○荒川区立男女平等推進センター条例施行規則

平成8年6月11日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立男女平等推進センター条例(平成8年荒川区条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 荒川区立男女平等推進センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(使用時間)

第3条 センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、区長の使用の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、センターの施設等を使用し、又は附帯設備以外の器具を使用しようとする者は、荒川区立男女平等推進センター使用申請書(別記第1号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。

(1) 荒川区(以下「区」という。)

 ホールを使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の13月前の同一日から使用日の2日前まで

 会議室又は創作室を使用する場合 使用日の属する月の3月前の同一日から使用日まで

(2) 男女平等推進団体

 ホールを使用する場合 使用日の属する月の12月前の同一日から使用日の2日前まで

 会議室又は創作室を使用する場合 使用日の属する月の2月前の同一日から使用日まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの

 ホールを使用する場合 使用日の属する月の11月前の同一日から使用日の2日前まで

 会議室又は創作室を使用する場合 使用日の属する月の1月前の同一日から使用日まで

3 前項の場合において、申請受付の開始日が第2条の休館日に当たるとき又はないときは、それぞれ当該日以降の直近の開館日を申請開始日とする。

4 前2項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めるときは、前2項に規定する期間以外の期間に申請を受け付けることができる。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

(予約)

第5条 施設等の使用に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長が別に定めるところにより予約をすることができる。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

(使用の承認)

第6条 区長は、第4条第1項の規定による申請について使用の承認をしたときは、条例第8条第1項に規定する使用料(第9条の規定により減額したときは、減額した使用料)の納入と引換えに荒川区立男女平等推進センター使用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(一部改正〔令和3年規則41号〕)

(承認書の提示)

第7条 前条第1項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用に際し、当該承認書を係員に提示しなければならない。

(使用承認事項の変更又は取消し)

第8条 承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに、荒川区立男女平等推進センター使用変更・取消申請書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、ホールの使用の変更又は取消しをしようとするときは、変更前の使用日の15日前までに、会議室又は創作室の使用の変更又は取消しをしようとするときは5日前までに、当該承認書を添えて申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、荒川区立男女平等推進センター使用変更・取消承認書(別記第4号様式)(以下「変更・取消承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認事項の変更を承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額より少ない時は、使用者は直ちにその差額を納入しなければならない。

4 当該変更・取消承認書は、施設等の使用に際し、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則36号〕)

(附帯設備の使用料の額)

第9条 条例第8条第2項の規定による附帯設備の使用料の額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定によりセンターの施設の使用料の額を減額することができる場合及び当該額(100円未満の端数は切り捨てる。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区又は官公署が、自ら行政目的のために使用する場合 100分の50に相当する額

(2) 男女平等推進団体が、自ら男女平等推進活動を行うために使用する場合 100分の50に相当する額

(3) 公共的団体が、自ら公益目的のために使用する場合 100分の25に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、区が自ら男女平等推進事業を主催するときは、センターの使用料を免除することができる。

3 前2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、荒川区立男女平等推進センター使用料減免申請書(別記第5号様式)第4条の規定による使用の申請の際に、区長に提出しなければなない。

(使用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、荒川区立男女平等推進センター使用料還付申請書(別記第6号様式)に当該承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 区長は、条例第13条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、荒川区立男女平等推進センター使用承認取消・制限・停止通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第14条 区長は、次のいずれかに該当するものに対し、センターへの入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) センター内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成8年7月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成14年5月31日規則第44号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第7号様式の改正は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第41号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

附帯設備

単位

使用料

備考

茶道具

一式

200円


毛せん

1枚

100円


電子ピアノ

1台

1,300円

ホール用

演台

1台

250円


花台

1台

250円


CDプレーヤー

1台

200円


ダイナミックマイク

1本

100円

スタンド含む

ワイヤレスマイク

1本

100円


音響設備

一式

1,000円

ホール用

ビデオプロジェクター

1台

1,400円


ビデオビューアー

1台

500円

第一会議室用

ホールストリップライト

一式

350円

ホール用照明設備

ホール平凸スポットライト

1個

150円

ホール用照明設備

ホールフレネルスポットライト

1個

150円

ホール用照明設備

ホールフォロースポットライト

1個

550円

ホール用照明設備

持込器具使用電源

1キロワット

100円


備考

附帯設備の使用料の単位は、午前、午後、夜間をそれぞれの区分を1単位(全日は3単位)として算出する。

別表第2(第11条関係)

施設等

還付する場合

還付額

施設

ホール

使用者の責によらない理由により使用できないとき。

使用料に相当する額

使用者が使用日の1月前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の75に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)

使用者が使用日の15日前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)

第一会議室、第二会議室、第三会議室及び創作室

使用者の責によらない理由により使用できないとき。

使用料に相当する額

使用者が使用日の10日前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の75に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)

使用者が使用日の5日前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)

附帯設備

使用者が附帯設備を使用しなかったとき。

使用料に相当する額

(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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(全部改正〔平成28年規則36号〕)

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荒川区立男女平等推進センター条例施行規則

平成8年6月11日 規則第31号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
平成8年6月11日 規則第31号
平成9年4月1日 規則第38号
平成14年5月31日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第28号
平成28年3月30日 規則第36号
令和3年6月30日 規則第41号