用日の2日前まで)
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの
ア ホール又はコンサートサロンを利用する場合 利用日の属する月の11月前の月の1日から利用日の5日前まで
イ 会議室を利用する場合 利用日の属する月の2月前の月の1日から利用日の2日前まで(会議室及びホール又は会議室及びコンサートサロンを同日に利用する場合にあっては、利用日の属する月の11月前の月の1日から利用日の2日前まで)
(一部改正〔平成24年規則33号・29年33号・令和3年41号〕)
(予約)
第5条 施設等の利用に当たっては、申請開始日後において、第4条第1項の規定による申請を行う前に、電話その他別に定める方法により予約をすることができる。この場合においては、予約後1週間以内に申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該期間内に申請書の提出がないときは、当該予約の取消しがあったものとする。
(一部改正〔平成28年規則35号・29年33号〕)
(承認書の提示)
第7条 前条第1項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設等の利用に際し承認書を係員に提示しなければならない。
(利用承認事項の変更等)
第8条 利用者は、利用の承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、日暮里サニーホール利用承認事項変更・取消申請書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、承認を受けた事項の変更をしようとするときは、ホール及びコンサートサロンの利用の変更をしようとする場合は変更前の利用日の15日前までに、会議室の利用の変更をしようとする場合は変更前の利用日の5日前までに承認書を添えて当該申請をしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、当該期限を変更することができる。
2 前項の規定による変更の申請は、1回とする。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。
3 指定管理者は、第1項の規定による変更又は取消しの申請を承認したときは、日暮里サニーホール利用変更・取消承認書を交付するものとする。
4 前項の規定による変更の申請の承認をした場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額より少ないときは、利用者は直ちにその差額を納付しなければならない。
(一部改正〔平成28年規則35号・29年33号〕)
(一部改正〔平成29年規則33号〕)
(ホールを利用する場合の利用料金)
第8条の3 条例別表1備考第5項に規定する当該公演等に係る準備、舞台練習等は、開場時間までの準備及び閉場時間(終演30分後をいう。)からの後片付けを含むものとする。
(一部改正〔平成29年規則33号〕)
(一部改正〔平成29年規則33号〕)
(1) 区の区域内に住所又は事業所等を有するものが、サニーホールの施設で商品の展示即売をしようとする場合規定の利用料金の額の100分の50に相当する額
(2) 区の区域外に住所又は事業所等を有するものが、サニーホールの施設で商品の展示をしようとする場合規定の利用料金の額に相当する額
(3) 区の区域外に住所又は事業所等を有するものが、サニーホールの施設で商品の展示即売をしようとする場合規定の利用料金の額の100分の200に相当する額
(一部改正〔平成29年規則33号〕)
第11条 削除
(削除〔平成24年規則33号〕)
(利用料金納付の特例)
第12条 条例第14条第2項の規定によるホールの利用に係る利用料金の納付について、指定管理者が特別の理由があると認めた場合の利用料金の納付方法は、次のとおりとする。
(1) 区又は財団が利用する場合 利用日の前日までに納付することができるものとする。
(2) 利用承認の際に利用料金の全額を納付することが困難であると認められる場合 利用承認の際に規定の利用料金の額の100分の50以上に相当する額を納付したときに限り、残額は利用日の15日前までに納付することができるものとする。
(3) 利用承認の際に利用料金の額の100分の50以上の額を納付することが特に困難と認められる場合 利用日までに納付することができるものとする。
(一部改正〔平成24年規則33号〕)
(1) 区又は官公署が、自ら行政目的のために利用するとき。
(2) 公共的団体が、自ら又は区若しくは官公署と共同で公益目的のため利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、区が芸術文化事業を主催するときは、サニーホールの利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 条例第16条ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる場合及びこの額は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する利用料金の還付を受けようとする者は、日暮里サニーホール利用料金還付申請書に承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則33号・29年33号〕)
(利用承認の取消し等)
第15条 指定管理者は、条例第18条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、日暮里サニーホール利用承認取消・制限・停止通知書を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(利用者の義務)
第16条 利用者は、施設等の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(入館の制限)
第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、サニーホールへの入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者
(2) 飲酒又は薬物の影響等で管理上支障があると認められる者
(3) サニーホール内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者
(4) 前各号のほか、管理上支障があると認められる者
(委任)
第18条 条例及びこの規則に定めるもののほか、サニーホールの管理及び運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和64年2月9日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のため必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第21号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は、平成元年4月1日以後の使用の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月27日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2号様式(甲)、(乙)及び第4号様式の改正規定は、平成3年10月15日から適用する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日暮里サニーホール条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者は、この規則による改正後の承認を受けたものとみなす。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成9年4月30日規則第43号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月31日規則第44号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日暮里サニーホール条例施行規則の規則の規定により既にこの規則の施行の日以後の使用に係る使用の承認を受けている者は、この規則による改正後の日暮里サニーホール条例施行規則の規定により使用の承認を受けたものとみなす。
附則(平成16年8月16日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条による改正後の日暮里サニーホール条例施行規則第4条第2項の規定は、施行日以後の日暮里サニーホール条例(昭和63年荒川区条例第43号)第10条第1項の規定による申請(この項において「申請」という。)について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日規則第41号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(一部改正〔平成24年規則33号・29年33号〕)
施設等 | 還付する場合 | 還付額 | |
施設 | ホール及びコンサートサロン | 利用者の責によらない理由により利用できないとき。 | 利用料金の額に相当する額 |
利用者が利用日の1月前までに利用を取り消したとき。 | 利用料金の額の100分の75に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。) | ||
利用者が利用日の15日前までに利用を取り消したとき。 | 利用料金の額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。) | ||
会議室 | 利用者の責によらない理由により利用できないとき。 | 利用料金の額に相当する額 | |
利用者が利用日の10日前までに利用を取り消したとき。 | 利用料金の額の100分の75に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。) | ||
利用者が利用日の5日前までに利用を取り消したとき。 | 利用料金の額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。) | ||
附帯設備 | 利用者が附帯設備を利用しなかったとき。 | 利用料金の額に相当する額 |