○荒川区立授産場条例施行規則

昭和55年2月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立授産場条例(昭和55年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(作業種目)

第2条 荒川区立授産場(以下「授産場」という。)の作業種目は、次のとおりとする。

(1) ミシン加工

(2) 手工芸

(3) 簡単な手内職

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に適合する作業

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定予定期間に属する各年度の授産場の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 役員名簿その他団体の概要が分かる書類

(4) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度の財産目録、貸借対照表、収支決算書及び事業報告書(ただし、指定申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時における財産目録)

(5) 指定申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 当該団体の活動実績書

(7) その他区長が必要と認めるもの

(事業報告書)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項の規定により指定管理者は、区長が指定する日までに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なもの

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(団体登録)

第5条 条例第13条の規定による利用の特例(以下「特例利用」という。)により会議室を利用しようとする場合は、区長が定めるところにより、あらかじめ団体登録を受けなければならない。

2 前項の規定により登録を受ける団体は、高齢者団体と一般団体に区分するものとする。

3 高齢者団体とは、次に掲げる事項のすべてを満たしている団体をいう。

(1) 団体の構成員の過半数が60歳以上であること。

(2) 団体の代表者が荒川区内(以下「区内」という。)に住所を有し、区内の事業所に勤務し、又は区内の学校に在学していること。

(3) 団体の構成員の過半数が区内に住所を有し、若しくは区内の事業所に勤務し、若しくは区内の学校に在学していること。

(4) 団体の構成員の数が5人以上であること。

4 一般団体とは、高齢者団体以外のすべての団体をいう。

(特例利用の利用時間)

第6条 条例別表に規定する特例利用により会議室を利用する場合の利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用の手続等)

第7条 授産場を利用しようとする者は、荒川区立授産場利用申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特例利用により会議室を利用しようとする者は、荒川区立授産場団体利用申請書(別記第2号様式)を区長に提出しなければならない。

(申請期間)

第8条 前条第2項の規定による利用の申請は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の前の月の利用日と同じ日付の日(以下「応当日」という。)(同じ日付の日がない場合は、利用日の属する月の1日)から利用日の2日前の日まで受け付けるものとする。ただし、区長が特に認めるときは、利用日の前日又は利用日においても受け付けることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、高齢者団体による利用の申請は、応当日の10日前の日から受け付けるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、応当日又は応当日の10日前の日が条例第9条第1項の休業日に当たるときはそれぞれ当該日の直前の休業日でない日から、利用日の2日前の日が休業日に当たるときは当該日の直前の休業日でない日まで利用の申請を受け付けるものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めるときは、前3項に規定する期間以外の期間に受け付けることができる。

(利用の承認等)

第9条 第7条第1項の申請に対する承認は、申請者に荒川区立授産場利用証(別記第3号様式。以下「利用証」という。)を交付して行うものとする。

2 第7条第2項の申請に対する承認は、申請者に荒川区立授産場団体利用承認書(別記第4号様式。以下「承認書」という。)を交付して行うものとする。

3 前項の規定による承認の順序は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(利用証等の提示)

第10条 前条の規定により利用証又は承認書(以下「利用証等」という。)の交付を受けた者は、授産場の利用に際し、当該利用証等を係員に提示しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 条例第16条の規定により授産場の使用料を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区又は官公署が、自ら行政目的で使用する場合

(2) 近隣の区民団体が地域福祉等のために利用する場合であって、区長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、荒川区立授産場使用料免除申請書(別記第2号様式)第7条第2項の規定による申請の際に、区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第17条ただし書の規定により使用料を還付をすることができる場合は、次のとおりとし、その額は使用料に相当する額とする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができないとき。

(2) 公益上又は区の都合により利用承認を取り消したとき。

(3) 利用日の5日前までに利用の取消しを申し出たとき。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、荒川区立授産場使用料還付申請書(別記第5号様式)に当該承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(工賃の支払)

第13条 第9条第1項の規定により利用証の交付を受けた利用者に対しては、毎月区長が定める日に、その者の作業時間及び作業能力又は出来高に応じて工賃を支払う。

(利用の廃止)

第14条 第9条第1項の規定により利用証の交付を受けた利用者は、授産場の利用をやめようとするときは、あらかじめ荒川区立授産場利用廃止届出書(別記第6号様式)により区長に届け出なければならない。

(承認事項の変更等)

第15条 第9条第2項の規定により承認書の交付を受けた者は、その承認を受けた事項の変更又は利用の取消しをしようとするときは、速やかに荒川区立授産場利用承認事項変更・取消申請書(別記第7号様式)に当該承認書を添えてを区長に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を承認したときは、荒川区立授産場利用承認事項変更・取消承認書(別記第8号様式。以下「変更等承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項に規定する場合において、既納の使用料が同項の規定による使用料より少ないときは、変更等承認書の交付を受けた者は、その差額を納入しなければならない。

4 変更等承認書は、会議室の利用に際し、係員に提示しなければならない。

(利用承認の取消し等)

第16条 区長は、条例第20条の規定により利用承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するときは、荒川区立授産場利用承認取消・制限・停止通知書(別記第9号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(利用者の義務)

第17条 利用者は、授産場の利用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第18条 区長は、次のいずれかに該当する者に対し、授産場への入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) 授産場内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか、授産場の管理及び運営について必要な事項は、区長が定める。

この規則は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和61年12月27日規則第51号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第16号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の関係規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成4年6月30日規則第22号)

この規則中第1条、第2条及び第5条から第10条までの規定は平成4年7月1日から、第3条の規定は平成4年7月22日から、第4条の規定は同月31日から施行する。

(平成11年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月8日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和5年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(全部改正〔平成28年規則17号〕)

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荒川区立授産場条例施行規則

昭和55年2月29日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
昭和55年2月29日 規則第3号
昭和61年12月27日 規則第51号
平成元年3月31日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第9号
平成4年6月30日 規則第22号
平成11年4月1日 規則第11号
平成18年2月8日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第17号
令和5年4月1日 規則第38号