○荒川区立障害者福祉会館条例

平成9年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)の自主的活動及び福祉サービスの利用を支援するとともに、社会参加を促進することにより、障害者福祉の増進を図るため、荒川区立障害者福祉会館(以下「会館」という。)を東京都荒川区荒川二丁目57番8号に設置する。

(一部改正〔平成26年条例12号・令和5年26号〕)

(事業)

第2条 会館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者等の自主的な活動を行うための場の提供に関する事業

(2) 障害者の社会参加を目的とした講座及び講習会の実施に関する事業

(3) 障害者相互及び障害者と障害を持たない者との交流に関する事業

(4) 障害者の生活向上に資する情報の収集及び提供に関する事業

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第18項に規定する特定相談支援事業(以下「特定相談支援事業」という。)

(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援事業(以下「障害児相談支援事業」という。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(一部改正〔平成26年条例12号・27年23号・30年10号〕)

(施設)

第3条 会館には、次の施設を設ける。

(1) 多目的ホール

(2) 会議室

(3) 共用活動室

(4) 対面朗読室

(5) 点字ワープロ室

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、会館の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画者の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、会館の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 会館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第8条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第9条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更することができる。

(利用できる者)

第9条の2 特定相談支援事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第5条第19項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)に係る便宜の供与を要する者

(2) 法第5条第22項に規定するサービス利用支援(以下「サービス利用支援」という。)に係る便宜の供与を要する者

(3) 法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援(以下「継続サービス利用支援」という。)に係る便宜の供与を要する者

2 障害児相談支援事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用援助(以下「障害児支援利用援助」という。)に係る便宜の供与を要する者

(2) 児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助(以下「継続障害児支援利用援助」という。)に係る便宜の供与を要する者

(追加〔平成26年条例12号〕、一部改正〔平成27年条例23号・30年10号〕)

(使用の承認)

第10条 第2条第1号から第4号まで及び第7号に規定する事業について会館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の使用の承認をするに際して、管理上必要な条件を付けることができる。

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

(使用の不承認)

第11条 区長は、前条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の使用の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設その他の会館の設備(以下「施設等」という。)をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 会館の管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に使用を不適当と認めるとき。

(使用料等)

第12条 第2条第1号から第4号まで及び第7号に規定する事業により会館の施設を使用するときの使用料は、別表のとおりとする。

2 第9条の2第1項第1号に規定する者が基本相談支援を受けたときの利用者負担額は、無料とする。

3 第9条の2第1項第2号に規定する者がサービス利用支援を受けたとき及び同項第3号に規定する者が継続サービス利用支援を受けたときは、法第51条の17第2項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。

4 第9条の2第2項第1号に規定する者が障害児支援利用援助を受けたとき及び同項第2号に規定する者が継続障害児支援利用援助を受けたときは、児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。

(全部改正〔平成26年条例12号〕、一部改正〔令和5年条例26号〕)

(使用料の納付)

第13条 第10条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、前条第1項の規定による使用料を直ちに前納しなければならない。

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

(使用料の減免)

第14条 区長は、規則で定めるところにより、第12条第1項に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

(使用料の不還付)

第15条 第13条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成26年条例12号〕)

(使用権の譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用することができない。

(使用承認の取消し等)

第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の承認後第11条に該当することが明らかになったとき。

(2) 使用の条件に違反したとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又は区長の指示に従わなかったとき。

(4) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により区長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設を直ちに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、使用を終了したときは、施設を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第19条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第56号で平成9年8月25日から施行。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る部分は、平成9年7月15日から施行)

(平成10年12月7日条例第39号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月6日条例第53号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第37号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立障害者福祉会館に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立障害者福祉会館条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年3月26日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

使用単位

施設名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から午後零時30分まで

午後1時30分から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

多目的ホール(全)

5,200円

5,200円

6,100円

16,500円


多目的ホール1

3,400円

3,400円

3,900円

10,700円

多目的ホール2

1,800円

1,800円

2,200円

5,800円

第一会議室

1,300円

1,300円

1,500円

4,100円

第二会議室

1,300円

1,300円

1,500円

4,100円

第三会議室

1,000円

1,000円

1,100円

3,100円

備考 使用単位をまたがって施設を引き続き使用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川区立障害者福祉会館条例

平成9年3月21日 条例第1号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成9年3月21日 条例第1号
平成10年12月7日 条例第39号
平成12年12月6日 条例第53号
平成17年6月23日 条例第37号
平成26年3月26日 条例第12号
平成27年7月8日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第10号
令和5年7月18日 条例第26号