○荒川区立心身障害者福祉センター条例施行規則

昭和48年5月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立心身障害者福祉センター条例(昭和48年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に規定する事業の定員は、別表のとおりとする。

(休館日)

第3条 荒川区立心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日

(4) 12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第5条 条例第2条第4号から第9号までに規定する事業によりセンターを利用しようとする者は、心身障害者福祉センター利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(利用の承認)

第6条 前条の利用申請に対する承認は、申請書の提出があった場合は、申請書の受理をもって行う。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(承認事項の変更)

第7条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、心身障害者福祉センター利用変更申請書(別記第2号様式。以下「変更申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、区長が変更申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。

2 前項の利用変更申請に対する承認は、変更申請書の提出があった場合は、申請者に心身障害者福祉センター利用変更承認書(別記第3号様式)を交付して行う。

(一部改正〔令和5年規則28号〕)

(利用承認の取消し等)

第8条 区長は、条例第8条の規定に基づき利用承認の取消し等をするときは、心身障害者福祉センター利用承認取消等通知書(別記第4号様式)により利用者に通知しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、施設の利用に当たり条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。

(平成11年2月5日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年8月23日規則第60号)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式から別記第6号様式までによる用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年3月31日規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月4日規則第65号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年1月16日規則第2号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成24年規則19号〕)

事業区分

定員

児童発達支援

1単位(半日)につき15人

(全部改正〔平成27年規則6号〕)

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荒川区立心身障害者福祉センター条例施行規則

昭和48年5月24日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年5月24日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年6月30日 規則第22号
平成11年2月5日 規則第2号
平成15年3月28日 規則第20号
平成16年8月23日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第33号
平成18年9月4日 規則第65号
平成21年1月16日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第19号
平成27年3月17日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第28号