○荒川区立障害者福祉会館条例施行規則

平成9年7月14日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立障害者福祉会館条例(平成9年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の荒川区立障害者福祉会館(以下「会館」という。)の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類

(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)

(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 当該団体の活動実績書

(7) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔平成27年規則4号・令和5年38号〕)

(使用の申請)

第4条 条例第10条第1項の規定により、会館の多目的ホール又は会議室(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。

(1) 荒川区(以下「区」という。)が使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3月前の同一日から使用日まで

(2) 会館の使用のために区長が別に定めるところによりあらかじめ団体登録した団体(以下「障害者福祉推進団体」という。)が使用する場合 使用日の属する月の2月前の同一日から使用日まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のものが使用する場合 使用日の属する月の1月前の同一日から使用日まで

3 前項の場合において、申請受付の開始日(以下「申請開始日」という。)条例第8条の休館日に当たるとき又はないときは、それぞれ当該日以降の直近の開館日を申請開始日とする。

4 区長が特別の事情があると認めるときは、前2項に規定する期間以外の期間に申請を受け付けることができる。

5 共用活動室、対面朗読室及び点字ワープロ室の使用の申し込みは、区長が定めるところにより随時受け付けるものとする。

(予約)

第5条 施設の使用に当たっては、前条第1項の規定による申請を行う前に、電話、ファクシミリその他区長が別に定める方法により予約をすることができる。

2 前項の予約の手続等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(使用の承認)

第6条 区長は、第4条第1項の規定による申請について使用の承認をしたときは、条例第13条に規定する使用料の納付と引換えに使用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

3 第4条第2項第2号の規定による申請開始日に限り、午前12時までに同一施設に対して、2以上の使用の申請があったときは、同時に申請があったものとみなす。

(承認書の提示)

第7条 前条第1項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用に際し、当該承認書を係員に提示しなければならない。

(使用承認事項の変更等)

第8条 使用者は、使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに、使用変更・取消申請書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。この場合において、変更前の使用日の7日前までに当該承認書を添えて申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、使用変更承認書・使用取消承認書(別記第4号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認事項の変更を承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額より少ないときは、使用者は直ちにその差額を納入しなければならない。

4 使用変更承認書・使用取消承認書は、施設の使用に際し、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(使用期間)

第9条 会館の多目的ホール又は会議室を同一人が引き続き使用することができる期間は、3日とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、同項に定める期間を超えて同一人が引き続き使用することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第14条の規定により会館の使用料の額を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区又は官公署若しくは公共的団体が障害者福祉事業のために使用する場合

(2) 障害者福祉推進団体が使用する場合

(3) 会館の運営上、特に必要と認められる場合

2 条例第14条に規定する会館の使用料の額を減額できる場合及び当該額(100円未満の端数は切り捨てる。)は次のとおりとする。

(1) 区又は官公署が、自ら行政目的のために使用する場合 100分の50に相当する額

(2) 公共的団体が、自ら公益目的のために使用する場合 100分の25に相当する額

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額免除申請書(別記第5号様式)第4条第1項の規定による申請書の提出にあわせて、区長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用することができないとき 使用料に相当する額

(2) 公益上又は区の都合により使用承認を取り消したとき 使用料に相当する額

(3) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出たとき 使用料に100分の50を乗じて得た額(100円未満の端数は切り捨てる。)

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記第6号様式)に当該承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 区長は、条例第17条の規定により使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、使用承認取消・制限・停止通知書(別記第7号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、施設等の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第14条 区長は、次のいずれかに該当する者に対し、センターへの入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) 会館内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第15条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成9年8月25日から施行する。ただし、使用申請に係る規定その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、平成9年7月15日から施行する。

2 平成9年7月15日から平成9年8月22日までの間の使用申請は、第5条第1項に規定する電話又はファクシミリによる使用申請のみとする。この場合において、同項中「申請後1週間以内」とあるのは「平成9年8月23日以降1週間以内」と読み替えるものとする。

(平成14年5月31日規則第44号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年9月20日規則第62号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

この規則は、平成28年3月30日から施行する。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成28年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則6号〕)

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(全部改正〔平成28年規則6号〕)

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荒川区立障害者福祉会館条例施行規則

平成9年7月14日 規則第55号

(令和5年4月1日施行)