○荒川区立心身障害者福祉センター条例施行規則
昭和48年5月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区立心身障害者福祉センター条例(昭和48年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第3条 荒川区立心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
(利用の承認)
第6条 前条の利用申請に対する承認は、申請書の提出があった場合は、申請書の受理をもって行う。
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
(承認事項の変更)
第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、心身障害者福祉センター利用変更申請書(別記第2号様式。以下「変更申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、区長が変更申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
(利用者の義務)
第9条 利用者は、施設の利用に当たり条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。
付則
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第16号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成4年6月30日規則第22号)
この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。
附則(平成11年2月5日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月23日規則第60号)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式から別記第6号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月4日規則第65号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月16日規則第2号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月28日規則第48号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成24年規則19号・令和6年48号〕)
事業区分 | 定員 |
児童発達支援 | 1単位(半日)につき25人 |
(全部改正〔平成27年規則6号〕)