○荒川区まちの環境美化条例施行規則
平成9年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区まちの環境美化条例(平成8年荒川区条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(路上喫煙禁止地区の指定等の告示)
第2条 条例第10条第5項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 路上喫煙禁止地区の名称
(2) 路上喫煙禁止地区を指定し、変更し、又は解除する範囲及び時間帯
(3) 路上喫煙禁止地区を指定し、変更し、又は解除する期日
(4) 条例第10条第3項に規定する区長が指定する場所がある場合は、その位置
(顕彰)
第4条 条例第11条第2項の規定による顕彰は、区長が行うものとする。
(顕彰の対象)
第5条 顕彰は、環境美化の推進の業績が顕著であったと認められ、かつ、区の区域内に住所を有する者若しくは有していた者、区の区域内に存する団体又は区内において事業活動を行うものに対して行う。
(顕彰の時期)
第6条 顕彰は、随時行うものとする。
(顕彰の取消し)
第7条 区長は、顕彰を行った後において、当該被顕彰者に関し、顕彰の趣旨に反する事由が判明したとき又は生じたときは、その顕彰を取り消すことができる。
(顕彰の事務)
第8条 顕彰に関する事務は、環境清掃部環境課において行う。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に区長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月13日規則第38号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。