○荒川区高額介護サービス費支払費用貸付条例施行規則

平成12年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区高額介護サービス費支払費用貸付条例(平成12年荒川区条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第4条の規定による費用の貸付けの申請をしようとする者は、次の各号に掲げる書類を提示し、又は添付して、荒川区高額介護サービス費支払費用貸付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(1) 高額介護サービス費の額を証する書類

(2) 介護保険被保険者証

(3) 高額介護サービス費の受領の権限及び貸付費用の償還に関する権限についての委任状(別記第2号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(貸付けの決定等)

第3条 区長は、前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否を決定し、貸付けを適当と認めた者については荒川区高額介護サービス費支払費用貸付決定通知書(別記第3号様式)により、貸付けをしないと決定した者については荒川区高額介護サービス費支払費用貸付不承認通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(費用の交付)

第4条 区長は、前条の規定により貸付決定の通知を受けた者が、荒川区高額介護サービス費支払費用借用証書(別記第5号様式)を提出したときは、費用を交付するものとする。

(清算)

第5条 条例第6条第3項の規定による清算は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第2項の規定により区長が受領した高額介護サービス費の額(以下「受領額」という。)が貸付費用の額に相当するときは、区長は、荒川区介護保険規則(平成12年荒川区規則第42号)第26条第4号に規定する高額介護(予防)サービス費支給決定通知書兼高額貸付精算通知書(以下「清算通知書」という。)により当該貸付費用を借り受けた者(以下「借受人」という。)に通知する。

(2) 受領額が貸付費用に満たないときは、区長は、清算通知書により借受人に通知するとともに、期日を定めて不足額を納付させなければならない。

(3) 受領額が貸付費用を超えるときは、区長は、清算通知書により借受人に通知するとともに、超過する金額を借受人に返還する。

(一部改正〔平成30年規則27号〕)

(不足額未納者等に対する措置)

第6条 区長は、借受人が前条第2号に規定する不足額を指定した期日までに納付しないときは、以後の費用の貸付けを行わないことができる。

2 区長は、条例第7条の規定により一時償還を命じられた借受人が、当該一時償還すべき金額を償還しないときは、以後の費用の貸付けを行ってはならない。

(償還の免除)

第7条 条例第9条の規定により償還の免除を受けようとする者は、荒川区高額介護サービス費支払費用償還免除申請書(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、償還免除の可否を決定し、免除を適当と認めた者については、荒川区高額介護サービス費支払費用償還免除決定通知書(別記第7号様式)により、免除をしないと決定した者については、荒川区高額介護サービス費支払費用償還免除不承認通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(届出事項)

第8条 借受人が住所又は氏名を変更したときは、荒川区高額介護サービス費支払費用変更届(別記第9号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、その同居の親族は、荒川区高額介護サービス費支払費用死亡届(別記第10号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。

(報告の要求等)

第9条 区長は、必要と認めるときは、貸付費用の使途並びに高額介護サービス費の請求に関して借受人に報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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荒川区高額介護サービス費支払費用貸付条例施行規則

平成12年4月1日 規則第44号

(平成30年4月1日施行)