○荒川区立男女平等推進センター条例

平成8年5月29日

条例第19号

(設置)

第1条 女性の社会的地位の向上及び社会参加を促進し、男女平等社会の実現を図るとともに、区民の相互交流及び自主的活動を促進し、区民生活の向上に寄与するため、荒川区立男女平等推進センター(以下「センター」という。)を東京都荒川区東尾久五丁目9番3号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女平等の推進に係る講演会及び講習会の実施に関する事業

(2) 男女平等の推進に係る図書及び資料の収集並びに利用に関する事業

(3) 男女平等の推進に係る相談に関する事業

(4) 男女平等の推進に係る団体及び個人の相互交流に関する事業

(5) 地域住民が相互に交流を深め、自主的な活動を進めるための場の提供に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第3条 センターには、次の施設を設ける。

(1) ホール

(2) 会議室

(3) 創作室

(4) 交流活動コーナー

(5) 相談室

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 第3条第1号第2号又は第3号の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の不承認)

第6条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) センターの管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に使用を不適当と認めるとき。

(使用期間)

第7条 施設等を同一人が引き続き使用することができる期間は、次のとおりとする。

(1) ホールを使用する場合 7日

(2) 会議室又は創作室を使用する場合 3日

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、同項に定める期間を超えて同一人が引き続き使用することができる。

(使用料の額)

第8条 センターのホール、会議室及び創作室の使用料の額は、別表のとおりとする。

2 センターの附帯設備の使用料の額は、附帯設備1単位ごとの使用回数1回につき1,400円を限度として規則で定める額とする。

(使用料の納付)

第9条 第5条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条の規定による使用料を直ちに前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 区長は、規則で定めるところにより、第8条第1項に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用することができない。

(使用承認の取消し等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の承認をした後に第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(2) 使用の条件に違反したとき。

(3) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、区長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第15条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

使用単位


施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後零時30分まで

午後1時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

6,400円

6,400円

7,300円

20,100円

第一会議室

2,400円

2,400円

2,700円

7,500円

第二会議室

900円

900円

1,100円

2,900円

第三会議室

1,300円

1,300円

1,500円

4,100円

創作室

1,900円

1,900円

2,100円

5,900円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川区立男女平等推進センター条例

平成8年5月29日 条例第19号

(平成8年7月1日施行)