○荒川区立心身障害者福祉センター条例

昭和48年3月19日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 知的障害者、知的障害児、身体障害者、身体障害児及びこれらに準ずる者(以下「心身障害者」という。)の社会適応性の向上を図ることを目的として、荒川区立心身障害者福祉センター(以下「センター」という。)を、東京都荒川区荒川一丁目53番20号に設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関すること。

(2) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関すること。

(3) 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関すること。

(4) 心身障害者に対する生活指導及び機能回復訓練に関すること。

(5) 心身障害者の健康、教育、職業、生活等についての相談、判定及び指導に関すること。

(6) 満18歳に満たない心身障害者の養育の指導をその保護者に対し、行うこと。

(7) 心身障害者に対するレクリエーション活動の指導及び奨励に関すること。

(8) 心身障害者若しくはその保護者若しくはこれらの者又はこれらに準ずる者が組織する団体で、心身障害者の福祉の向上に資することを活動の目的とする団体(以下「障害者団体」という。)の指導育成及び地域社会の啓発に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(一部改正〔平成24年条例16号・26年30号・令和5年10号〕)

(施設)

第3条 センターには、次に掲げる施設を設ける。

(1) 相談室

(2) 療育室

(3) 訓練室

(4) 多目的室

(5) 家族支援コーナー

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める施設

(センターを利用できる者等)

第4条 児童発達支援及び保育所等訪問支援を受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証の交付を受けた保護者の障害児

(2) 児童福祉法第21条の6の規定により措置を受けた障害児

2 障害児相談支援を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用援助(以下「障害児支援利用援助」という。)に係る便宜の供与を要する者

(2) 児童福祉法第6条の2の2第9項に規定する継続障害児支援利用援助(以下「継続障害児支援利用援助」という。)に係る便宜の供与を要する者

3 第2条第4号から第9号までに掲げる事業についてセンターを利用できる者は、荒川区の区域内に住所を有する心身障害者若しくはその保護者又は障害者団体その他区長が必要と認める者とする。

(一部改正〔平成24年条例16号・令和5年10号〕)

(利用の手続)

第5条 前条第3項に規定する者がセンターを利用しようとするときは、荒川区規則(以下「規則」という。)の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合のほかは、利用の承認を与えるものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの利用が私益を目的とするものであるとき。

(3) 施設をき損するおそれがあるとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、第1条の目的を達成するについて不適当であるとき。

(一部改正〔令和5年条例10号〕)

(使用料等)

第6条 第4条第1項第1号に規定する者が児童発達支援又は保育所等訪問支援を受けたときは、児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。

2 第4条第2項第1号に規定する者が障害児支援利用援助を受けたとき及び同項第2号に規定する者が継続障害児支援利用援助を受けたときは、児童福祉法第24条の26第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を納めなければならない。

3 第4条第3項に規定する者がセンターを利用するときの使用料は、無料とする。

4 区長は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成24年条例16号・令和5年10号・26号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の規定に基づき、センターの利用の承認を受けた者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止させることができる。

(1) 利用の目的に違反したとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により、センターの利用ができないとき。

(4) 工事その他の都合により、特に必要があるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 センターの利用に際し、その責に帰すべき理由により、センターの施設等に損傷を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 第5条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成10年12月7日条例第39号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日条例第25号)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

2 荒川区立心身障害者福祉作業所条例(昭和55年荒川区条例第2号)は、廃止する。

(平成18年3月16日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月7日条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第42号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成20年12月17日条例第27号)

この条例は、平成21年2月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第30号で平成23年7月30日から施行)

(平成24年3月22日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月23日条例第30号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区立心身障害者福祉センター条例

昭和48年3月19日 条例第1号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第10編 祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第1号
平成10年12月7日 条例第39号
平成15年3月17日 条例第10号
平成16年7月1日 条例第25号
平成18年3月16日 条例第15号
平成18年7月7日 条例第34号
平成19年12月17日 条例第42号
平成20年12月17日 条例第27号
平成23年3月16日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第16号
平成26年10月23日 条例第30号
令和5年3月22日 条例第10号
令和5年7月18日 条例第26号