○荒川区高額介護サービス費支払費用貸付条例
平成12年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費」と総称する。)の支給対象となる介護保険サービスを受けた場合に、当該介護保険サービスに必要な費用(以下「費用」という。)を貸し付けることにより、被保険者の介護保険サービスの利用を確保し、もって区民の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付けの対象者)
第2条 費用の貸付けを受けることができる者は、荒川区が行う介護保険の被保険者で高額介護サービス費の支給を受けることができるものとする。
(費用の額等)
第3条 貸し付ける費用の額は、高額介護サービス費に相当する介護保険の保険給付の額の90パーセントに相当する額の範囲内とする。
2 貸し付けた費用には、利子を付さない。
(貸付けの申請)
第4条 費用の貸付けを受けようとする者は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
(貸付け)
第5条 区長は、前条の申請があったときは、調査の上必要と認められる者に対し、費用を貸し付ける。
(償還方法)
第6条 費用の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、当該貸付費用に係る高額介護サービス費の支給があった場合は、直ちに当該貸付費用の償還をしなければならない。
2 前項の償還は、高額介護サービス費の受領の権限及び貸付費用の償還に関する権限を区長に委任することにより行うものとする。ただし、区長が他の方法によることが適当と認める場合は、この限りではない。
3 前項の規定により受領した高額介護サービス費の額が貸付費用の額に満たない場合又は貸付費用の額を超える場合は、その不足する金額又は超過する金額について、荒川区規則で定めるところにより清算するものとする。
(一時償還)
第7条 区長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに貸付費用の全額を償還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 貸付費用を貸付けの目的以外に使用したとき。
(償還の免除)
第9条 区長は、借受人が死亡した場合その他特別の理由により第6条第3項の規定による不足額の償還が困難であると認めるときは、当該不足金額に係る償還未済額の全部の償還を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。