○荒川区民会館条例施行規則

昭和50年1月18日

規則第2号

荒川区会館条例施行規則(昭和29年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区民会館条例(昭和49年荒川区条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 当該団体の定款、登記事項証明書、役員名簿等その他団体の概要が分かる書類

(3) 第1号の事業計画書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 当該団体の活動実績書

(5) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第2条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(書類の備付け)

第2条の3 指定管理者は、区長の承認を得て、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 荒川区民会館利用申請書(以下「申請書」という。)

(2) 荒川区民会館利用承認書(以下「承認書」という。)

(3) 荒川区民会館利用承認事項変更・取消申請書

(4) 荒川区民会館利用時間延長申請書

(5) 荒川区民会館利用変更・取消承認書

(6) 荒川区民会館利用時間延長承認書

(7) 荒川区民会館利用料金減免申請書

(8) 荒川区民会館利用料金還付申請書

(9) 荒川区民会館利用承認取消・制限・停止通知書

(一部改正〔平成28年規則35号〕)

(利用時間)

第3条 会館の利用時間は、指定管理者の利用の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(一部改正〔平成29年規則33号〕)

(利用の申請)

第4条 条例第10条の規定により会館の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を利用し、又は条例第10条の規定により会館に特別の設備をし、若しくは附帯設備以外の器具を利用しようとする者は、申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用申請期間)

第5条 前条の申請は、次の各号に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。

(1) 荒川区(以下「区」という。)及び公益財団法人荒川区芸術文化振興財団(以下「財団」という。)

 大ホール及び小ホール(以下「ホール」という。)を利用する場合 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の13月前の月の1日から利用日の5日前まで

 集会室を利用する場合 利用日の属する月の13月前の月の1日から利用日の2日前まで

 ホワイエのみを単独で利用する場合 利用日の属する月の4月前の月の1日から利用日の5日前まで

(2) 区の区域内に住所若しくは事務所若しくは事業所(以下「事務所等」という。)を有し、又は区の区域内の事務所等に勤務する者

 ホールを利用する場合 利用日の属する月の12月前の月の1日から利用日の5日前まで

 集会室を利用する場合 利用日の属する月の3月前の月の1日から利用日の2日前まで(集会室及びホールを同日に利用する場合にあっては、利用日の属する月の12月前の月の1日から利用日の2日前まで)

 ホワイエのみを単独で利用する場合 利用日の属する月の3月前の月の1日から利用日の5日前まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの

 ホールを利用する場合 利用日の属する月の11月前の月の1日から利用日の5日前まで

 集会室を利用する場合 利用日の属する月の2月前の月の1日から利用日の2日前まで(集会室及びホールを同日に利用する場合にあっては、利用日の属する月の11月前の月の1日から利用日の2日前まで)

 ホワイエのみを単独で利用する場合 利用日の属する月の2月前の月の1日から利用日の5日前まで

2 前項の場合において、申請受付の開始日(以下「申請開始日」という。)条例第8条の休館日に当たるときは当該日の直後の開館日を申請開始日とし、申請受付の末日が休館日に当たるときは当該日の直前の開館日を申請受付期間の末日とする。

3 第1項第1号同項第2号の申請開始日が同一となった場合は、申請開始日の申請に限り、第1号の者を優先して受け付けることができる。

(一部改正〔平成24年規則33号・29年33号・令和3年41号〕)

(予約)

第6条 施設等の利用に当たっては、前条に規定する申請の受付開始日後において、第4条の規定による申請を行う前に、電話その他別に定める方法により予約をすることができる。この場合においては、予約後1週間以内に申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該期間内に申請書の提出がないときは、当該予約の取消しがあったものとする。

(利用の承認)

第7条 指定管理者は、第4条及び前条第1項の規定による申請について利用を承認したときは、承認書を申請者に交付するものとする。ただし、前条第1項の規定による申請の場合は、申請書の提出があった後に承認書を交付する。

2 前項の規定による利用の承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序によるものとし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(一部改正〔平成28年規則35号・29年33号〕)

(承認書の提示)

第8条 前条第1項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館の利用に際し承認書を提示しなければならない。

(利用承認事項の変更等)

第9条 利用者は、承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、荒川区民会館利用承認事項変更・取消申請書を指定管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。この場合において、承認を受けた事項の変更をしようとするときは、別表第1に定める期限までに承認書を添えて当該申請をしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、別表第1に定める期限を変更することができる。

2 前項の規定による変更の申請は、1回とする。ただし、区長が特に必要があると認めたとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による変更又は取消しの申請を承認したときは、荒川区民会館利用変更・取消承認書を交付するものとする。

4 前項の規定による変更の申請の承認をした場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額より少ないときは、利用者は直ちにその差額を納付しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則35号・29年33号〕)

(利用時間の延長)

第9条の2 利用者は、利用時間を延長しようとするときは、荒川区民会館利用時間延長申請書を指定管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、荒川区民会館利用時間延長承認書を交付するものとする。

(大ホールの舞台及び楽屋のみを利用する場合の利用料金)

第9条の3 条例別表備考第2項に規定する大ホールの舞台及び楽屋のみを利用する場合の舞台練習、非公開の録音、録画等は、開場までの準備及び閉場(終演30分後をいう。)からの後片付けを含むものとする。

(入場料等徴収者に対する利用料金加算の免除)

第9条の4 条例別表備考第5項に規定する規則で定める場合は、入場者から徴収する入場料又はこれに類するものの額が5,000円以下の場合とする。

(商品展示者等に対する利用料金の加算)

第9条の5 条例別表備考第6項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。ただし、区の区域内に住所又は事務所等を有するものが、会館の施設で商品の展示をしようとする場合は、加算しない。

(1) 区の区域内に住所又は事業所等を有するものが、会館の施設で商品の展示即売をしようとする場合 規定の利用料金の額の100分の50に相当する額

(2) 区の区域外に住所又は事業所等を有するものが、会館の施設で商品の展示をしようとする場合 規定の利用料金の額に相当する額

(3) 区の区域外に住所又は事業所等を有するものが、会館の施設で商品の展示即売をしようとする場合 規定の利用料金の額の100分の200に相当する額

第10条 削除

(削除〔平成24年規則33号〕)

(利用料金納付の特例)

第11条 条例第14条第2項の規定による大ホールの利用に係る利用料金の納付について、指定管理者が特別の理由があると認めた場合の利用料金の納付方法は、次のとおりとする。

(1) 区又は財団が利用する場合 利用日の前日までに納付することができるものとする。

(2) 利用承認の際に利用料金の全額を納付することが困難であると認められる場合 利用承認の際に規定の利用料金の額の100分の50以上に相当する額を納付したときに限り、残額は利用日の15日前までに納付することができるものとする。

(3) 利用承認の際に規定の利用料金の額の100分の50以上の額を納付することが特に困難と認められる場合 利用日までに納付することができるものとする。

(一部改正〔平成24年規則33号〕)

(利用料金の減免)

第12条 条例第15条の規定により利用料金の額を減額することができる場合は次に掲げるとおりとし、条例第13条第1項に規定する利用料金の額の100分の50に相当する額を減額することができる。

(1) 区又は官公署が、自ら行政目的のため利用するとき。

(2) 公共的団体が、自ら又は区若しくは官公署と共同で公益目的のため利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、区が、芸術文化事業を実施するときは、荒川区民会館の利用料金を免除することができる。

3 前2項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、荒川区民会館利用料金減免申請書を第4条の規定による利用の申請の際に、指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 条例第16条ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる場合及び還付する額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第16条ただし書の規定により既納の利用料金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、荒川区民会館利用料金還付申請書を指定管理者に提出しその承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成24年規則33号〕)

(利用承認の取消し等)

第14条 指定管理者は、条例第18条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をしたときは、荒川区民会館利用承認取消・制限・停止通知書を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(原状回復)

第15条 利用者は、条例第19条の規定により利用した施設等を原状に回復したときは、係員に申し出てその点検を受けなければならない。

(利用者の義務)

第16条 利用者は、会館の利用に当たり条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(区主催事業の入場料徴収)

第17条 区が主催して会館において事業を行う場合は、区長が定める入場料を徴収することができる。

(委任)

第18条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和50年1月20日から施行する。ただし、結婚式場、小ホール(ひろう宴に使用する場合に限る。)及び集会室(ひろう宴に使用する場合に限る。)の使用申請期間に関する部分の規定は、昭和50年2月10日から施行する。

(昭和50年4月26日規則第50号)

この規則は、昭和50年4月27日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行し、昭和51年10月1日以後に荒川区民会館を使用する者から適用する。

(昭和51年10月13日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月22日規則第18号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年3月20日規則第17号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年5月31日規則第26号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年5月8日規則第29号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第15号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区民会館条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第9条の3の規定は、平成元年4月1日以後の使用の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月15日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区民会館条例施行規則第1号様式(乙)(丙)(丁)、第2号様式(乙)(丙)(丁)、第3号の2様式及び第4号の2様式から第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成3年12月27日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2号様式(甲)(乙)及び第4号様式の改正規定は、平成3年10月15日から適用する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区民会館条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けている者は、この規則による改正後の承認を受けたものとみなす。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成4年10月30日規則第33号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月31日規則第44号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第23号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の荒川区民会館条例施行規則の規定により既にこの規則の施行の日以後の使用に係る使用の承認を受けている者は、この規則による改正後の荒川区民会館条例施行規則の規定により使用の承認を受けたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月7日規則第39号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の荒川区民会館条例施行規則第3条第1項及び第5条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の荒川区民会館条例(昭和49年荒川区条例第28号)第10条第1項の規定による申請(この項において「申請」という。)について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日規則第41号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設の別

変更申請の期限

大ホール・小ホール

変更前の利用日の15日前まで

ホワイエ・集会室

変更前の利用日の5日前まで

別表第2(第13条関係)

(一部改正〔平成24年規則33号〕)

施設・附帯設備の別

還付する場合

還付額

施設

大ホール

小ホール

利用者の責めによらない理由により利用できないとき。

既納の利用料金の額に相当する額

利用者が利用日の1月前までに利用を取り消したとき。

既納の利用料金の額の100分の75に相当する額

利用者が利用日の15日前までに利用を取り消したとき。

既納の利用料金の額の100分の50に相当する額

ホワイエ

集会室

利用者の責めによらない理由により利用できないとき。

既納の利用料金の額に相当する額

利用者が利用日の10日前までに利用を取り消したとき。

既納の利用料金の額の100分の75に相当する額

利用者が利用日の5日前までに利用を取り消したとき。

既納の利用料金の額の100分の50に相当する額

附帯設備

利用者が附帯設備を利用しなかったとき。

既納の利用料金の額に相当する額

荒川区民会館条例施行規則

昭和50年1月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
昭和50年1月18日 規則第2号
昭和50年4月26日 規則第50号
昭和51年3月31日 規則第23号
昭和51年10月13日 規則第49号
昭和52年4月22日 規則第18号
昭和54年3月20日 規則第17号
昭和54年5月31日 規則第26号
昭和55年5月8日 規則第29号
昭和57年3月31日 規則第13号
昭和59年3月31日 規則第15号
昭和62年4月1日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第16号
平成2年10月15日 規則第34号
平成3年3月31日 規則第18号
平成3年12月27日 規則第54号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年10月30日 規則第33号
平成13年10月1日 規則第49号
平成13年11月1日 規則第54号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年5月31日 規則第44号
平成16年3月31日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第26号
平成18年3月28日 規則第20号
平成19年8月1日 規則第45号
平成22年7月7日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第33号
令和3年6月30日 規則第41号
令和5年4月1日 規則第38号