○荒川区区民相談所条例施行規則

昭和39年3月31日

規則第15号

(通則)

第1条 荒川区区民相談所条例(昭和39年条例第5号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(受付日時)

第2条 条例第4条ただし書に規定する受付日時は、次のとおりとする。

(1) 一般相談 毎日 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 法律相談 毎週の火曜日及び金曜日 午後1時から午後4時まで

(3) 不動産取引相談 毎月の第2月曜日及び第4月曜日 午後1時から午後4時まで

(4) 行政相談 毎月の第2木曜日 午後1時から午後4時まで

(5) 年金労務相談 毎月の第4木曜日 午後1時から午後4時まで

(6) 土地建物登記・測量相談 毎月の第3木曜日 午後1時から午後4時まで

(7) 行政書士相談 毎月の第1水曜日及び第4水曜日 午後1時から午後4時まで

(8) 司法書士相談 毎月の第2水曜日 午後1時から午後4時まで

2 区長は、特に必要と認めるときは、前項の相談日時を変更することができる。

(一部改正〔平成30年規則22号・令和4年14号・5年12号〕)

(相談の申請等)

第3条 相談の申請は、口頭により行うことができるものとする。ただし、所長は、条例第1条の目的を達成するについて不適当と認めるときは、申請を受理しないものとする。

2 所長は、前項による申請を受理したときは、受付票(別記様式)により処理するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、区民生活部長が定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年1月20日規則第1号)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和44年11月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第65号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

荒川区区民相談所条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第15号
昭和40年3月25日 規則第5号
昭和44年1月20日 規則第1号
昭和44年11月1日 規則第38号
昭和49年3月31日 規則第7号
昭和57年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第19号
平成4年6月30日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第7号
平成17年9月30日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第12号