○荒川区立授産場条例

昭和55年2月29日

条例第1号

(設置)

第1条 高齢者及び生計が困難である者にそれぞれの能力に適した技能を授け、設備を提供して仕事を与えることにより、その生活の安定と福祉の向上を図るため、授産場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 授産場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荒川区立荒川授産場

東京都荒川区東尾久四丁目32番7号

(事業)

第3条 授産場は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 作業及びそれに必要な設備の提供に関すること。

(2) 作業の相談及び指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

2 授産場の作業種目は、荒川区規則(以下「規則」という。)で定める。

(施設)

第4条 授産場には、次の施設を設ける。

(1) 作業室

(2) 会議室

(指定管理者による管理)

第5条 授産場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第6条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 区長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、授産場の管理を行わせるに最適な団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定しなければならない。

(1) 事業計画書の内容が、利用者に対する最適なサービスの確保に資するものであること。

(2) 事業計画書の内容が、授産場の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、授産場の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

2 区長は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業に関する業務

(2) 授産場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休業日及び休館日)

第9条 授産場の休業日は、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に定める日とする。

2 第13条に規定する利用の特例により会議室を利用する場合の利用できる日は、次に掲げる日(以下「休館日」という。)を除く日とする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、休業日及び休館日を変更し、又は臨時に休業日及び休館日を定めることができる。

(利用時間)

第10条 授産場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第13条に規定する利用の特例により会議室を利用する場合については、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるとき、又は指定管理者が必要と認め、区長が承認したときは、利用時間を変更することができる。

(利用することができる者)

第11条 授産場を利用することができる者は、就職の困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 60歳以上の者

(2) 生計困難者その他区長が適当と認める者

(利用の手続等)

第12条 授産場を利用しようとする者は、規則の定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の利用の承認をしないものとする。

(1) 第1条に規定する目的に反すると認められるとき。

(2) 利用者(授産場の利用の承認を受けた者をいう。以下同じ。)が定員に達しているとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(5) 授産場の管理上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に利用を不適当と認めるとき。

(利用の特例)

第13条 区長は、授産場の運営及び管理に支障がなく、かつ、必要と認められるときは、第1条に規定する目的以外であっても会議室を利用させることができる。この場合において、利用の手続は、前条の規定を準用する。

(使用料)

第14条 第11条に定める者が第1条に規定する目的により授産場を利用する場合の使用料は、無料とする。

2 前条の規定により会議室を利用する場合の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第15条 前条第2項に定める使用料は、前納しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 区長は、規則で定めるところにより、第14条第2項に規定する使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第18条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の変更禁止)

第19条 利用者は、授産場の施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。

(利用承認の取消し等)

第20条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、授産場の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。

(2) この条例又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により授産場の利用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により必要があるとき。

(原状回復の義務)

第21条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたとき、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

2 利用者は、授産場の利用を終了したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、また同様とする。

(損害賠償の義務)

第22条 施設等に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和55年3月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に東京都授産場条例(昭和39年東京都条例第49号)によりされている利用の承認は、この条例によりされた利用の承認とみなす。

(平成11年3月19日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第59号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 荒川区立荒川授産場に係る指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例による改正後の荒川区立授産場条例の規定の例により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

3 改正後の第4条第2号に規定する会議室を利用するための手続については、施行日前においても行うことができる。

別表(第14条関係)

利用単位

施設名

午前

午後

夜間

午前9時から午前12時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

第一会議室

300円

400円

400円

第二会議室

400円

500円

500円

備考 利用単位をまたがって施設を引き続き利用する場合の使用料の額は、それぞれの使用料の額の合算額とする。

荒川区立授産場条例

昭和55年2月29日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)