○荒川区区民相談所条例

昭和39年3月31日

条例第5号

(設置)

第1条 荒川区は、区民の社会生活の健全化を図るため、荒川区区民相談所(以下「相談所」という。)を東京都荒川区荒川二丁目2番3号荒川区役所内に設置する。

(事業)

第2条 相談所は、戸籍、税務、産業、生活、建築及び法律等に関する相談を行う。

(休業日)

第3条 相談所の休業日は、次のとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第4条 相談所の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、区長が指定するものの相談の受付時間については、別に定めるところによる。

(使用料)

第5条 相談所の使用料は、徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の東京都荒川区役所区民相談所は、この条例による相談所となり、同一性をもって存続するものとする。

(昭和43年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月20日条例第20号)

この条例は、昭和43年7月29日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第14号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に改正前の東京都荒川区区民相談所条例第5条の規定により結婚相談の申請をした者については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月5日条例第25号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

荒川区区民相談所条例

昭和39年3月31日 条例第5号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第4章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第5号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和43年7月20日 条例第20号
昭和48年4月28日 条例第15号
昭和57年3月24日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第14号
平成4年6月5日 条例第25号