○荒川区立障害者通所支援施設条例
平成12年3月22日
条例第10号
東京都荒川区立生活実習所条例(平成6年荒川区条例第37号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者に対して、自立に必要な指導、訓練等を行うことにより、障害者の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する荒川区立障害者通所支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。
(一部改正〔平成24年条例16号・25年8号〕)
(名称等)
第2条 支援施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(1) 別表第1の1の項から3の項までに掲げる支援施設
ア 法第5条第7項に規定する生活介護
イ その他区長が必要と認める事業
(2) 別表第1の4の項に掲げる支援施設
ア 法第5条第13項に規定する就労移行支援
イ 法第5条第14項に規定する就労継続支援
ウ その他区長が必要と認める事業
(一部改正〔平成24年条例16号・25年8号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 支援施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他荒川区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、支援施設の管理を行わせるに最適な法人を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、支援施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業に関する業務
(2) 支援施設の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(休業日及び休館日)
第8条 支援施設の休業日は、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に定める日とする。
2 第12条に規定する利用の特例により支援施設を利用する場合の利用できる日は、次に掲げる日(以下「休館日」という。)を除く日とする。
(1) 1月1日から同月3日まで
(2) 12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、これを変更し、又は臨時に休業日及び休館日を定めることができる。
(利用時間)
第9条 支援施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第12条に規定する利用の特例により支援施設を利用する場合については、午前9時から午後9時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、利用時間を変更することができる。
(利用できる者)
第10条 支援施設を利用することができる者は、18歳以上の知的障害者又は身体障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定により措置を受けた者
(一部改正〔平成24年条例16号〕)
(利用の制限等)
第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援施設の利用を制限することができる。
(1) 支援施設の利用者が定員に達しているとき。
(2) 感染性疾患を有する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用の特例)
第12条 区長は、支援施設の管理及び運営に支障がなく、かつ、必要と認められるときは、第1条に規定する目的以外に、支援施設を利用させることができる。
2 前項の規定により支援施設を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(利用者負担額)
第13条 第10条第1号に規定する者が支援施設を利用したときは、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。
2 区長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔令和5年条例26号〕)
(使用料の納付)
第15条 前条に定める使用料については、前納しなければならない。
(使用料の免除)
第16条 区長は、規則で定めるところにより、第14条に規定する使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第18条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月8日条例第41号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条から第12条まで及び別表第2の規定は、平成16年7月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月23日条例第35号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 荒川区立知的障害者援護施設に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立知的障害者援護施設条例の規定の例により、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成18年3月16日条例第16号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前になされたこの条例による改正後の荒川区立知的障害者援護施設条例別表第1に規定する荒川区立荒川生活実習所及び荒川区立荒川福祉作業所(以下「荒川生活実習所等」という。)の指定管理者の指定に関する手続は、荒川区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例(平成17年荒川区条例第35号。)による改正後の荒川区立知的障害者援護施設条例第5条及び第6条の規定によりなされたものとみなす。
3 平成19年3月31日までの間については、この条例及び荒川区立知的障害者援護施設条例の一部を改正する条例による改正後の荒川区立知的障害者援護施設条例第4条の規定にかかわらず、荒川生活実習所等の管理を区が行うこととする。
附則(平成18年7月7日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日条例第28号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条の改正、第2条中第3条の改正及び第3条中第3条の改正(「第5条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
1 荒川区立荒川生活実習所 | 東京都荒川区荒川一丁目53番9号 |
2 荒川区立尾久生活実習所 | 東京都荒川区西尾久六丁目17番3号 |
3 荒川区立尾久生活実習所分場 | 東京都荒川区西尾久四丁目6番4号 |
4 荒川区立荒川福祉作業所 | 東京都荒川区荒川一丁目53番9号 |
別表第2(第14条関係)
利用単位 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 |
午前9時から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時30分まで | |
荒川区立尾久生活実習所 | 900円 | 1,200円 | 1,000円 |
備考 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。