○荒川区立心身障害者福祉センター条例施行規則

昭和48年5月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立心身障害者福祉センター条例(昭和48年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に規定する事業の定員は、別表のとおりとする。

(休館日)

第3条 荒川区立心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第2条第4号から第9号までに規定する事業によりセンターを利用しようとする者は、心身障害者福祉センター利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(利用の承認)

第6条 前条の利用申請に対する承認は、申請書の提出があった場合は、申請書の受理をもって行う。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(承認事項の変更)

第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、心身障害者福祉センター利用変更申請書(別記第2号様式。以下「変更申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、区長が変更申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

2 前項の利用変更申請に対する承認は、変更申請書の提出があった場合は、申請者に心身障害者福祉センター利用変更承認書(別記第3号様式)を交付して行う。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(利用承認の取消し等)

第8条 区長は、条例第8条の規定に基づき利用承認の取消し等をするときは、心身障害者福祉センター利用承認取消等通知書(別記第4号様式)により利用者に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、施設の利用に当たり条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。

(平成11年2月5日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年8月23日規則第60号)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式から別記第6号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月4日規則第65号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年1月16日規則第2号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年8月28日規則第48号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成24年規則19号・令和6年48号〕)

事業区分

定員

児童発達支援

1単位(半日)につき25人

(全部改正〔平成27年規則6号〕)

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荒川区立心身障害者福祉センター条例施行規則

昭和48年5月24日 規則第21号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年5月24日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年6月30日 規則第22号
平成11年2月5日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第20号
平成16年8月23日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年9月4日 規則第65号
平成21年1月16日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第19号
平成27年3月17日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第28号
令和6年8月28日 規則第48号