○荒川区立障害者通所支援施設条例施行規則
平成12年3月31日
規則第34号
東京都荒川区立生活実習所条例施行規則(平成6年荒川区規則第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立障害者通所支援施設条例(平成12年荒川区条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 荒川区立障害者通所支援施設(以下「支援施設」という。)の定員は、別表のとおりとする。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の支援施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類
(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)
(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(6) 当該団体の活動実績書
(7) その他区長が必要と認めるもの
(事業報告書)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの
(一部改正〔平成27年規則4号・令和5年38号〕)
(特例利用できる施設)
第5条 条例第12条の規定による利用の特例(以下「特例利用」という。)により利用することができる施設は、多目的ホールとする。
(特例利用できる団体)
第6条 特例利用により施設を利用できるものは、次に掲げる事項のすべてを満たしている団体(以下「区民団体」という。)とする。
(1) 団体の代表者が荒川区内(以下「区内」という。)に住所を有し、若しくは区内の事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学していること。
(2) 団体の構成員が5人以上で、その過半数が区内に住所を有し、若しくは区内の事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学していること。
(3) 団体の活動内容が公の秩序又は善良の風俗を害するものでないこと。
2 特例利用による施設の利用を希望する区民団体は、荒川区立尾久生活実習所特例利用団体登録申請書(別記第1号様式)により、あらかじめ団体登録を受けなければならない。
2 前項の規定による利用の申請(以下「利用の申請」という。)は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前月の利用日と同じ日付の日(同じ日付の日がない場合は、利用日の属する月の1日。以下「応答日」という。)から利用日の2日前まで条例第9条第1項本文に規定する利用時間に受け付けるものとする。
2 前項の規定による利用の承認は、申請の順序によるものとする。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。
(使用料の免除)
第9条 条例第16条の規定により使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区又は官公署が、自ら行政目的のために使用する場合。
(2) 区民団体のうち障害者団体(障害者、障害者の父母等の家族又は障害者に関するボランティア活動を目的とする団体をいう。)が、障害者福祉の向上等を目的とする活動のために利用する場合。
(3) 区民団体のうち高齢者団体(荒川区立荒川老人福祉センター条例施行規則(昭和45年荒川区規則第39号)第4条第3項に規定する団体をいう。)が、高齢者福祉の向上等を目的とする活動のために利用する場合。
(4) 近隣の区民団体が地域福祉等のために利用する場合であって、区長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 条例第17条ただし書の規定により既納の使用料を還付をすることができる場合は、次のとおりとし、その額は使用料に相当する額とする。
(1) 利用者の責めによらない理由により使用することができないとき。
(2) 公益上又は区の都合により使用承認を取り消したとき。
(3) 利用日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(特例利用者の義務)
第12条 特例利用により施設を利用する者は、その利用に際して条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、使用料の徴収は、平成16年7月1日以後の使用について適用する。
附則(平成17年9月20日規則第60号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月16日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号抄)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第10条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第11条の改正(「第5条第14項」を「第5条第13項」に改める部分及び「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)並びに第13条及び第14条の改正(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分、「同条第26項」を「同条第25項」に改める部分及び「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成25年規則30号・29年20号・30年2号・31年6号・令和2年8号・3年7号〕)
区分 | 定員 | |
荒川区立荒川生活実習所 | 47人 | |
荒川区立尾久生活実習所 | 58人 | |
荒川区立尾久生活実習所分場 | 19人 | |
荒川区立荒川福祉作業所 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第13項に規定する就労移行支援 | 7人 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項に規定する就労継続支援 | 48人 |