○荒川区健康増進法施行細則

平成15年5月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の経由)

第2条 法及び省令又はこの規則の定めるところにより、荒川区長(以下「区長」という。以下同じ。)に提出する申請書、届書その他の書類は、保健所長を経由しなければならない。

(国民健康・栄養調査世帯指定の通知)

第3条 省令第2条第2項の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(特定給食施設の届出)

第4条 法第20条第1項に規定する特定給食施設の開始の届出は、特定給食施設開始届(別記第2号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 法第20条第2項に規定する特定給食施設の届出事項変更の届出は、特定給食施設届出事項変更届(別記第3号様式)により、特定給食施設の休止又は廃止の届出は、特定給食施設廃止(休止)(別記第4号様式)により、区長に届け出なければならない。

(管理栄養士の配置指定)

第5条 法第21条第1項に規定する施設の指定は、管理栄養士配置指定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定により指定した施設が規定に該当しなくなったときは、管理栄養士配置指定解除通知書(別記第6号様式)によりその指定を取り消すものとする。

(給食の報告)

第6条 特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食について、実施した月の翌月15日までに報告書を区長に提出しなければならない。

(帳票の整備等)

第7条 特定給食施設の管理者は、献立、食品使用日計、栄養出納その他給食に必要な帳票を整備及び保存しなければならない。

(指導票の交付)

第8条 栄養指導員は、法第22条に規定する指導及び助言を行った場合は、指導票を当該施設の設置者に交付しなければならない。

(収去した特別用途食品等)

第9条 区長は、法第61条第1項(法第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員が特別用途食品等(特別用途食品又は販売に供する食品であって栄養表示がなされたもの(特別用途食品及び法第63条第1項の承認を受けた食品を除く。)をいう。以下同じ。)を収去したときは、速やかに食品衛生法(昭和22年法律第233号)第29条第3項に規定する食品衛生検査施設の長(以下「検査施設長」という。)に送付しなければならない。

2 前項の規定により収去した特別用途食品等を、検査施設長に送付したときは、その旨を直ちに区長に報告しなければならない。

3 検査施設長は、第1項の規定により送付のあった特別用途食品等を検査し、その結果を速やかに区長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則16号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(荒川区栄養改善法施行細則の廃止)

2 荒川区栄養改善法施行細則(昭和50年荒川区規則第40号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、前項の規定による廃止前の栄養改善法施行細則の規定によりされている届出、報告その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてされた届出、報告その他の手続とみなす。

(荒川区保健所長委任規則の一部改正)

4 荒川区保健所長委任規則(平成12年荒川区規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年1月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区健康増進法施行細則

平成15年5月1日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)